交通違反の一覧
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交通違反の一覧(こうつういはんのいちらん)は、日本における交通違反および反則金の一覧を表であらわす。
交通違反に関しては運転免許の行政処分に係る点数の一覧も併せて記載する。併せて欠格期間の基準についても一覧として記載する。
特定違反行為による交通事故等
特定違反行為による交通事故等 (基礎点数)
特定違反行為 | 点数 | 欠格期間[1] | 備考 |
---|---|---|---|
運転殺人 | 62 | 8年 | 自動車で故意に人を轢き殺すなど。 |
運転傷害 治療期間3ヶ月以上又は後遺障害 | 55 | 7年 | |
運転傷害 治療期間30日以上 | 51 | 6年 | |
運転傷害 治療期間15日以上 | 48 | 5年 | |
運転傷害 治療期間15日未満 | 45 | 5年 | |
運転傷害(建造物損壊) | 45 | 5年 | |
危険運転致死 | 62 | 8年 | |
危険運転致傷 治療期間3ヶ月以上又は後遺障害 | 55 | 7年 | |
危険運転致傷 治療期間30日以上 | 51 | 6年 | |
危険運転致傷 治療期間15日以上 | 48 | 5年 | |
危険運転致傷 治療期間15日未満 | 45 | 5年 | |
故意道路外致死 | 8年 | ||
故意道路外致傷 治療期間3ヶ月以上又は後遺障害 | 7年 | ||
故意道路外致傷 治療期間30日以上 | 6年 | ||
故意道路外致傷 治療期間15日以上 | 5年 | ||
故意道路外致傷 治療期間15日未満 | 5年 | ||
酒酔い運転 | 35 | 3年 - 7年[2] | |
麻薬等運転 | 35 | 3年 - 7年[2] | |
救護義務違反 | 35 | 3年 |
(表中凡例)
- 「運転殺人」には故意に建造物を損壊させて人を死亡させた場合を含む。
- 「欠格期間」とは行為により運転免許の行政処分(免許取消)を受けてから、再び免許の取得が可能になるまでの期間。
交通事故に係る付加点数
交通事故に係る付加点数
事故の種類 | 点数 | 備考 |
---|---|---|
死亡事故(専ら) | 20 | |
死亡事故(専ら以外) | 13 | |
重傷事故 治療期間3ヶ月以上又は後遺障害(専ら) | 13 | |
重傷事故 治療期間3ヶ月以上又は後遺障害(専ら以外) | 9 | |
重傷事故 治療期間30日以上(専ら) | 9 | |
重傷事故 治療期間30日以上(専ら以外) | 6 | |
軽傷事故 治療期間15日以上(専ら) | 6 | |
軽傷事故 治療期間15日以上(専ら以外) | 4 | |
軽傷事故 治療期間15日未満(専ら) | 3 | |
軽傷事故 治療期間15日未満(専ら以外) | 2 | |
建造物損壊事故(専ら) | 3 | |
建造物損壊事故(専ら以外) | 2 | |
危険防止措置義務違反(物損事故) | 5 |
(表中凡例)
- 「専ら」とは交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合をいい、「専ら以外」とは前記「専ら」以外の場合をいう。
欠格期間の基準
- 欠格期間とは「軽微な交通違反累積および(飲酒運転事故などの)重大な交通違反により検挙され運転免許取り消しとなった場合、運転免許の再取得(教習)が不可能となる期間」を指す。(死亡事故・飲酒運転など)重大な違反ほど欠格期間が長く、(免許取り消しとなった日から起算して)最短1年、最長5年となる。なお、欠格期間中および欠格解除後5年以内に事故を起こしたり交通違反で検挙された場合は欠格期間が2年延長され最長7年に、また飲酒運転により死亡事故・ひき逃げ・当て逃げを起こした場合は欠格期間がさらに加算され最長10年となる。
- なお、企業の公用車(営業車)を運転中に事故や違反を起こし、(違反の累積や重大事故を起こして)運転免許停止あるいは取り消しとなった場合、ほとんどの企業は懲戒解雇や停職などの懲戒処分を科している(特に飲酒運転などの重大違反を犯した場合は即座に「懲戒解雇」となる。事故加害および違反社員の上司も管理監督責任を問われ、戒告・減給などの懲戒処分を科されることもある。社員が事故や違反を犯した事実を報告せず隠した場合は処分がさらに重くなる。加えて、休日や勤務時間外に自家用車を運転していて交通違反や事故を起こした場合、違反や事故内容によっては勤務中と同様の処分が科される)。運転免許が取り消され、かつ職場を懲戒解雇された場合、再就職の道はほとんど閉ざされることになる(特に中途採用時においては「交通違反及び事故の前科がある者は採用しない」とする企業もある)。
- 運転免許を取り消された者には各都道府県の公安委員会が「取消処分者講習」を軽微な違反者を対象に行っており、これを受講すると欠格期間が一部だけ短縮される場合がある。なお(飲酒運転・死亡事故など)重大事故・違反を犯し(特に危険運転致死傷罪で起訴され)た者は刑事責任を問われる(刑務所で服役する)ので、取消処分者講習の対象にはならない。
- 旅客・貨物運送事業者に対しては(立ち入り監査で法令違反が発覚した場合)一部営業車の一定期間使用停止や旅客・貨物運送事業許可取り消しなどの行政処分も科される。
一般違反行為
一般違反行為 (基礎点数)
交通違反の名称 | 点数 | 酒気帯び点数(0.25未満) | 酒気帯び点数(0.25以上) | 大型の反則金 | 普通の反則金 | 二輪の反則金 | 原付の反則金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酒気帯び運転 0.25以上 | 25 | - | 25 | |||||
酒気帯び運転 0.25未満 | 13 | 13 | - | |||||
共同危険行為 | 25 | |||||||
無免許運転 | 25 | 25 | 25 | |||||
大型自動車等無資格運転 | 12 | 19 | 25 | |||||
仮免許運転違反 | 12 | |||||||
過労運転等 | 25 | |||||||
無車検運行 | 6 | 16 | 25 | |||||
無保険運行 | 6 | 16 | 25 | |||||
速度超過 50km以上 | 12 | 19 | 25 | |||||
速度超過 30km(高速40km)以上 | 6 | 16 | 25 | |||||
速度超過 高速35km以上 | 3 | 15 | 25 | 40 | 35 | 30 | 20 | |
速度超過 高速30km以上 | 3 | 16 | 25 | 30 | 25 | 20 | 15 | |
速度超過 25km以上 | 3 | 15 | 25 | 25 | 18 | 15 | 12 | |
速度超過 20km以上 | 2 | 14 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | |
速度超過 15km以上 | 1 | 14 | 25 | 15 | 12 | 9 | 7 | |
速度超過 15km未満 | 1 | 14 | 25 | 12 | 9 | 7 | 6 | |
番号標表示義務違反 | 2 |
(表中凡例:各表共通)
- 反則金の単位は千円。表中、反則金の欄が空欄のものは、交通反則通告制度が適用されない(刑事罰が科される、または罰則なし)。表中「大型」は大型自動車・中型自動車・大型特殊自動車・トロリーバス・路面電車、「普通」は普通自動車、「二輪」は自動二輪車、「原付」は小型特殊自動車・原動機付自転車を示す。
脚注
関連項目
外部リンク
- 運転免許・点数計算のあらまし - 警視庁(リンク切れ)
- 反則行為の種別及び反則金一覧表 - 警視庁
- 交通違反の点数一覧表 - 警視庁
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