管区警察局
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管区警察局(かんくけいさつきょく 英語表記:District Police Bureau、Regional Police Bureau)とは、警察庁の地方機関[1] 。警察法第30条に基づいて設定された機関であり、所在地及び管轄エリアも同法に基づく。
東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州の7つで構成されている[1] 。各「管区警察局長」は警視監。
業務・組織
警察法第5条第2項第2号、第4号から第14号まで、第16号から第19号まで及び第22号から第25号までに掲げるものに係るものを分掌する。管内府県警察の監察・業務指導、表彰、広域捜査の調整、大規模災害への対応、警察通信事務などを行う。
- 管区警察局
- 管区警察学校:警察法第32条に基づき、管区警察局に附置されており、警察上級幹部教育訓練等を行う。
運用
北海道と東京都は、いずれの管区警察局にも属さない[3] 。北海道は広域であると同時に単独で地方を構成し、道全体を管轄する北海道警察が置かれている。警察通信事務は「北海道警察情報通信部」が行う[4] 。東京都の警視庁は「首都警察本部」という特殊性から、関東管区警察局の管轄から除外する。警察通信事務は「東京都警察情報通信部」が行う[4] 。
近年では運営上でも県警察本部と一体化するところがあり、東北・中部・九州は宮城・愛知・福岡県警察本部のビルに同居ないしは同じ敷地内にある。これに伴い、運用面で県警本部と一部統合されている。
一覧
名称 | 位置 | 管轄区域 | 備考 |
---|---|---|---|
東北管区警察局 | 仙台市 | 青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島 | 宮城県警と一部一体運用 |
関東管区警察局 | さいたま市 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川 新潟・長野・山梨・静岡 |
管区警察局の中では最大規模 |
中部管区警察局 | 名古屋市 | 富山・石川・福井・岐阜・愛知・三重 | 愛知県警と一部一体運用 |
近畿管区警察局 | 大阪市 | 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 | |
中国管区警察局 | 広島市 | 鳥取・島根・岡山・広島・山口 | |
四国管区警察局 | 香川県 高松市 | 徳島・香川・愛媛・高知 | |
九州管区警察局 | 福岡市 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・ 大分・宮崎・鹿児島・沖縄 |
福岡県警と一部一体運用 |
脚注
- ^ a b c 平成25年警察白書 P200
- ^ 警察法施行規則 第三節 地方機関 第一款 管区警察局
- ^ http://www.chubu.npa.go.jp/contents/syoukai/frame_syoukai_1_1.htm 管区警察局の役割 中部管区警察局
- ^ a b 警察法第33条
関連項目
管区警察局の管轄外 | ||
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東北管区警察局の管轄区域 | ||
関東管区警察局の管轄区域 | ||
中部管区警察局の管轄区域 | ||
近畿管区警察局の管轄区域 | ||
中国四国管区警察局の管轄区域 | ||
九州管区警察局の管轄区域 | ||
カテゴリ Category:都道府県警察 |