報告の電子化の取組状況及び
今後の方向性について(改定版)
資料2 1第1回検討会にていただいた主なご意見
EEGS構築の進め方
 新電子報告システム(EEGS)について、事業者ニーズを十分に反映の上、仕様やスケジュールに関して早め
に情報提供いただきたい。
EEGSの機能
 報告事業者側でもエラーチェックができると良い。
 EEGS使用届出書の提出やID・パスワード管理も電子化されるのが望ましい。
 各社独自のシステムから出力されるデータとのインターフェースを工夫いただきたい。
EEGSの周知
 周知動画の配信やオンラインでの説明会等を上手く活用して周知を進めていただきたい。
 自治体と連携した周知を行ったり、サプライチェーン排出量など排出量への関心が高い事業者(業界団体・
大企業等)に重点的に周知することで、そのサプライヤーにも周知してもらったりするなど、効果的な周知方法
を検討いただきたい。
その他
 EEGSにおいても権利利益保護請求に配慮する必要があるのではないか。
 現状の電子報告システムの利用者は約36%とのことだが、その属性等がわかれば教えていただきたい。 2電子報告システム利用者の属性
 2020年度の報告において、電子報告率は約36%であった。
 各事業者を排出量規模で分類したところ、全報告者数*に占める排出量1万tCO2以上の事業
者数の割合は43%であったのに対して、電子報告者数に占めるそれは47%であった。また、各事
業者を業種で分類したところ、全報告者と電子報告者で業種構成に大きな違いは見られなかった。
(注記)なお、最新の電子報告率として、2021年度報告における電子報告率は、約46%であった。
* 特定事業所排出者と特定輸送事業者の合算。双方の報告を行っている場合は1事業者としてカウント
業種別集計
(注記)特定事業所排出者の主たる事業で分析。
特定輸送排出者のみに報告した事業者は含まない。
排出量規模別集計
(注記) 2020年度に電子報告を行った事業者について、2017年度排出量をもとに分析。そのため、「2020年度電子報告者」のN数は「報告者全体」の36%と一致しない。
追加
全体の43%
全体の47% 3新システムに対する事業者の意見
 紙媒体で報告を行っており、かつ、多数の事業所を有し、報告の事務負担が大きいと想定される
多様な業種の11事業者を対象に、令和元年度にヒアリングを実施し、意見を聴取した。
事業者からの主な意見
事業所からのデー
タ収集(エネル
ギー使用量・活動
量等)に係る実態
と要望
 事務局から事業所にExcelファイルを配布し、各事業所で入力してもらった後、年に1〜2回のタイミングで、
メールで提出してもらっている。【鉄鋼、電気機器、食品、自治体】
 省エネ法・温対法の報告以外に、自治体への報告や経済団体・業界団体への報告があり、これらに対応する
ための独自のシステム・ツールを整備している。事業所でのデータ入力と事業所からのデータ収集・管理は独自
システムを使い、報告書の提出は新システムで実施できるようにしてほしい。【エネルギー、化学、消費財、電気機器、
自治体】
 事務局が事業所の入力データをチェックできるようにしてほしい。【運輸】
 システム上でデータ未入力の事業所が分かったり、督促メールを出せるようにしてほしい。【消費財】
報告書の作成に
係る実態と要望
 入力漏れや単位ミスを自動検知できるようにしてほしい。【消費財、食品】
 会社情報や電気事業者の選択など、前年度の設定や入力情報が引き継がれるようにしてほしい。【運輸】
 過去データを参照したり、過去データを活用して報告書を作成できるようにしてほしい。【化学、食品】
 過去からのデータの推移がグラフ等で可視化されると良い。【電気機器】
報告書の提出に
係る実態と要望
 紙媒体で提出しているのは受領証明が欲しいため。社内稟議も電子で可能であり、紙でないといけない理由は
ない。【鉄鋼、化学、電気機器】
 エラーを解消しないと提出できないのは困る。エラーがあってもいったん提出できるようにしてほしい。
【鉄鋼、電気機器、自治体】
システム・ツールの
あり方に係る意見
 アプリは毎年アンインストール、再度インストールしなければならないのが面倒なので、システム化してもらえると手
間が減ってありがたい。【運輸】
追加3 4
新電子システム(EEGS)構築の背景
 現在も電子報告システムは存在するが、利用率は約36%にとどまる。
 報告者側・省庁側双方にとって利便性の高い新電子システム(EEGS(注記))を構築中。
 省エネ法と温対法で、重複する報告内容が
多い
 大規模な事業者の場合、多数の事業所から
の情報収集の負担が大きい
 現在の電子報告システムには、報告書作成
支援機能がない
目標
 紙媒体やPDFでの提出が大多数を占めるため、
省庁側で報告内容の電子化(パンチ入力)
が必要
 報告内容に記入漏れ・記入ミスが多く、省庁
側の確認作業に時間を要している
報告業務の効率化による事業者及び
行政の人的・時間的コストの低減
排出量情報の速やかな集計・公表の実現
 制度間で重複する項目の入力を一元化
 事業所からの情報収集機能を実装
 報告書の作成から提出までワンストップ化
 報告書の作成・提出の利便性を高めることで、
電子での提出を促進
 システムにエラーチェック機能を実装することで、
記入漏れ・記入ミスを提出段階で防止EEGSの機能
課題
報告者側 省庁側
(注記)EEGS(イーグス):Energy Efficiency and Global Warming Countermeasures online reporting System 5EEGSの全体像
温室効果ガス排出量 公表・分析システム
温室効果ガス排出量統合管理DB
システム
ユーザ
情報の流れ
保持する情報
機能
温室効果ガス排出者(個人以外) 企業 地方公共団体
報告書作成・報告システム
報告書作成支援機能 報告書提出機能
排出量 分析機能
国・自治体
(削減施策の検討)
省エネ法・温対法・フロン法の報告
排出量算定機能
STEP1
黑字:システム 赤字:制度
省エネ法報告書
作成支援ツール
温対法報告書
作成支援ツール
フロン法報告書
作成支援ツール
報告書確定・出力機能
報告書受付・差戻機能
【事業者
向け】
【省庁
向け】
排出量 集計・公表機能
(オープンデータ化)
【一般向け(投資家含む)】 【事業者・省庁向け】
温室効果ガス排出量 集計システム
STEP2
事業者別排出量情報 事業所別排出量情報
投資家・金融機関
(投資判断支援、投融資
先事業者の排出量把握)
排出者
(排出削減方策の検討)
(注記)公表は、「温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度ウェブサイト」で行う想定
STEP3
省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)
統合
温室効果ガス排出量
入力・集計ツール
統合
<各種ツールの統合> <外部連携>
連携
法人共通認証基盤(gBizID)
地方公共団体計画書制度
地公体実行計画策定・管理等支援
システム(LAPSS)
Jクレジット登録簿システム
省エネ法関連システム
【STEP1】
【STEP2】
【STEP3以降】
凡例
EEGS(イーグス):Energy Efficiency and Global Warming Countermeasures online reporting System
環境省の外側にある公表データ
(⺠間データ含む)
人口・GDP等の経済社会データ
エネルギー消費データ
売上、従業員数等の企業データ
気象データ
企業のESG開示情報 6EEGS開発のスケジュール
 原則電子報告化に向けて、令和4年度中にはEEGSでの報告書の作成・提出が可能となるよう、構築作業
を進めているところ。EEGSの周知を図り、電子報告率を高めつつ、EEGSの構築・稼働や電子報告率の状況
等も見ながら、原則電子報告化の実現を目指していく。
 また、令和5年度には、温対法改正にあわせた排出量等の公表機能が実装される予定。
実施内容 R1 R2 R3 R4 R5
STEP1
省エネ法・温対法・フロン法の報告書の作成から提
出まで、一気通貫で実施できるシステムの構築
STEP2
関連システムとの連携による入力の利便性向上、
報告内容の通知・集計機能の実装
STEP3
温室効果ガス排出状況の公表・分析機能の実装、
温室効果ガス排出に関する情報の統合管理プラッ
トフォームの実現
仕様
検討
開発
仕様
検討
仕様
検討
開発 運用
運用
開発 運用
更新6 7
EEGSで実現する主な機能
機能分類 機能 実現時期
EEGS利用に
あたっての準備
EEGSの使用届出書の提出をEEGS上で行うことができ(STEP2)、ID・パスワードの発行も自動で
行われる(STEP1)。
STEP2
STEP1
排出量の自動計
算、報告書の作成
各事業所が、事業所のエネルギー使用量等をEEGSに入力すると、事業所の排出量が自動計算される。 STEP1
事業者の取りまとめユーザーは、各事業所が入力したエネルギー使用量等やEEGSで自動計算された排
出量を基に、自事業者全体のエネルギー使用量等や排出量を集計し、省エネ法・温対法報告書を作
成することができる。
STEP1
報告書作成時の
アシスト
事業者・事業所や年度を選択して、過去に入力したデータを表示させることができる。 STEP1
EEGSとJ-クレジットのシステムを連携させることで、無効化したクレジット情報をEEGSからも閲覧し、報告
に利用することが可能となる。
STEP2
EEGSと「地方公共団体実行計画策定・管理等支援システム(LAPSS)」を連携させることで、LAPSS
上で一度入力したエネルギー使用量等をEEGSに反映させることができる。
STEP2
EEGSの使用方法に関して不明点がある場合、省庁担当者やヘルプデスク担当者も事業者の入力画
面を閲覧可能とすることで、事業者からの問い合わせに対して円滑に対応することが可能となる。
STEP3
報告書作成にあたり、自動でエラーチェックがかかり、報告書の記載の不備を提出前に発見することが
できる。
STEP1
報告書の
提出
EEGSで作成した報告書を、EEGS上で提出することができる。 STEP1
事業者が独自システム・ツールで作成した報告書をEEGS上で提出することが可能となる。 STEP3
報告書を提出した際に受領書がEEGS上で発行される。 STEP1
報告情報の
集計・公表
各事業者から報告された排出量等情報を、わかりやすく一般に公表する。 STEP3
報告された各事業者の排出量等情報を、外部データ(企業情報等)と組み合わせて表示する。 STEP3
STEP1: R4年5月予定 STEP2: R4年8月頃予定 STEP3: R5年4月予定
追加 8事業者へのEEGSの周知
 前年度報告事業者に対してリーフレット等を送付したり、事業者向けの説明会でシステムのメリット
を説明したりすることで、電子報告への移行を促す。
 システムのメリットや事前準備の方法を簡潔にまとめた
「リーフレット」と、操作方法のイメージが分かるやや詳細
な「パンフレット」を作成し、 Webで公開。
事業者向け
リーフレット・
パンフレット
実施内容 実施時期
 リーフレットのWeb公開
は既に実施
 パンフレットの公開・配
布は年内に実施
 上記「リーフレット」を、前年度報告を行った事業者に郵
送または電子メールで送付。
ダイレクトメール  年内に実施
 事業者向けの制度説明会において、新システムの使い
方について説明。(Web開催想定)
 説明内容を動画撮影し、後日Webで配信。
事業者向け
説明会
 2022年4〜5月に
実施予定
(注記)省庁ユーザ向け広報として、省庁向けパンフレットの作成、省庁向け説明会(制度別)の開催等を予定。
(注記)事業者のEEGS使用時の支援策として、制度別操作マニュアル、システム専用ヘルプデスクを準備。
追加 9【参考】EEGS周知用のリーフレット
システムの利用にあたって必要となる事前準備
電子情報処理組織使用届出書の提出
 「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)」の使用にあたって
は、事前にシステムを使用するための使用届出書を提出する必要があります。
 使用届出は下表に示す様式の書類を届出先へ、紙媒体で提出してください。
 EEGSでも、既存の「省エネ法・温対法電子報告システム」「フロン法電子報
告システム」のログインIDを使用することができます。EEGSの稼働直後はアク
セスが集中することが予想されますので、既存システムのログインIDを有していな
い場合は、早めに電子情報処理組織使用届出書を提出の上、既存システム
のログインIDを取得しておくことをおすすめします。
 なお、既存システムを活用するために、既に使用届出書を提出済みの場合は、
改めて提出する必要はありません。
*1 :事業者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局、地方環境事務所又は地方運輸局等に提出してください。ただし、フロン法につ
いては、経済産業省又は環境省の本省に提出してください。
*2 :経済産業省へ省エネ法定期報告書等を提出するために、既存の「省エネ法・温対法電子報告システム」を用いずe-Govを用いて電子報
告を行っている場合は、ID番号の付与を受けた経済産業局窓口へご相談ください。
*3 :省エネ法による電子申請の使用届出を既に行っている場合は、改めて届出する必要はありません。
*4 :省エネ法又は温対法において使用届出書を提出済であっても、フロン法の使用届出書の提出が必要です。
対象事業者 届出様式 様式ダウンロードURL 届出先*1
省エネ法(特定事業者、特定連鎖
化事業者、認定管理統括事業者、特
定荷主又は認定管理統括荷主)*2
省エネ法
様式第43
https://www.enecho.meti.go.j
p/category/saving_and_new/s
aving/enterprise/factory/down
load/
経済産業局
温対法(特定排出者)*3
温対法
様式第4
https://ghg-
santeikohyo.env.go.jp/manual
経済産業局 又は
地方環境事務所
省エネ法(特定輸送事業者又は認
定管理統括貨客輸送事業者)
省エネ法
様式第27
https://www.mlit.go.jp/sogos
eisaku/environment/sosei_env
ironment_tk_000002.html
国土交通本省
又は地方運輸局
フロン法(特定漏えい者)*4
フロン法
様式第4
https://www.env.go.jp/earth/f
uron/operator/isshu_santei-
4.html
経済産業省 又は
環境省
お問合せ先
 ご不明な点がございましたら、以下の窓口までお問合せください。
対象事業者 お問い合わせ先 連絡先記載URL
温対法(特定排出者)
経済産業局又は
地方環境事務所
https://ghg-
santeikohyo.env.go.jp/questions
省エネ法(特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管
理統括事業者、特定荷主又は認定管理統括荷主)
経済産業局
https://www.enecho.meti.go.jp/categ
ory/saving_and_new/saving/enterpris
e/overview/inquiry/
省エネ法(特定輸送事業者又は認定管理統括貨客
輸送事業者)
地方運輸局
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/en
vironment/sosei_environment_fr_000
002.html
フロン法(特定漏えい者) フロン法ヘルプデスク
https://www.env.go.jp/earth/furon/c
ontact/index.html
(注記)フロン法報告に関しては、令和4年度は既存システムから機能に変更はありませんが、令和5年度以降に漏えい量の算定
機能を追加する予定です。
更新

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /