1温対法改正を踏まえた温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度検討会
(第1回)に関する意見
(一社)日本経済団体連合会
環 境 エ ネ ル ギ ー 本 部
今回の算定・報告・公表制度の見直しに関し、データのデジタル化・オープ
ン化を図るという基本的な方向に賛同する。
その上で、
「報告の電子化の取組状況及び今後の方向性について」
(資料3-2)、
「公表データの活用促進に向けた方策について」
(資料4)、「任意報告の拡
充について」
(資料5)に関して、下記の通り意見を申し上げる。記1.資料3-2 「報告の電子化の取組状況及び今後の方向性について」
EEGSの開発にあたっては、入力事務をはじめとする報告業務の効率
化に繋がるよう、対象となる事業者の意見を十分に反映いただきたい。
2.資料4「公表データの活用促進に向けた方策について」
(1)10〜15 頁:事業所単位のデータのオープン化に関して、事業者は事業全
体での最適化を考えて温暖化対策を行っており、
事業所ごとに最適化を行
っているわけではない。
「第2回 地球温暖化対策の推進に関する制度検討
会」における当会からの意見を踏まえ、13 頁の右下の形で、情報活用に当
たっての留意点を記載いただくこととしたことは評価する。
具体的な公表
機能の検討を更に進めるにあたっては、引き続き、対象となる事業者の意
見を丁寧に聞いていただきたい。
(2)17 頁の23つめのレ点:
「投資家・金融機関:任意報告事項を、投融資先
の判断における一次スクリーニングに使用(業種内比較等)
」とある。具 2体的なデータ活用(想定)の事例として、
報告数が報告者数全体の1%にも
満たない任意報告を取り上げるより、
義務的報告事項を取り上げる方がデ
ータの有効活用促進の趣旨に適うのではないか。
また、
少ないデータでは、
挙げられている「業種内比較」は困難ではないか。
さらに一次スクリーニングへの使用の推奨は、本来金融機関は、温室効
果ガス排出を量のみで判断するのではなく、
事業の実情に照らして実質的
に判断すべきところ、形式的・一律的判断を助長することとなるのではな
いか。
3.資料5「任意報告の拡充について」
(1)16〜17 頁:今回、任意報告充実化の方向性として、基本的な考え方と具
体的内容の案が示された。本制度の報告事業者は1万3千以上であり、そ
の6割以上が中小企業、
約 85%が非上場企業と裾野が広く、
義務的報告事
項の拡充には極めて慎重であるべきである。今回の任意報告充実化が、将
来の義務化に繋がることなどないようにしていただきたい。
(2)17 頁2)2ふたつめのレ点:この「再生可能エネルギーの使用状況(証書
の購入量等)
」は、
「排出原単位・排出量削減に関し実施した措置の詳細」
に含まれると考えられる。また、排出原単位の低減や排出量削減のための
は措置としては、水素・アンモニアの活用等もあるところ、あえて再エネ
を特出しすることは、制度の技術中立性を損なう。
以 上

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