コンテンツにスキップ
Wikipedia

青少年有害社会環境対策基本法案

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

これはこのページの過去の版です。210.194.232.240 (会話) による 2013年1月7日 (月) 13:23 (個人設定で未設定ならUTC)時点の版であり、現在の版 とは大きく異なる場合があります。

210.194.232.240 (会話)による2013年1月7日 (月) 13:23時点の版

青少年有害社会環境対策基本法案(せいしょうねんゆうがいしゃかいかんきょうたいさくきほんほうあん)は、日本の法律案(国会提出に至らず)。青環法(「せいかんほう」、又は「あおかんほう」)と略される。

自由民主党所属の参議院議員を中心に、1999年より起案が進められ2000年に「青少年社会環境対策基本法」の名義で第一次草案が公表された。その後「有害」の二文字が追加され、2002年の第154通常国会への法案提出が予定されていたが個人情報保護法人権擁護法と並ぶ「メディア規制三法」との激しい批判に晒され、提出断念に追い込まれた。

その後、2004年の第159通常国会では業界ごとの青少年有害社会環境対策センター設置や自主規制基準制定に関する部分などを除去した(「除去された箇所は、後で改めて立法する」とされる)「青少年健全育成基本法案」が参議院へ提出されたが、付託委員会すら決定されない(参議院には衆議院と異なり青少年問題に関する特別委員会は設置されていない)まま審議未了・廃案となった(但し、同法案を議員立法で再提出し、成立を目指す自民党の方針は現在も変わらない)。

青少年有害社会環境対策基本法(案)

以下、自民党案の概要と法案を巡る議論について記す。

法案の内容

  • 第1条から第8条において「近年の我が国社会における急激な情報化の進展、過度の商業的風潮のまん延等により、青少年有害環境のもたらす弊害が深刻化し、かつ増大している」と指摘し「青少年の性若しくは暴力に関する価値観の形成に悪影響を及ぼし、又は性的な逸脱行為、暴力的な逸脱行為若しくは残虐な行為を誘発し、若しくは助長する等青少年の健全な育成を阻害するおそれのある社会環境」から青少年を保護することは「国、地方公共団体、保護者、国民の責務」であると定めている。
  • 第9条には「この法律の適用に当たっては、表現の自由その他の国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない」と定められているが、この条項は飽くまでも「努力規定」であり実効性は担保されていない。
  • 第10条では、内閣総理大臣は有害環境からの青少年の保護に関する「基本方針」を策定し、これを閣議決定すること及び「強調月間」設定、行政によるボランティア活動への支援や、取組への財政措置など国民運動として一体的に有害環境対策を実施すると定めている。
  • 第11条から第13条では強調月間内における「国民的な広がりをもった取組」を推進し、国及び地方自治体が強調月間内に実施する啓発活動の実施に際して財政上の措置を取るよう求めている。
  • 第14条から19条では主務大臣(2000年案では総務庁長官)または都道府県知事が必要と認めた場合はセンターを通じて事業者の商品・役務の供給に対して監督・指導を行うことができ、従わない場合は改善勧告を行い事業者名を公表することができると定められている。なお、事業者の反論権(「指導・勧告は刑事罰や行政上の制裁行為には当たらない」との理由で)認められていない。
  • 第21条では、事業者・事業者団体に対し業界ごとに「青少年有害社会環境対策センター」設置を義務付け、事業者に対してセンターへの加入を奨励することが定められている。なお、センターの活動に冠する詳細は内閣府令(青少年有害社会環境対策基本法施行令)で定められることになっている。

反対意見

本法案に対しては、以下のような反対意見が述べられている[1]

  • 少年犯罪の増加や凶悪化・それらと外的環境との明確な因果関係は、科学的・統計学的に証明されていないばかりか否定をされている。また「青少年有害環境のもたらす弊害が深刻化し、かつ増大している」と言うが、具体的にどのような現象を指すのか。(少年犯罪そのものは昭和30年代がピークで件数は統計上はむしろ減少している[2] )。
「有害」図書類に接することが逸脱行動の原因であるという結果は得られていません。表現と行動の因果関係が科学的に証明できないのですから、どのような表現が逸脱行動の原因であるかを科学的に定義することは不可能で、このことも規制する表現対象の恣意的拡大を可能にします。(日本図書館協会2001年)[1]
  • 憲法で保障されている表現の自由を侵害する。第9条は単なる努力規定であり、公権力が国民の表現の自由を侵害した際の救済措置が全く担保されていない。
  • 青少年の保護が必要であることは認めるが、家庭や地域・業界が自主的に取り組むべきで法律により強制すべきではない。
  • 有害情報」の定義が曖昧である。性表現や暴力表現がどの程度まで許容されるのかすら条文からは判明せず、創作活動の萎縮を招く。
  • 公権力に「有害情報」とそうでないものを選別する権限を与えることは、未成年者の判断能力を奪うことに繋がる。むしろメディア・リテラシー教育を推進すべきである。
  • 各業界・各地域に設置が義務付けられる「青少年有害社会環境対策センター」は官僚(特に警察官僚)の天下り先となる可能性が高い(田中康夫らが指摘している)。

反対運動

2000年に草案が公表されて以降、日本雑誌協会日本書籍出版協会日本図書館協会日本民間放送連盟日本ペンクラブ日本ジャーナリスト会議メディア総合研究所 [3] 日本弁護士連合会などが反対声明を公表したが、マスメディア側の反対は個人情報保護法・人権擁護法(この2法案は青環法と異なり内閣提出法案)と並ぶ「メディア規制三法」の1つと言う位置付けであり、青環法単体での問題点を指摘する意見は余り見られなかった。

その反面、2002年に入ってからは個人単位の作家ジャーナリストやこの法律による「保護」の対象と想定されている選挙権が発生していない年齢層を含む若年層による反対運動はインターネット上を中心に極めて活発に行われたが、これらの反対運動の中には参議院議員・田中直紀を中心に政治家へ法案提出を強く働きかけていると目されていた全国地域活動連絡協議会(母親クラブ)の掲示板を荒らして「炎上」させて閉鎖に追い込むなどの手法に問題のある行動も見受けられた。

国家総動員法との類似点

  • 児童文学 作家山中恒2010年(平成22年)における東京都青少年の健全な育成に関する条例改正の際、「赤本は夜店などで売られ俗悪な漫画が多かったから、日本の青少年を健全に育成するためだといってみな規制に賛成した。しかし本当の狙いは、当時最大の大衆出版社で、『少年倶楽部』などの版元でもあった講談社ではなかったか。」と指摘。
  • 上記記事を掲載した朝日新聞国家総動員法との類似性を指摘。[4] )(1937年(昭和12年)に開戦した日中戦争が長期化の様相を見せ始めていた1938年(昭和13年)の5月、国家総動員法が施行されていた。その直前の2月、内務省は当時「赤本」と呼ばれていた安価な漫画本の編集者を集め、今後は漫画も検閲を受けるよう指示していたという。)
  • 1959年夏、警察庁が中央児童福祉審議会に対して、エロ・グロ不良出版物の発売禁止の勧告措置を要求したが、中央児童福祉審議会は警察の要望を斥け、単に業者の自粛を促すだけにとどめた。面子を失った警察当局は、地方の青少年保護条例に望みを託すしかなくなった[5] 経緯もあることから、本法案に反対するブロガー等を中心に青少年保護育成条例の改正が議論・制定された段階を含めて検閲の懸念の意見が相次いでいる。

その後の動向

自民党は2002年4月に法案提出を断念したが「青少年健全育成基本法(2004年参議院提出、審議未了廃案)の早期成立」は2005年 9月11日第44回衆議院議員総選挙におけるマニフェストでも公約されている。なお、2006年7月に党の作業チームが行った「マニフェスト達成状況採点」では唯一、本項目のみが「取り組みが不十分」とされており、これを受けて安倍内閣で少子化対策担当大臣を歴任した高市早苗(党青少年特別委員長)が中心となり2008年、高市と松村龍二(内閣部会会長)はインターネットを対象にした「青少年の健全な育成のためのインターネットの利用による青少年有害情報の閲覧の防止等に関する法律案」(青少年インターネット有害情報規制法)の法案提出を目指す。この法案ではに関する価値観形成に悪影響を与える情報や青少年の残虐性を冗長する情報、犯罪売春自殺を誘発する情報、麻薬自傷行為などによる心身の危険を誘発する情報、特定の青少年に対するいじめに当たる情報、家出などによる犯罪被害を誘発する情報を有害情報と定め、各省庁や政党から独立した行政機関「青少年健全育成推進委員会」を設置する。サイトの運営者や情報発信者には自主的な判断による有害情報の削除または会員制サイトへの移行を促す。プロバイダー携帯電話各社、インターネットカフェにはフィルタリング (有害サイトアクセス制限)サービスなどにより青少年に有害情報を閲覧させないようにすることを求め、違反した場合は6ヶ月以下の懲役刑や100万円以下の罰金などの罰則規定も設けるとしていたが、野党側との協議により罰則の適用は見送られ6月11日に「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」が成立した。しかし,有害図書・雑誌や映画,DVDに関する法規制は,事前検閲と抵触する危険性が高く,未だ成立していない。青少年育成条例に基づく現行の青少年有害指定は,自治体職員によるコンビにや書店等の現場確認による個別指定方式と,各種自主規制団体による団体指定方式,猥褻表現のページ数または割合による包括指定方式の3通りであるが,罰則の適用例がほとんど無く,コンビニエンスストア等では区分陳列が形骸化しているのが現状である。青少年条例の存在しない長野県では,管下の市町村単位での条例制定による規制が進んでいる。

2010年、自民党は参院選のマニフェストで制定を公約した。

同じく、2012年12月の衆院選においても「青少年健全育成基本法」としてその制定を言及している。(自民党政策BANKより)

民主党の対案

民主党では、事実上の青環法対案である「子ども有害情報からの子どもの保護に関する法律案」を衆議院議員(当時)・水島広子らが中心になって起案したが、党内の反対意見が強く国会への提出は見送られた。この法案では「性表現」「暴力表現」「ドラッグ」「犯罪手法の教示」などの類型に基づき内閣府所管の「子ども有害情報センター」が出版物映画放送ゲームソフトなどあらゆる媒体に「v(violence)1〜v5」のレイティングを設定、放送メディアに関してはVチップ(アメリカにおいてテレビへの搭載義務付けが検討されていたペアレンタルロック機能)などの方法を採用することを義務付けるというものであった。

2005年には、これに「学校でのメディア・リテラシー教育の推進」などを追加したうえで「特定暴力情報からの子どもの保護に関する法律案」を改めて起案。同年9月の総選挙における同党のマニフェストでもその成立が公約されたが、党内での反対意見がなお根強いことや中心人物である水島らの落選により、提出されるかどうかは(与党側が青少年健全育成基本法案を提出した際に、対案として出すことは有り得るが)不透明な状態と見られる。

なお、2007年の参院選に際して公表されたマニフェストでは該当する項目は削除されているが、これに対しては水島の落選により積極的に推進する議員が居なくなったからとする見方と、前年に改正された教育基本法で民主党が提出した対案「日本国教育基本法案」における「有害情報からの青少年保護」を一般国民の責務と定める条項に吸収されたからではないかとする見方が存在した。

2008年1月、党子ども政策調査会よりフィルタリング (有害サイトアクセス制限) 義務化等を柱とする電気通信事業法改正案原案が公表され、この法案は後に自民党案との一本化により「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」として成立している。

日本以外の国における青少年保護法制

憲法違反などの理由により廃止・無効化された物も含む。

通信品位法(憲法違反により無効)
1996年成立、1997年に最高裁判所の違憲判決により無効。インターネット上の性的情報から児童を保護することを目的に制定された。
未成年者(18歳未満)が閲覧可能な状態にあることを知りながらわいせつ、もしくは下品な情報をインターネット上で発信した者及び、そうした形態の利用をさせる目的でサーバー等の設備を提供した者に対する罰則を定めている。
成立後「インターネットに力を与える市民の有志連合」(CIEC)など複数の団体が「この法律は憲法で定められた表現の自由を侵害する」と主張し、提訴。翌年2月には最高裁で違憲判決が確定した。
青少年保護法
2002年に旧青少年保護法と有害文書法の2法を統合した新法が成立し、2003年より施行された。
旧青少年保護法では、連邦青少年有害文書審査会が指定した「有害文書」(旧法では出版物のみ)を官報で告示し、指定有害文書は14歳未満の児童または18歳未満の青少年への譲渡・販売・貸与・閲覧が禁止された。
新法では連邦青少年有害メディア審査会の下に州単位で「青少年メディア保護委員会」が設置され、放送以外の電子的手段による情報提供(主にインターネット)・パッケージ(出版物・録音物・録画物・ゲームソフトなど)が対象とされる。官報による告示は旧法と同じ。これに伴い、EU圏内で発売されるゲームソフトにはPan European Game Information(PEGI)によるレイティング表示の他に、ドイツ国内を対象にしたUSKによる菱形のアイコンも表示されている場合がある。
この法律に定義される「有害情報」の類型は「ドイツ基本法に反する組織の宣伝・正当化」「ヘイトスピーチ又はナチスによる犯罪行為の肯定的評価ないし犯罪行為の存在否定」「犯罪予告」「わいせつ」「戦争の賛美」「児童・青少年による不自然な性行為の描写」など。但し、わいせつが理由の場合は年齢制限を条件に18歳以上への譲渡・販売・貸与・閲覧は認められる(放送番組は除く)。
また、ディスコ酒類を提供する飲食店への時間帯や保護者同伴の有無による立ち入りの制限及び、酒類・タバココマーシャルに関する規制についても定められている。
連邦格付法・インターネット検閲法(オーストラリア)
それぞれ、Office of Film and Literature Classification(OFLC)と呼ばれる政府直属の審査機関が置かれ、映像メディア・ゲームソフトの審査を行っている(両国は商圏が共通していることから、オーストラリアでのレイティングはニュージーランドでも個別に発禁指定を行う場合を除き、大半がそのまま反映される)。OFLCによる審査は日本のコンピュータエンターテインメントレーティング機構(CERO)が「全年齢」指定としているソフトでも「M/15+」(15歳以上対象)とされるなど、各国の審査機関では最も厳しいものとなっている。なお、「18歳未満販売禁止」は映像のみ適用され、コンピュータゲームに対する発禁処分も『Grand Theft Auto』『ハーフライフ2』などに対して下されている。
ニュージーランドのOFLCは2004年12月、日本のOVAぷにぷに☆ぽえみぃ』に対して「性行為を暗喩する表現が多用されている」「児童ポルノに指定されている別の作品との近似性が認められる」などの理由で発禁処分を行った。この決定に対し、同国内のアニメファンからは異議申し立ても行われたが決定は覆らなかった。
オーストラリアのインターネット検閲法は1999年成立、2000年1月施行。連邦格付法と同様にインターネット上の情報に対してレイティングを義務付け、同国内から青少年に有害と判断される情報が発信されている場合は連邦通信・メディア行政局が是正を勧告し、従わない場合は強制的に削除を行う他、プロバイダには国外の有害情報を遮断する為のフィルタリング (有害サイトアクセス制限)が義務付けられているが、実効性に疑問を呈する声も少なくない。
2007年12月、ケビン・ラッド率いる労働党政権はインターネット検閲法を大幅に強化する方針を表明した。
国境なき記者団はオーストラリアを「インターネットの敵」の予備軍と指摘した。
青少年保護法・情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律
青少年保護法は1997年成立・施行、2000年一部改正。情報通信網利用促進・情報保護法は2001年成立・施行。政府直轄の青少年委員会及び情報通信倫理委員会により、インターネットを含む各種メディアに対する審査を受けることが義務付けられており「青少年に有害」と認定された情報に対して発禁指定・削除が行われることもある。その基準は性表現・暴力表現だけでなく「反国家的(例えば、竹島が日本領であると記述する)」な物も含まれる。
大韓民国(第六共和国)憲法では第21条4項において「言論及び出版は、他人の名誉若しくは権利、公衆道徳又は社会倫理を侵害してはならない」と定めており「青少年に有害な情報は表現の自由の対象外」と考えられている。
政府は近年、日本文化開放政策を進めているがその一方で「日本製の漫画やアニメを狙い撃ちする形で発禁処分が乱発されている」と言う指摘も為されている。
なお、韓国ではオンラインゲーム中毒症が大きな社会問題となっており、2005年には未成年者による深夜帯のオンラインゲーム接続禁止条項を追加する青少年保護法改正案が国会に提出されている。

脚注・出典

  1. ^ a b 社団法人 日本図書館協会 (2001年). "青少年社会環境対策基本法案についての見解". 2009年9月21日閲覧。
  2. ^ "未成年の犯罪統計". 2009年9月19日閲覧。
  3. ^ メディア総合研究所 (2000年). "表現の自由を脅かす「青少年有害環境対策基本法案(素案)」に反対する緊急アピール". 2009年9月26日閲覧。
  4. ^ "漫画表現の規制と社会規範 官に「拡大解釈」の歴史あり(asahi.com(朝日新聞社))". 2012年1月7日閲覧。
  5. ^ 引用エラー: 無効な <ref> タグです。「okudaira」という名前の注釈に対するテキストが指定されていません

関連項目

外部リンク

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /