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美濃部達吉

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美濃部達吉
人物情報
生誕 (1873年05月07日) 1873年 5月7日
日本の旗 日本 兵庫県 加古郡 高砂町
死没 (1948年05月23日) 1948年 5月23日(75歳没)
国籍 日本の旗 日本
出身校 東京帝国大学
配偶者 美濃部多美子
両親 父:美濃部秀芳
子供 美濃部亮吉(長男)
学問
時代 (東京帝国大学助教授着任以降)1900年 - 1948年
研究分野 法学憲法
特筆すべき概念 『憲法講話』において天皇機関説を提唱し、大正デモクラシーにおける代表的理論家として、民主主義的な日本の発展に寄与
影響を受けた人物 一木喜徳郎(先駆して天皇機関説を提唱)
影響を与えた人物 清宮四郎宮沢俊義田中二郎鵜飼信成柳瀬良幹田上穣治など
主な受賞歴 勲一等旭日大綬章
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美濃部 達吉(みのべ たつきち、1873年(明治6年)5月7日 - 1948年(昭和23年)5月23日)は、日本法学者憲法学者、政治家、東京帝国大学名誉教授。

天皇機関説を主張し、大正デモクラシーにおける代表的理論家として知られる。昭和時代には天皇機関説事件により、貴族院議員を辞職した。戦後の1948年には勲一等旭日大綬章を受章。

妻の多美子菊池大麓 [1] の長女である。東京都知事を務めた美濃部亮吉は長男。商工省および企画院 官僚だった美濃部洋次は甥にあたる。

生涯

前半生

1873年(明治6年)5月7日、兵庫県 加古郡 高砂町(現・高砂市)の漢方医美濃部秀芳の次男として生まれた。長じて東京帝国大学法科大学政治学科(現・東京大学法学部)に進み、天皇機関説を主唱した一木喜徳郎に師事する。1897年(明治30年)に大学を卒業し、内務省に勤務する。1899年(明治32年)にドイツフランスイギリスに留学し、翌1900年(明治33年)に東京帝国大学助教授、1902年(明治35年)に同教授となる。大学の同期に国際法の立作太郎、行政法の筧克彦がおり、また東京帝国大での弟子に清宮四郎宮沢俊義田中二郎鵜飼信成柳瀬良幹がいる。東京帝国大に先立ち、東京高等商業学校(後に東京商科大学、現・一橋大学)でも講義をし、1903年(明治36年)10月には同校の兼任教授となり、定年退官の翌年である1935年(昭和10年)3月まで教鞭をとった。東京商科大学での弟子に公法学者の田上穣治がいる。1911年(明治44年)、帝国学士院会員に任命された。

1912年(大正元年)に発表した『憲法講話』で、天皇機関説を発表。同説は、ドイツのゲオルグ・イェリネックが主唱した「君主は国家におけるひとつの、かつ最高の、機関である」とする国家法人説に基づいて大日本帝国憲法を解釈し、日本の統治機構を解く学説である。同年、穂積八束教授の後を受けて東京帝国大学法科大学長に就任し、天皇主権説を唱えた上杉慎吉教授と論争を展開した。こののち天皇機関説は大正天皇昭和天皇、当時の政治家にとっても当然のものとして受け入れられるようになっていった。

1930年(昭和5年)、ロンドン海軍軍縮条約の批准に関連して、いわゆる統帥権干犯問題が起きた際には、「兵力量の決定は統帥権の範囲外であるから、内閣の責任で決定するのが当然である」として濱口雄幸内閣の方針を支持した。また1932年(昭和7年)に血盟団事件井上準之助大蔵大臣が暗殺された際には、政府による右翼取締りの甘さを非難した。政党による行き過ぎた利権誘導にも批判的で、内務省の革新官僚が推進した知事・官僚の身分保障規定(文官任用令11条)の復活には賛成論を唱えている。同年5月には貴族院勅選議員となる。

天皇機関説事件

貴族院本会議場で「一身上の弁明」演説を行う美濃部(1935年(昭和10年)2月25日)

1934年(昭和9年)、国体明徴運動が起こり、昭和天皇の天皇機関説支持にもかかわらず、美濃部は排撃され始めた。1935年(昭和10年)、貴族院本会議において、菊池武夫議員により天皇機関説非難の演説が行われ、軍部や右翼による機関説と美濃部排撃が激化する。これに対し美濃部は、「一身上の弁明」と呼ばれる演説を行い、自己の学説の正当性を説いた。美濃部の理路整然とした演説に、議場は満場水をうったような静さだった。

去る2月19日の本会議におきまして、菊池男爵その他の方か私の著書につきましてご発言がありましたにつき、ここに一言一身上の弁明を試むるのやむを得ざるに至りました事は、私の深く遺憾とするところであります。......今会議において、再び私の著書をあげて、明白な叛逆思想であると言われ、謀叛人であると言われました。また学匪であると断言せられたのであります。日本臣民にとり、叛逆者、謀叛人と言わるるのはこの上なき侮辱であります。学問を専攻している者にとって、学匪と言わるることは堪え難い侮辱であると思います。......いわゆる機関説と申しまするは、国家それ自身を一つの生命あり、それ自身に目的を有する恒久的の団体、即ち法律学上の言葉を以て申せば、一つの法人と観念いたしまして、天皇はこれ法人たる国家の元首たる地位にありまし、国家を代表して国家の一切の権利を総攬し給い、天皇が憲法に従って行わせられまする行為カ、即ち国家の行為たる効カを生ずるということを言い現わすものであります。

— 「一身上の弁明」演説

しかし、著書は発禁処分となり、不敬罪の疑いで検事局の取調べを受けた(ただし、起訴猶予処分となっている)。同年9月、美濃部は貴族院議員を辞職し、公職を退いたものの、翌1936年(昭和11年)には、天皇機関説の内容に憤った右翼暴漢の襲撃を受けて重傷を負った。この暴漢小田十壮は、一審で懲役8年、控訴した二審では懲役3年の判決を受けた。これは、美濃部の供述から、右足に負傷したのは逃げた空き地の鉄条網を越えてからのことになっていたが、暴漢小田が、7発の弾丸を撃ちつくしたのはそれ以前であり、別人の可能性が出たからである。弁護人の林逸郎、竹上半三郎は、この疑問から警護の巡査達を喚問したが証言が曖昧であったため、警視庁にも当該巡査達のピストルの取寄せを求めたが、警視庁は見つからぬと回答。さらに警視庁のピストルの台帳にも見当たらぬと回答。やむなく帝大で美濃部の体内から摘出された弾丸と、暴漢小田が犯行に使用したピストルの弾丸の旋条痕の鑑定が行われたが、螺旋の巻き方が違うことが判明。暴漢小田に傷害の責任はなかった。美濃部に銃傷を負わせた犯人はいまだ不明である。この一連の天皇機関説事件の中で、政府は2度わたって「国体明徴声明」を出し、天皇機関説は異端の学説と断罪した。

貴族院議員の辞職願(1935年(昭和10年)9月18日付)

戦後

第二次世界大戦後、占領軍の対日「民主化」政策により憲法改正作業が行われ、美濃部も内閣の憲法問題調査会顧問や枢密顧問官として憲法問題に関与した。しかし、占領軍は国家の根本規範を改正する権限を有しないとの理解を前提に、美濃部は新憲法の有効性について懐疑的見解を示し、国民主権原理に基づく憲法改正は「国体変更」であるとして反対。枢密院における新憲法草案の審議でも、議会提出前の採決で唯一人反対の態度を示し、議会通過後の採決も欠席棄権するなどして抵抗し、「オールド・リベラリストの限界」と非難された。しかし、美濃部の見解と同様に、主権の所在の変更を伴う日本国憲法制定は無効であったとする主張は根強く存在している。ちなみに美濃部の弟子の宮沢俊義は、八月革命説(ポツダム宣言受諾によって日本において法的には「革命」が起き、それによって主権の所在が天皇から国民に変更されたため、それに基づく日本国憲法は有効である)という学説を提唱し、憲法改正の正当性を理論付けている。

1947年には、日本初の大学通信教育課程である法政大学通信教育部の初代部長に任命される。日本国憲法の成立後には、この憲法の研究を重ね、多くの著書・論文を発表したが、日本国憲法施行の1年後、1948年 5月23日に没した。

年譜

  • 1873年(明治6年):5月7日、出生
  • 1897年(明治30年):7月、東京帝国大学法科大学政治学科を卒業。8月、内務省 に任じられ、縣治局市町村課に配属。12月、文官高等試験合格。
  • 1898年(明治31年):8月、依願免本官(諭旨)。同月、内務省試補を命じられ、縣治局[2] に配属。
  • 1899年(明治32年):5月、比較法制史研究のため、ドイツ・フランス・イギリス三ヶ国への留学を命じられる。依願により内務省試補を免じる。
  • 1900年(明治33年):6月、東京帝国大学法科大学助教授に任じられ、高等官七等に叙される。引き続き外国留学を命じられる。9月、従七位に叙される。
  • 1901年(明治34年):3月、高等官六等に陞叙される。7月、正七位に叙される。
  • 1902年(明治35年):10月、東京帝国大学法科大学教授に任じられ、高等官六等に叙される。比較法制史講座担任を命じられる。11月、帰朝。
  • 1903年(明治36年):4月、高等官五等に陞叙される。7月、従六位に叙される。8月、法学博士を授けられる。10月、東京高等商業学校教授を兼任。高等官五等に叙される。
  • 1905年(明治38年):5月、高等官四等に陞叙される。7月、正六位に叙される。
  • 1907年(明治40年):8月、高等官三等に陞叙される。10月、従五位に叙される。
  • 1908年(明治41年):9月、行政法第一講座の兼担を命じられる。
  • 1910年(明治43年):4月、高等官二等に陞叙される。7月、正五位に叙される。
  • 1911年(明治44年):1月、帝国学士院会員。9月、比較法制史講座担任を免じる。12月、法制局参事官を兼任。高等官三等に叙される。同月、勲四等に叙され、瑞宝章を授けられる。
  • 1912年(明治45年):4月、高等官二等に陞叙される。
  • 1915年(大正4年):8月、従四位に叙される。
  • 1916年(大正5年):1月、勲三等に叙され、瑞宝章を授けられる。4月、旭日中綬章を授けられる。
  • 1917年(大正6年):10月、法律取調委員。
  • 1918年(大正7年):5月、高等官一等に陞叙される。
  • 1919年(大正8年):4月、東京帝国大学評議員。9月、銀杯一組を賜う。
  • 1920年(大正9年):4月、東京商科大学教授を兼任。高等官一等に叙される。8月、高等官一等に陞叙される。9月、正四位に叙される。10月、憲法第二講座の兼担を命じられる。
  • 1922年(大正11年):2月、ヨーロッパへ出張を命じられる。ベルギー学士院創立150年祝賀式への参列を命じられる。12月、帰朝
  • 1923年(大正12年):1月、行政法第一講座の分担を命じられる。同月、勲二等に叙され、瑞宝章を授けられる。3月、行政法第一講座分担を免じられ、行政法第一講座担任、憲法第二講座の兼担を命じられる。
  • 1924年(大正13年):6月、東京帝国大学法学部長。10月、九州帝国大学教授を兼任、行政法の研究に従事し、法文学部勤務を命じられる。高等官一等に叙される。
  • 1925年(大正14年):3月、憲法第二講座の兼担を免じる。11月、従三位に叙される。
  • 1926年(大正15年):4月、憲法第二講座の兼担を命じられる。同月、図書復興委員会委員
  • 1927年(昭和2年):6月、東京帝国大学法学部長を辞任する(依願免職)。10月、九州帝国大学教授の兼務を辞任する(依願免職)。
  • 1928年(昭和3年):3月、憲法第二講座の兼担を免じる。4月、旭日重光章を授けられる。11月、大礼記念章を授与される。
  • 1929年(昭和4年):4月、憲法第一講座の兼担を命じられる。5月、法制審議会委員。9月、行政裁判法及訴願法改正委員会委員。
  • 1930年(昭和5年):1月、衆議院議員選挙改正審議会委員。
  • 1932年(昭和7年):5月、貴族院議員に任じられる。10月、昭和五年国勢調査記念章を授与される。
  • 1933年(昭和8年):1月、勲一等に叙され、瑞宝章を授けられる。
  • 1934年(昭和9年):3月、満州国建国功労章を贈与される。同月、依願免本官並びに兼官。4月、正三位に叙される。同月、金杯一箇を賜う。5月、勅任官待遇。6月、東京帝国大学名誉教授
  • 1935年(昭和10年):9月、貴族院議員を辞任する(依願免職)。
  • 1946年(昭和21年):1月、枢密顧問官に任じられる。7月、公職適否審査会委員。同月、公職適否審査会委員長。
  • 1947年(昭和22年):5月、枢密院廃庁により枢密顧問官退官。
  • 1948年(昭和23年):5月23日、死去。

栄典

門下生

脚注

  1. ^ 菊池大麓(箕作阮甫の孫)は東京帝大総長
  2. ^ 同年11月、地方局に改称。
  3. ^ 『官報』第2858号・付録、「辞令」1922年02月14日。

出典

  • JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A06051185600、枢密院文書・枢密院高等官履歴書・昭和二十二年五月二日廃庁ニ因リ退官(国立公文書館)

関連項目

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ウィキクォートに美濃部達吉 に関する引用句集があります。

外部リンク

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