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高松法務局
更新日:2019年12月12日
筆界特定制度とは,筆界が不明な場合などに,土地の所有権の登記名義人等の申請に基づいて,筆界特定登記官が,専門家である筆界調査委員の意見を踏まえ,土地の筆界を明らかにする制度です(平成18年1月20日から施行)。
筆界特定手続に関する公告
境界問題でお困りの方へ (PDF形式 : 494KB)
筆界特定制度(法務省)
筆界特定制度(政府広報オンライン)
境界問題相談センターかがわ
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