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遺言書保管

しかく「自筆証書遺言書保管制度について」
遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有効とされています。
法務局では、ご自身で作成した遺言書をお預かりしています。
紛失や改ざんのおそれがなく、また、遺言者が亡くなられた後、法務局が相続人等に遺言書の保管を通知することもできます。
円満で円滑な相続のために、ぜひ本制度をご活用ください。

しろまる 本制度の詳細は「自筆証書遺言書保管制度(法務省ホームページ)」をご覧下さい。
しろまる 本制度のパンフレットは、こちらをご覧下さい。
自筆証書遺言書保管制度のご案内(PDF)
しろまる 自筆証書遺言書保管制度を紹介する動画です。
自筆証書遺言書保管制度(YouTube札幌法務局チャンネル)

しかく自筆証書遺言書の作成について
自筆証書遺言書の様式や見本はこちらです。
しろまる 自筆証書遺言書作成セット
(注記) 法務局に遺言書を預ける手順などのご案内です。
しろまる 自筆証書遺言書の作成例(見本)
(注記) 遺言書の一般的な文例です。
しろまる 付言事項集「あなたの思いを伝えるために」
(注記) 遺言書には、お世話になった人への感謝などを伝える「付言事項」を書くことが
できます。
遺言書の作成をご検討なさっている方は、こちらもご参照ください。
しろまる 自筆証書遺言書 用紙
(注記) A4サイズで印刷してご利用ください。

しかく法務局へお越しの際は予約をお願いします
本制度に関する手続は、予約制(必須)となっています。
【予約の方法】
(1) 法務局手続案内予約サービスの専用HPでの予約 (★おすすめ)
(注記) 24時間365日(メンテナンス時除く。)いつでも利用可能です!
法務局手続案内予約サービスの専用HP
(2) 予約を取りたい遺言書保管所への電話又は窓口での予約
遺言書保管所(法務局)の電話番号や所在地を確認する。
(注記) 平日8:30〜17:15まで(土日祝日、年末年始を除く。)

【予約に関する注意事項】
(1) 予約を行うことができる期間は、30日先までです。
(2) 午前中は翌業務日以降の予約、午後は翌々業務日以降の予約をすることができま
す。
例)月曜日の予約は、その前の週の金曜日の正午まで予約可能。
(3) 法務局手続案内予約サービスの専用HPで予約した場合は、予約日時の変更をHP
で行うことができます。
(4) 当日のキャンセル等については、直接、予約をした遺言書保管所へ電話連絡をお願
いします。
(5) 例えば、ご夫婦でそれぞれの遺言書の保管の申請を同じ日に行う場合には、お一人
につき1件の予約が必要です。

しかく遺言書保管所の管轄について
遺言書保管所(法務局)には、それぞれ管轄(担当する地域)がありますので、
「管轄/遺言書保管所一覧」をご確認ください。

しかく法務局ミニセミナーのご案内
釧路地方法務局では、自筆証書遺言について、多くの方に知っていただくために、ミニセミナーを無料で開催しています。
各種勉強会や研修会などで、どうぞお気軽にご利用ください。
しろまる 法務局ミニセミナー「遺言書を残しませんか?」
お問合せ先 釧路地方法務局供託課
TEL 0154-31-5016
FAX 0154-32-0698

釧路地方法務局釧路地方法務局の窓口対応時間
〒085-8522 釧路市幸町10丁目3 釧路合同庁舎
電話:0154-31-5000(代表)

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