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相続放棄の流れ手続きの方法や放棄する際の注意点を解説

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相続放棄の流れ手続きの方法や放棄する際の注意点を解説

相続放棄は、遺産相続が発生した時に選択する相続方法の1つです。遺産相続には、相続放棄のほかに2つの選択肢があります。

本記事では、遺産相続が発生した時の3つの選択肢について解説するとともに、相続放棄のメリットや注意点、手続きの流れについてお伝えします。

目次
  1. 遺産相続が発生したときの3つの選択肢
    1. 相続放棄
    2. 限定承認
    3. 単純承認
  2. 相続放棄のメリット
    1. 借金などの負債を相続せずに済む
    2. 相続トラブルに巻き込まれにくい
    3. 遺産分割の手間がかからない
    4. 一人の相続人に資産と負債を集中させたい場合に便利
    5. ほかの相続人が支払う相続税の総額が変わらない
  3. 相続放棄をする際の注意点
    1. 相続放棄は原則として撤回できない
    2. 相続人全員が相続放棄をすると先祖代々の資産が失われる
    3. 他の相続人に迷惑がかかる場合がある
    4. 相続財産の管理義務が残る場合がある
    5. 相続放棄ができない場合がある
  4. 相続放棄をするかどうかの判断基準
  5. 相続放棄の申述先と申述期間
  6. 相続放棄に必要な書類
  7. 相続放棄にかかる費用
  8. 相続放棄の手続きの流れ
  9. まとめ

遺産相続が発生したときの3つの選択肢

遺産相続が発生したときは、「相続放棄」「限定承認」「単純承認」の3つの中から相続の方法を選択することになります。まずは、3つの選択肢の違いについて見ていきましょう。

相続放棄

相続放棄とは、すべての財産と負債の相続を放棄することです。財産よりも負債が多い場合は、相続放棄をすることで、負債を引き継がなくて済みます。

限定承認

限定承認とは、すべての財産と負債を引き継ぐのではなく、一部だけ相続したい場合に選択する方法です。どのくらいの負債があるかわからない時などに選択します。

単純承認

単純承認とは、すべての財産と負債を相続する方法です。相続放棄や限定承認を申述しない場合は、自動的に単純承認を選んだことになります。

相続放棄のメリット

相続放棄には、さまざまなメリットがあります。まずは、相続放棄のメリットについてお伝えします。

借金などの負債を相続せずに済む

相続放棄の大きなメリットとして、借金を相続せずに済む点が挙げられます。相続というと土地や預金などの財産を相続するイメージがあります。しかし、被相続人のすべてを相続するため、財産だけでなく負債も相続しなければなりません。

財産よりも負債が多い場合、相続した財産で負債を返済できないと自身の預金等で返済することになるでしょう。そういったリスクを負わずに済むのが相続放棄のメリットです。

相続トラブルに巻き込まれにくい

相続放棄は、相続人の権利を放棄することになるため、相続に関わるトラブルに巻き込まれにくくなります。遺産相続による親族同士の争いに巻き込まれたくない場合や、大きなストレスを抱えたくない場合には、相続放棄は有効な手段です。

遺産分割の手間がかからない

遺産相続で親族同士に大きなトラブルがない場合でも、遺産分割を行う際は多くの手間がかかります。相続人が多ければ多いほど、協議や合意書面の作成も増え、名義変更の手続きも必要です。協議や事務作業に取られる時間や労力が、相続に見合わないと判断できる場合には、相続放棄を選択するのも良いでしょう。

一人の相続人に資産と負債を集中させたい場合に便利

資産と負債を一人の相続人に集中させたい場合は、他の相続人が相続放棄をするのが良いでしょう。例えば、被相続人の事業を一人の相続人に承継するケースでは、相続放棄は便利な方法です。

ほかの相続人が支払う相続税の総額が変わらない

相続放棄をすると、法律的には相続人ではなくなります。しかし、相続放棄をした人も法定相続人としてカウントされるため、相続税を算出する際は人数に含まれます。そのため、自身が相続放棄をしたとしても、ほかの相続人が支払う相続税の総額は変わりません。相続税による相続トラブルが起きる心配がないのも、相続放棄のメリットです。

相続放棄をする際の注意点

続いて、相続放棄をする際の注意点やデメリットについて解説します。

相続放棄は原則として撤回できない

相続放棄は、申述書を提出してしまうと、原則撤回ができないことになっています。そのため、負債が多く相続放棄をしたあとに莫大な財産が見つかったとしても、撤回して相続することはできません。相続放棄をする際は事前に財産についてしっかりと確認し、慎重に進める必要があります。

相続人全員が相続放棄をすると先祖代々の資産が失われる

相続人全員が相続放棄をすると、家や土地など先祖代々受け継がれてきたものが、国庫に帰属されます。承継しておきたいものがある場合には、事前に話し合っておく必要があるでしょう。ただし、系譜や祭具、墳墓などの祭祀財産(さいしざいさん)は、相続財産に含まれないため、親族で承継することができます。

他の相続人に迷惑がかかる場合がある

負債によって相続放棄をする場合には、相続権を持つ親族へあらかじめ伝えておく必要があります。相続人には相続できる順番があり、必ず相続できるのは配偶者、そのあとの相続順位は、1位が子ども、2位は両親や祖父母などの直系尊属、3位が亡くなった人の兄弟姉妹です。

例えば、被相続人が大きな負債を抱えており、配偶者や子どもが相続放棄したとしましょう。そうすると、相続の権利が両親や祖父母、兄弟姉妹に移ります。相続放棄について事前に連絡しないと、両親や祖父母、兄弟姉妹が突然借金を抱えてしまうことになるでしょう。親族トラブルに発展する可能性もあるため、相続放棄をする場合は、あらかじめ伝えておくことが大切です。

相続財産の管理義務が残る場合がある

相続放棄をした場合でも、財産の管理義務が生じる場合があります。それは、相続放棄時に、相続財産に該当する財産を現に占有している場合です。

例えば、被相続人の自宅に相続人が暮らしているケースが当てはまります。このケースでは、相続人が相続放棄をしたとしても「現に占有」しているため、相続財産清算人に引き渡すまでの間、財産管理の義務が残ります。

参考:相続財産清算人の選任|裁判所

相続放棄ができない場合がある

ほとんどの場合、相続放棄はできますが、ケースによっては認められないことがあります。相続放棄の申述が受理されない代表的なケースについて見ていきましょう。

  • 単純承認が成立した

  • 申述期限を過ぎた

  • 書類に不備があった

  • 照会書に回答しなかった

相続財産を使ったり譲渡したりした場合は、単純承認が成立します。また、相続放棄の申述には期限が定められているため、期限内に申述書を提出しなかった場合も相続放棄が認められません。書類の不備や照会書の無回答も認められないため、ルールを守り正しく対応することが大切です。

相続放棄をするかどうかの判断基準

相続放棄の判断基準として大事なポイントは、財産で賄えない負債は相続しないという点です。負債はあるが相続したい財産がある場合には、一部の財産で負債の返済ができるかを検討すると良いでしょう。また、限定承認という選択も可能です。限定承認をすることで、財産と負債を合わせてマイナスになるのを回避できます。

相続放棄の申述先と申述期間

相続放棄の申述先は、被相続人が最後に住んでいた場所を管轄する家庭裁判所です。相続放棄は原則、相続の開始から3か月以内に行わなければなりません。申述期間中に申述手続ができない場合は、家庭裁判所に連絡をしましょう。適切に請求することで、期間の伸長が認められる可能性もあります。必ず認められるわけではないため、場合によっては手続きを弁護士に依頼することも検討するとよいでしょう。

参考:裁判所の管轄区域 | 裁判所

相続放棄に必要な書類

相続放棄に必要な書類は、相続順位によって異なります。相続順位が下がるほど必要な書類は多くなります。相続順位ごとの必要な書類について見ていきましょう。

相続人

必要な書類

配偶者

1.被相続人の住民票除票または戸籍附票

2.申述人(放棄する方)の戸籍謄本

3.被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

第1順位相続人

被相続人の子どもまたはその代襲者(孫、ひ孫等)

1.被相続人の住民票除票または戸籍附票

2.申述人(放棄する方)の戸籍謄本

3.被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

4.申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

第2順位相続人

被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)

1.被相続人の住民票除票または戸籍附票

2.申述人(放棄する方)の戸籍謄本

3.被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

4.申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

5.被相続人の直系尊属に死亡している人がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

第3順位相続人

被相続人の兄弟姉妹とその代襲者(甥・姪)

1.被相続人の住民票除票または戸籍附票

2.申述人(放棄する方)の戸籍謄本

3.被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

4.申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

5.被相続人の直系尊属に死亡している人がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

6.申述人が代襲相続人(甥、姪)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

参考:相続の放棄の申述書(成人) | 裁判所
参考:相続の放棄の申述書(未成年者) | 裁判所

相続放棄にかかる費用

相続放棄にかかる費用は以下のとおりです。

  • 収入印紙800円分(申述人1人につき)

  • 連絡用の郵便切手

連絡用の郵便切手については、申述先の家庭裁判所に確認しましょう。

また、弁護士に相続放棄の手続きを任せる場合は、上記に加えて1人当たり10万円前後の費用がかかります。

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きは以下のとおりです。

  1. 申述書と必要な書類を提出

  2. 費用の準備

  3. 被相続人の財産調査

  4. 家庭裁判所による照会書への回答

  5. 相続放棄申述受理書の受取

相続放棄申述受理書が送付されるのを確認して、手続きが完了となります。

まとめ

相続が発生した際の選択肢は3つあり、状況によって適した方法が異なります。相続放棄にはメリットやデメリットがあるため、後悔のないようしっかり検討することが大切です。また手続きの方法や状況によっては、相続放棄が認められない可能性もあります。

相続放棄には期限があるため、適切にスムーズに手続きをしたいのであれば、なるべく早く専門家に相談するのがおすすめです。

執筆年月日:2024年10月

(注記)内容は2024年10月時点の情報です。法律や制度は改正する場合があります。

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