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厚生年金基金からの供託通知書を受け取られた方へ

更新日:2022年4月11日

厚生年金基金が供託した供託金を受け取るには、法務局に対し「供託金払渡請求書」と、原則として、印鑑証明書を提出していただく必要があります。
その他の必要な添付書類は場合によりますので、以下の説明をご覧ください。
供託の理由や金額等については、各厚生年金基金にお問い合わせください。

よくある補正事項
1.供託番号の記載がない(平成しろまるしろまる年度金第しろまるしろまる号)
2.押印がない
3.印鑑証明書が同封されていない
4.印鑑証明書と異なる印鑑が押されている
5.口座名義の「よみがな」がない
上記のような不備がございますと、お支払ができません。
提出前にもう一度お確かめください。

また、日中連絡のつく電話番号についても記載をお願いいたします。

よくある質問

お問合せ先

供託金を受け取る手続については、供託金を保管している法務局にお問い合わせください。
入金予定日等の確認のお電話は御遠慮ください。
03-5213-1357(東京法務局供託課)

東京法務局東京法務局の窓口対応時間
〒102-8225 東京都千代田区九段南1丁目1番15号
電話:03-5213-1234(代表)

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