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無条件降伏

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無条件降伏(むじょうけんこうふく)とは、ある国家または軍隊が示した降伏条件に、交戦相手は無条件に従うという取り決めで降伏することである。無条件降伏については、大日本帝国ナチス・ドイツによって第二次世界大戦に行われたものが注目されている。(大日本帝国の場合は無条件降伏でなかったとの説も有力)

ナチス・ドイツ

ナチス・ドイツの場合は、完全な無条件降伏であったといわれる。国際法では無条件降伏などで国家が機能を果たしていないとき、または事実上無政府状態であるときは、憲法などの国家の根幹に関わる制度の変更を行ってはならないと理解されている。このため、ドイツは、これを理由に連合国に対して急進的な憲法の改変を拒否し、その後にドイツ共和国基本法(憲法、制定当初は西ドイツのみで適用)を制定している。

大日本帝国

大日本帝国の場合は、無条件降伏でなかったとする説と、無条件降伏であったとする説とがある。

なお、どちらの説の立場をとるにせよ、大日本帝国政府と大本営は、降伏文書を通じて、昭和天皇および大日本帝国政府の権限が連合国最高司令官の制限の下におかれること、ポツダム宣言カイロ宣言の条項などを受け容れている。このため、占領中は、連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ/SCAP) の命令と指示にしたがう必要があった。

日本国憲法の制定については、占領下ではあったものの間接統治による国家運営がされていたこと、普通選挙による国民の代表が憲法制定の審議に加わって賛成多数で可決していることなどの事情があるため、制定に関する問題が見通しにくくなっているが、制定問題はともかくとして、現代の日本では、日本国憲法の条文を法規範として認めるという考え方が一般的である。


無条件降伏でなかったという説

無条件降伏でなかったという説は、カイロ宣言を発表した大日本帝国の敗戦処理に関する会議でのやりとりに基づいている。これは、国家と軍隊の行為を区別し、それぞれが行う無条件降伏ごとに違いがあるという考え方である。

カイロ宣言が発表された会議では、無条件降伏を行うのがなのか国家なのかが議論され、この時は、無条件降伏を行うのは国家とされた。なお、カイロ宣言では、単に最後の項で「右の目的を以て、右三同盟国は、同盟諸国中日本国と交戦中なる諸国と協調し、日本国の無条件降伏をもたらすに必要なる重大且長期の行動を続行すべし。」(原文は片仮名体)という記載があるだけで、このことは明文になっていない。

また、その後発表されたポツダム宣言の第13項では、「吾等は、日本国政府が直に全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、且右行動に於ける同政府の誠意に付、適当且充分なる保障を提供せんことを同政府に対し要求す。右以外の日本国の選択は、迅速且完全なる壊滅あるのみとす。」と記載され、これは、軍隊の無条件降伏を定めたもので、国家としての無条件降伏を定めてはいない解釈することができる。

無条件降伏であったという説

無条件降伏であったとする説は、軍隊が国家の組織であることに基づいている。これは、軍隊の行為と国家の行為は区別できず、それぞれが行う無条件降伏同士には違いはないという考え方である。

ポツダム宣言(占領地域すべての放棄、国体維持(この時は天皇制の維持とははっきりと明記されてはいなかった))を受諾する旨を連合国に通知した後、1945年(昭和20年)9月2日アメリカ海軍戦艦ミズーリ」(USS Missouri BB-63)甲板上で、大日本帝国政府、昭和天皇を代表する重光葵 外務大臣と大本営を代表する梅津美治郎 参謀総長が以下の内容の降伏文書に東京湾上で署名した。

  1. 日本国軍隊と日本国の支配下にある一切の軍隊が無条件降伏すること。
  2. 連合国最高司令官による要求に応じること。
  3. ポツダム宣言の条項を誠実に執行すること。(なお、ポツダム宣言には、「カイロ宣言の条項は、履行せらるべく」という記載もあり、カイロ宣言も履行されることになった。)
  4. 天皇および日本国政府の権限は、連合国最高司令官の制限の下におかれること。

署名後の1945年(昭和20年)9月6日には、連合国側から「連合国最高司令官の権限に関するマックアーサー元帥への通達」があり、その第1項で「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、連合国最高司令官としての貴官に従属する。貴官は、貴官の使命を実行するため貴官が適当と認めるところに従って貴官の権限を行使する。われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。貴官の権限は最高であるから、貴官は、その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。」と記載され、軍隊の無条件降伏と国家の無条件降伏の区別は行われていない。

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