[フレーム]

iタウンページ by NTTタウンページ

  1. トップ
  2. 暮らしのコラム
  3. 遺産相続・確定申告
  4. 成年後見人とは? 役割や利用のメリット・デメリットについて解説

成年後見人とは? 役割や利用のメリット・デメリットについて解説

  • 遺産相続・確定申告
成年後見人とは? 役割や利用のメリット・デメリットについて解説

成年後見制度は、認知症や精神障害などの理由で判断能力が充分ではない人に成年後見人をつけることで、財産管理や身上監護を支援する制度です。詐欺や不要な契約、預貯金の使い込みの防止につながるほか、介護施設などとの契約ができるメリットがある一方、デメリットもあります。

この記事では成年後見制度の概要や成年後見人をつけるメリット・デメリット、成年後見人の選出手続きの流れについて解説します。

目次
  1. 成年後見人とは
    1. 法定後見制度
    2. 任意後見制度
  2. 成年後見人の職務・役割
    1. 財産の管理
    2. 身上監護
  3. 成年後見人になれる人・なれない人
  4. 成年後見人をつけるメリット
  5. 成年後見人をつけるデメリット
  6. 成年後見人の選出手続きの流れ
  7. 成年後見人にかかる費用
    1. 法定後見制度にかかる費用
    2. 任意後見制度にかかる費用
  8. まとめ

成年後見人とは

高齢になると身体機能が低下し、認知症などによって判断能力が衰え、財産管理や契約などの法律行為が難しくなります。また、知的障害や精神障害のある人や病気や事故で脳に障害を負った人なども、その契約が自分にとって必要かどうかの判断が難しく、不利益を被る可能性が考えられます。

このようなリスクから判断能力が低下している人(被後見人、以下本人)を保護・支援するのが「成年後見人」です。

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

法定後見制度

「法定後見」とは、家庭裁判所がそれぞれの事案に応じて成年後見人を選任する制度です。実際に本人の判断能力が不十分になってから、家庭裁判所にて選任した法定後見人が支援を行います。

本人の判断能力の状況に応じて、症状が重い順に「後見」「保佐」「補助」の3種類の制度が準備されています。それぞれについて後見人が行えることが定められており、どれが相当なのかについては医師の診断書や本人との面談を通して家庭裁判所が決定します。

成年後見人の選出にあたり、家庭裁判所に申立てる際には法定後見人の候補者を挙げることも可能です。しかし、最終的には家庭裁判所が本人の事情を考慮した上で法定後見人を選任するため、候補者以外が選ばれるケースもあります。

任意後見制度

国が定める「法定後見」に対し、後見人や後見の内容、報酬まで原則本人が自由に決める制度が「任意後見」です。

本人に十分な判断能力があるうちに、後見人の候補者(任意後見受任者)や委任する内容を契約で決めておくことで将来に備えるもので、本人が元気な間は今までどおりの生活を送ることが可能です。その後本人の判断能力が低下してきた段階で、任意後見受任者等が家庭裁判所に申し立てを行い、任意後見人を監督する「任意後見監督人」の選任を経て任意後見が開始されます。

法定後見では、本人がした契約でも事後に契約を無効にする取消権が認められていますが、任意後見の場合は、まだ本人に十分な判断能力があるため、取消権は行使できません。

成年後見人の職務・役割

成年後見人は、本人に不利益がないよう職務を遂行しなければなりません。成年後見人の職務・役割は2つあります。

財産の管理

一つが財産の管理です。成年後見人は、預貯金の入出金、契約の締結などを本人に代わって行います。成年後見人の選任後は、本人もその家族や親族等も、後見人の同意なしに預貯金の入出金などができなくなるため、注意が必要です。

成年後見人が行うべき財産管理として、具体的には以下があげられます。

  • 現金および預貯金の入出金

  • 預貯金口座の解約

  • 生活費の支払い

  • 有価証券(株式)の管理

  • 年金の申請や受け取り

  • 税金の申告と納税

  • 契約の締結や取り消し

  • 不動産の管理や処分

  • 遺産相続

  • 保険金の受取

身上監護

もう一つが身上監護です。身上監護とは、病院の入院契約や高齢者施設・介護施設への入所契約など、本人の生活や健康、療養等に関する法律行為を行うことを指します。食品や日用品の購入、介護や手術の同意といった治療内容の判断は、後見人の職務外となります。また、高齢者施設への入所時の身元保証人にはなれないことにも注意しましょう。

以下、成年後見人が行うべき身上監護の例です。

  • 病院の入院契約

  • 高齢者施設への入所契約

  • 医療や介護に関する支払い

  • 介護保険の認定申請

成年後見人になれる人・なれない人

成年後見人になるために特別な資格は必要なく、本人に必要な支援の内容等に応じて選ばれます。本人の親族のほか、弁護士や司法書士、福祉関係の公益法人などが成年後見人に専任されますが、近年は親族以外が後見人に選任されるケースが多く、全体の8割を占めています。

以下、成年後見人になれる人の例です。

  • 本人の親族

  • 弁護士

  • 司法書士

  • 税理士

  • 社会福祉士社会福祉協議会

ただし、本人の親族であっても、財産管理などが難しいとされる人は成年後見人になれません。

後見人になれないと民法で定められている人は次の通りです。

  • 未成年者

  • 破産者

  • 行方不明者

  • 成年後見人を解任されたことがある人

  • 本人に対して訴訟を起こしたことがある人およびその配偶者と直系親族

成年後見人をつけるメリット

成年後見人をつけるメリットとして、以下のようなものがあげられます。

  • 詐欺や本人に不利な契約の防止

  • 預貯金の管理と使い込みの防止

  • 病院への入院や介護施設の入所手続が可能

  • 不動産の処分が可能

  • 相続手続きが可能

  • 保険金の受け取りが可能

本人の判断能力が低下すると、詐欺被害に遭うリスクや、本人に不利な契約や不要な契約を締結させられる可能性が高くなります。成年後見人をつけることで、後見人が本人の代わりに契約を行うため、そうしたリスクを未然に防ぐことができます。また、万が一本人が不要な契約をしてしまった場合でも、その契約を取り消すことが可能です。

また、判断能力が低下すると預貯金の管理が困難で、場合によっては預金口座が凍結され、生活費や入院・介護費用を支払えなくなるリスクもあります。しかし、成年後見人がいれば銀行での手続きや預貯金の管理を行ってもらえます。

ほかにも、成年後見人をつけると、病院への入院や介護施設の入所手続き、不動産の処分や相続手続き、保険金の受け取りなどを本人に代わって行ってもらうことができます。中には保険金の受け取りなど、成年後見人を選任しなければ手続きを進めることができないものもあるため、よく確認しておきましょう。

成年後見人をつけるデメリット

成年後見人をつけるとデメリットもあります。デメリットも理解した上で、成年後見人をつけるかどうか検討しましょう。

  • 費用がかかる

  • 手続きに手間がかかる

  • 親族が財産を自由に運用・処分しづらくなる

  • 親族間トラブルにつながるリスクがある

成年後見人をつけるデメリットとして、まずは費用がかかることがあげられます。親族を成年後見人とする場合は無報酬のこともありますが、弁護士や社労士に依頼する場合、毎月数万円の費用がかかります。さらに依頼内容によっては、追加で報酬が発生することもあります。

本人の死亡などにより後見人の任務が終了するまで毎月費用がかかるため、経済的負担を考えなければなりません。

また、成年後見人をつけると、理由があって親族が本人の財産を使いたいと思っても、成年後見人が本人の利益にならないと判断した場合は、財産を使用できません。本人所有の不動産を処分するために家庭裁判所の許可が必要になるほか、財産が減るリスクがある資産運用や、相続税対策としての生前贈与もできなくなる点に注意が必要です。

ただし、任意後見の場合は、契約書に記載しておけば資産運用や相続税対策が可能です。成年後見人をつける前によく確認しておきましょう。

成年後見人の選出手続きの流れ

ここからは、成年後見人の選出手続きの流れについてご説明します。申立てから成年後見人の選出まで、通常1〜4ヶ月ほどかかるようです。

  1. 申立て

  2. 審理開始

  3. 審判

  4. 成年後見の開始

後見人をつける場合、まずは申立人が本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。本人または本人の四親等以内の親族が申立人になることができると法律で定められています。

その後申立てに必要な書類を準備します。

申立書や戸籍謄本のほか、本人にどの程度の支援が必要なのかを判断するために、医師の診断書が必要になります。

次に家庭裁判所の審理が開始されます。審理とは、裁判官が申立書類を審査し、本人の状況や環境などを総合的に見て、後見が必要か判断することを言います。

本人や親族、申立人、後見人候補者との面接を通して詳しい事情や意思確認を行います。

審理で後見が必要と判断された場合、裁判官が後見開始を審判して成年後見人を選任します。

後見人に選任された人に審判書が送付され、2週間以内に不服の申立がされなければ成年後見の開始となり、後見人の氏名や住所、後見人の権限などが法務局に登記されます。

以上の手続きが完了すると後見人の仕事開始となり、財産目録の提出、金融機関や役所への届出などを行います。

成年後見人にかかる費用

法定後見制度にかかる費用

法定後見制度の費用として、申立て時にかかる費用と成年後見の開始後の費用に分けてご説明します。

申立て時には、申立手数料600円、登記手数料2,600円をそれぞれ収入印紙で用意する必要があります。

このほか、医師の診断書、連絡用の郵便切手代、戸籍謄本・住民票・登記事項証明書などの費用がかかります。本人の不安の程度を医学的に確認するために鑑定が必要になった場合は、さらに10万円以下の鑑定料がかかります。

成年後見が始まると本人の財産額に応じて月額2〜6万円の報酬の支払いが発生します。管理財産額が1,000万円以下の場合は月額2万円、財産額が5,000万円であれば月額約6万円の負担となります。

任意後見制度にかかる費用

任意後見の場合は、契約時の費用、申立に必要な費用、成年後見の開始後の費用があります。

公正証書で任意後見契約書を作成するには、公正証書の作成手数料11,000円、登記手数料2,600円など合計2〜3万円の費用がかかります。申立て時には法定後見制度同様、申立手数料、登記手数料、場合によっては鑑定料が必要になります。

契約書の作成や申立てを弁護士や司法書士に依頼する場合は、それぞれ5〜15万円ほどかかるようです。

成年後見の開始後は、任意後見人への報酬が発生します。月額1〜3万円が一般的ですが、親族が任意後見人になる場合は無報酬のことも多いようです。弁護士や司法書士が任意後見人になる場合は、月額3〜5万円程度の報酬が発生します。

まとめ

成年後見制度は高齢者や認知症の人の財産管理などを支援する制度で、メリットがある一方デメリットもあります。多くの場合、一度後見が開始すると本人が死亡するまで続き、毎月のコストもかかります。

法定後見、任意後見それぞれの仕組みやメリット・デメリットをよく理解し、わからないことがあれば、弁護士や司法書士に相談してみましょう。

執筆年月日:2024年10月

(注記)内容は2024年10月時点の情報です。法律や制度は改正する場合があります。

記事一覧に戻る

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /