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更新日:2024年6月24日
ウェブ会議による閲覧を希望する場合は、以下の事項に同意いただきます。
同意いただけない場合は、ウェブ会議による閲覧は認められませんので、ご了承ください。
(1)ウェブ会議による閲覧は、閲覧請求書に記載された閲覧者及びその補助者のみに認められており、それ以外の第三者は認められないこと。
(2)ウェブ会議の録画等(注)を希望する場合は、登記所職員の許可を得る必要があること。
また、録画等が認められる範囲は、登記簿の附属書類等に限られること。
(3)登記所職員の指示に従わずに許可された範囲外の録画をしたり、第三者が閲覧していることが確認された場合は、その時点で閲覧を中止すること。
(4)登記所職員から、録画等の停止及び録画した映像の削除や第三者の退席を求められたにもかかわらず、これに応じない場合は、ウェブ会議による閲覧を終了するとともに、請求に係る手数料を還付しないこと。
(注)ウェブ会議の状況を録画又は撮影するなど、ウェブ会議の映像をデータとして保存することをいいます。
(5)ウェブ会議の閲覧中に、ウェブ会議機器の故障や通信障害等により、登記簿の附属書類等の記載が読み取れないといった状況が発生した場合に、その復旧に時間を要するためウェブ会議による閲覧を継続することが困難となったときは、閲覧を中止すること。また、この場合には、改めてウェブ会議による閲覧を実施する日程等を調整すること。
(6)ウェブ会議による閲覧の終了後は、同一の登記簿の附属書類等であっても、改めて閲覧の請求がなければ、ウェブ会議による閲覧は認められないこと。
(7)ウェブ会議による閲覧中、登記所職員は、登記簿の附属書類等に記載された内容の確認や審査に関する見解についてはお答えできないこと。
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※(注記)上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。