青少年保護育成条例
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青少年保護育成条例(せいしょうねんほごいくせいじょうれい)は日本の地方公共団体の条例の一つで、青少年保護育成とその環境整備を目的に地方自治体で公布した条例の統一名称である。青少年保護条例や、青少年健全育成条例と言うこともある。
概要
都道府県あるいは市町村によって正式名称に多少の違いはあるが、殆どの都道府県で「青少年保護育成条例」と称している。かつては「青少年保護育成条例」が多数だったが、条例の目的が「保護」から「健全育成」に移ってきているので「青少年健全育成条例」などの名称に変更するところも増えている。ただし、警察庁が用いている統一名称は「青少年保護育成条例」である。また、石川県のように青少年の保護育成のみならず、育児支援などをも盛り込んだ条例も制定されはじめている。
青少年保護育成条例は、1948年に茨城県 下館町(現:筑西市)が条例で18歳未満の者が午後10時から午前4時までの間外出する場合は保護者が同伴しなければならないと定めたのが最初と言われている[1] 。都道府県では1950年に岡山県が図書による青少年の保護育成に関する条例を制定した[2] のをきっかけに、緩やかに全国の都道府県や市町村で制定された。
1950年代東京都は青少年保護条例を制定していなかったため、警視庁が都児童福祉審議会に不良出版物の発売禁止の勧告をするしか規制の手段がなかった。
1959年夏、警察庁が中央児童福祉審議会に対して、エロ・グロ不良出版物の発売禁止の勧告措置を要求したが、中央児童福祉審議会は警察の要望を斥け、単に業者の自粛を促すだけにとどめた。面子を失った警察当局は、地方の青少年保護条例に望みを託すしかなくなった[1] 。
その後、東京都は22番目に1964年に青少年条例を制定した(1964年当時の未成年による犯罪統計参照[3] )。
1975年以前は30強の都道府県で制定していたが、1976年からは、自動販売機による有害図書類の販売を制限する条項の導入のために、これまで青少年保護条例のなかった都道府県でも制定が相次ぎ、5年後の1980年には43都道府県で青少年条例が制定し、また従来の青少年条例を改正するところが続出した。
内容
内容はそれぞれの条例で多少異なるが、おおむね共通する規定は次のとおり。
- 対象は18歳未満の未婚者のみ(未就学幼児を除外するなど、下限を設けているところもある)
- 有害図書の指定(有害図書の項を参照)
- 書店等での、有害図書の区分陳列の義務化(有害図書の項を参照)
- 有害玩具の指定(エアガンなどの殺傷能力の高い道具→有害玩具、大人のおもちゃ→性具参照)
- 理由のない青少年単独の外出禁止、映画館、ボウリング場、カラオケ、インターネットカフェ、まんが喫茶等に、青少年が深夜の出入りすることを禁止(条例によっては遊技場やコンサート会場も対象、多くの条例での「深夜」とは午後11時から翌朝午前4時もしくは5時までを指すが、福島県や大阪府などではもっと厳しい)
- 古物や古本を、青少年から古物商が買い取る場合には、保護者の同意が必要(ただし、成年の場合でも古物営業法に基づき最低限の本人確認を要する)
- 青少年に対する、着用済下着の買い取りや買い取りをあっせんする行為の禁止(青少年の性別は問わない)
- 青少年に対する、淫行・わいせつ行為の禁止(淫行条例の項を参照)
- 青少年を風俗店の店員、また、客として勧誘することを禁止
- インターネットカフェでの、インターネット上の有害情報のフィルタリングソフトの活用[4] によるフィルタリング
制定している地方自治体
都道府県においては長野県を除く46の都道府県で制定されている[5] 。長野県では条例の規定がなく、長野市・佐久市・東御市・塩尻市などが市町村単位でわずかに条例を定めているのみである。長野県以外の市町村でも都道府県とは別に条例を定めている場合がある(例、羽生市・加須市・八潮市・高槻市・福山市など)。
都道府県の条例
都道府県 | 条例名 | 制定年月日 | 青少年の定義 |
---|---|---|---|
01/北海道 | 北海道青少年健全育成条例 | 1955年4月2日[4] | 学齢の始期から 満18歳に達するまでの者 |
02/青森県 | 青森県青少年健全育成条例 | 1979年12月24日 | 18歳未満の者 |
03/岩手県 | 青少年のための環境浄化に関する条例 | 1979年12月21日 | 6歳以上18歳未満の者 |
04/宮城県 | 青少年健全育成条例 | 1960年3月31日 | 6歳以上18歳未満の者 |
05/秋田県 | 秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例 | 1978年10月5日 | 6歳以上18歳未満の者 |
06/山形県 | 山形県青少年健全育成条例(平成21年4月題名改正) | 1979年3月26日 | 18歳未満の者 |
07/福島県 | 福島県青少年健全育成条例 | 1978年3月30日 | 18歳未満の者 |
08/茨城県 | 茨城県青少年の健全育成等に関する条例 | 1962年10月6日 | 18歳に達するまでの者 |
09/栃木県 | 栃木県青少年健全育成条例 | 1976年7月6日 | 6歳以上18歳未満の者 |
10/群馬県 | 群馬県青少年健全育成条例 | 1961年4月1日 | 18歳未満の者 |
11/埼玉県 | 埼玉県青少年健全育成条例 | 1983年11月1日 | 18歳未満の者 |
12/千葉県 | 千葉県青少年健全育成条例 | 1964年11月1日 | 小学校就学の始期から 18歳に達するまでの者 |
13/東京都 | 東京都青少年の健全な育成に関する条例 | 1964年8月1日 | 18歳未満の者 |
14/神奈川県 | 神奈川県青少年保護育成条例 | 1955年1月4日 | 満18歳に達するまでの者 |
15/富山県 | 富山県青少年健全育成条例 | 1977年3月25日 | 6歳以上18歳未満の者 |
16/石川県 | いしかわ子ども総合条例 | 1959年[1] ,1978年10月11日 | 18歳未満の者 |
17/福井県 | 福井県青少年愛護条例 | 1964年4月1日 | 小学校就学の始期から 18歳に達するまでの者 |
18/新潟県 | 新潟県青少年健全育成条例 | 1977年3月31日 | 18歳に達するまでの者 |
19/山梨県 | 青少年保護育成のための環境浄化に関する条例 | 1964年4月2日 | 満18歳に満たないもの |
21/岐阜県 | 岐阜県青少年健全育成条例 | 1960年11月10日 | 6歳以上18歳未満の者 |
22/静岡県 | 静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例 | 1961年10月4日 | 満18歳に達するまでの者 |
23/愛知県 | 愛知県青少年保護育成条例 | 1961年3月28日 | 6歳以上18歳未満の者 |
24/三重県 | 三重県青少年健全育成条例 | 1971年12月24日 | 6歳以上18歳未満の者 |
25/滋賀県 | 滋賀県青少年の健全育成に関する条例 | 1977年12月23日 | 6歳以上18歳未満の者 |
26/京都府 | 青少年の健全な育成に関する条例 | 1981年1月9日 | 18歳未満の者 |
27/大阪府 | 大阪府青少年健全育成条例 | 1956年[1] ,1984年3月28日 | 18歳未満の者 |
28/兵庫県 | 青少年愛護条例 | 1958年[1] ,1963年3月31日 | 6歳以上18歳未満の者 |
29/奈良県 | 奈良県青少年の健全育成に関する条例 | 1976年12月22日 | 6歳以上18歳未満の者 |
30/和歌山県 | 和歌山県青少年健全育成条例 | 1951年[2] ,1978年10月19日[4] | 18歳に達するまでの者 |
31/鳥取県 | 鳥取県青少年健全育成条例 | 1980年12月25日 | 18歳未満の者 |
32/島根県 | 島根県青少年の健全な育成に関する条例 | 1965年3月26日 | 18歳未満の者 |
33/岡山県 | 岡山県青少年健全育成条例 | 1950年[2] ,1967年[10] ,1977年6月16日 | 満18歳に満たない者 |
34/広島県 | 広島県青少年健全育成条例 | 1979年3月13日 | 18歳未満の者 |
35/山口県 | 山口県青少年健全育成条例 | 1957年12月13日 | 小学校就学の始期から 18歳に達するまでの者 |
36/徳島県 | 徳島県青少年健全育成条例 | 1965年7月19日 | 18歳に満たない者 |
37/香川県 | 香川県青少年保護育成条例 | 1952年8月10日 | 18歳未満の者 |
38/愛媛県 | 愛媛県青少年保護条例 | 1967年10月6日 | 6歳以上18歳未満の者 |
39/高知県 | 高知県青少年保護育成条例 | 1958年[1] ,1977年12月22日 | 6歳以上18歳未満の者 |
40/福岡県 | 福岡県青少年健全育成条例 | 1956年,1995年12月25日 | 18歳未満の者 |
41/佐賀県 | 佐賀県青少年健全育成条例 | 1977年7月29日 | 6歳以上18歳未満の者 |
42/長崎県 | 長崎県少年保護育成条例 | 1957年[1] ,1978年4月1日 | 18歳未満の者 |
43/熊本県 | 熊本県少年保護育成条例 | 1971年6月8日 | 小学校就学の始期から 満18歳に達するまでの者 |
44/大分県 | 青少年の健全な育成に関する条例 | 1966年4月15日[1] ,1977年 | 18歳未満の者 |
45/宮崎県 | 宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例 | 1977年7月28日 | 18歳未満の者 |
46/鹿児島県 | 鹿児島県青少年保護育成条例 | 1961年12月22日 | 6歳から18歳に達するまでの者 |
47/沖縄県 | 沖縄県青少年保護育成条例 | 1972年5月15日 | 満18歳に達するまでの者 |
2012年現在、長野県は47都道府県中、唯一該当する条例が制定されていない。[11]
「なぜ(淫行処罰規定を含む)青少年保護育成条例がないのか」という質問に対して、県は「青少年に有害な環境を条例により規制するという方法よりも、青少年は地域社会からはぐくむ。遠回りのように見えてもより効果が上がる方法である。」という主旨の回答をしている。[12]
国家総動員法との類似点
脚注
- ^ a b c d e f g h 奥平康弘『青少年保護条例・公安条例』学陽書房1981年ISBN 9784313220072
- ^ a b c 青柳幸一 (1986年). "子供の人権とマスメディアの自由". 2009年9月22日閲覧。
- ^ "未成年の犯罪統計". 2009年9月21日閲覧。
- ^ a b c 文部科学省 (2006年). "都道府県の青少年保護育成条例における有害図書類等の指定等に関する規定について". 2009年9月21日閲覧。
- ^ 長野県が制定していないのは「青少年の健全育成は住民運動や啓発活動でやっていくべきもの」という観点から。長野県でも条例を制定すべきという意見はあるが、阿部守一長野県知事も長野県教育委員会も否定しており、長野県で近いうちに制定される可能性はない。東御の2教諭淫行逮捕:知事、条例制定再び否定 健全育成対策「成果上がる」 /長野 毎日新聞 2012年4月21日
- ^ 「2005年の青少年条例の追加部分」
- ^ JANJANニュース (2004年). "青少年健全育成条例、またまた改正?!". 2010年4月3日閲覧。
- ^ 東京都生活文化局 (2005年). "東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例". 2010年4月3日閲覧。
- ^ "東京都青少年の健全な育成に関する条例". 2010年4月3日閲覧。
- ^ 岡山県 (2007年). "教育史年表(岡山県)(昭和20〜63)". 2009年9月22日閲覧。
- ^ 長野県議会は2002年3月18日に条例の制定を求める請願を採決したが、その後却下されている
- ^ 青少年保護育成条例について - なぜ条例がないのかの回答。長野県「信州・フレッシュ目安箱」(2005年7月26日)
関連項目
- 条例各論
- 習俗・法律