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更新日:2025年11月5日
1 翻訳について
外国語で記載された書面は、別にA4判の翻訳文を付け、翻訳者の住所・氏名及び翻訳年月日を記載してください。一部分のみの翻訳は認められません。
なお、翻訳者については、正確に翻訳できる方であれば、申請者を含め、どなたでも構いません。
2 準備できない添付書類について
準備できない添付書類は、その経緯や事情等を確認しますので、相談時に法務局の担当者へ、その内容をお伝えください。
3 不足書類等について
初回相談時に、申請書類及び添付書類等を確認します。また、人によっては提出する書類が異なることから、以下に記載する書類のほかにも提出が必要となる場合があります。
つきましては、記載に不備があるとき、書類が不足しているとき及び法務局の担当者から指示があったときは、次回の相談時までに書類の準備をお願いします。
申請者の基本証明書(詳細)
基本証明書を提出することができないときは、家族関係登録簿作成前の韓国・朝鮮の戸籍(除籍)謄本をお持ちください。
1 住民票・除住民票(世帯全員)
氏名(通称名を含む。)、生年月日、性別、在留資格、在留期間、在留期間の満了日、在留カード番号(特別永住者証明書番号を含む。)及び法定住所期間内の居住歴が記載された住民票(個人番号(マイナンバー)、住民票コードの記載は省略したもの)をお持ちください。
なお、住民票に法定住所期間の居住歴が記載されていない場合は、法定住所期間の居住歴が記載された除住民票もお持ちください。
また、同居者がいる場合は、同居者全員分の住民票もお持ちください。
2 特別永住者証明書(表・裏)の写し
1 運転記録証明書(5年間)
発行後2か月以内のものをお持ちください。
なお、帰化申請の結果がでるまでの間に再度提出していただく場合があります。
2 自動車等運転免許証(表・裏)の写し
3 運転免許経歴証明書
自動車運転免許を失効された方又は取り消された方はお持ちください。
申請者に関する書類だけではなく、配偶者(内縁関係を含む)や生計を同じくする方がいる場合は、その方に関する書類もお持ちください。
1 収入関係
(1) 給与所得者の方
給与明細書(会社(法人)名の記載又は押印があるもの)
(2) 個人事業経営者の方、会社等法人役員の方
許認可証明書(例:営業許可書、各種免許書類等)
2 その他の書類
(1) 不動産を借りている方、不動産を貸している方
不動産賃貸借契約書の写し又は入居決定通知書の写し
(2) 国外居住親族を扶養している方
国外居住親族への送金関係書類(例:海外送金依頼書の控え等)
(3) 年金を受給している方
年金受給を証明する書面(例:年金額改定通知書、年金振込通知書、公的年金等の源泉徴収票)
(4) 各種手当を受給している方
児童手当・育休手当等の受給を証明する書面
書類に、基礎年金番号、ねんきん定期便の照会番号、アクセスキー、被保険者証の保険者番号、被保険者記号・番号が記載されている場合は、該当する箇所にマスキングの処理を行ってください。
1 健康保険被保険者証又は組合員証(裏・表)の写し
世帯全員分のものをお持ちください。
2 社会保険料の納付証明書
以下の(1)、(3)、(4)については、申請者及び配偶者の各納付証明書、申請者が世帯主であって同一世帯に各被保険者(公的年金保険は第1号被保険者、後期高齢者医療保険は75歳以上の方、介護医療保険は65歳以上の方)がいる場合は、当該被保険者分の各納付証明書をお持ちください。
また、(2)については、申請者が世帯主であって同一世帯に被保険者がいる場合は、申請者(世帯主)の納付証明書をお持ちください。
なお、申請者を扶養する方が(1)〜(5)までのいずれかに該当する場合には、当該申請者を扶養する方の社会保険料の納付証明書をお持ちください。
(1) 公的年金保険料の納付証明書(直近1年分)
ねんきん定期便の写し、年金保険料の領収書の写し、被保険者記録照会回答票、ねんきんネット年金情報を印刷したもの等
(2) 国民健康保険料の納付証明書(直近1年分)
国民年金保険料納付証明書、国民年金保険料の領収書の写し、口座振替結果通知の写し等
(3) 後期高齢者医療保険料の納付証明書(直近1年分)
後期高齢者医療保険料納付証明書、後期高齢者医療保険料の領収書の写し、口座振替結果通知の写し等
(4) 介護保険料の納付証明書(直近1年分)
介護保険料納付証明書、介護保険料領収書、納付額通知書の写し等
(5) 厚生年金保険法・健康保険法の適用事業所の事業主に係る納付証明書
年金保険料・公的医療保険料の領収書の写し、社会保険料納入証明書等
1 帰化相談必要書類の確認表(韓国)
初回相談時までに、集めた書類に「〇」を記載の上、お持ちください。
※(注記) 帰化相談必要書類の確認表(韓国)はこちら
申請書類、添付書類は、「帰化相談必要書類の確認表」に記載された順番に並べて、お持ちください。