資料2
温対法改正を踏まえた温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度検討会
開催要領
1.目的
地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「温対法」という。
)に基づく「温室効果ガ
ス排出量算定・報告・公表制度」は、温室効果ガスを一定量以上排出する者に自らの排出
量の算定及び国への報告を義務付け、国が報告されたデータを集計・公表するものであ
る。同制度については、令和3年5月に成立した温対法の一部改正法(以下「改正温対
法」という。
)の成立により、電子システムによる報告に向けた措置が図られるととも
に、事業所ごとの排出量についても開示請求の手続なく公表することとされた。
今般、改正温対法を踏まえたデジタル化・オープンデータ化のための方策や、令和2年
12 月の「地球温暖化対策の推進に関する制度検討会」の取りまとめ等を踏まえた任意報告
の拡充等について検討することを目的として、
「温対法改正を踏まえた温室効果ガス排出
量算定・報告・公表制度検討会」
(以下「検討会」という。
)を開催する。
2.構成
(1)検討会は、学識経験者・研究者からなる委員をもって構成する。
(2)検討会には、座長の了解を得た者がオブザーバーとして出席できる。
3.運営
(1)検討会には座長を置く。
(2)座長は検討会の議事運営にあたる。
(3)座長は、委員の中から、座長代理を指名することができる。
(4)座長代理は、座長不在のときは、座長の職務を代理する。
(5)検討会は原則として公開する。ただし、公開することが適当でない場合には、座長
の判断により非公開とすることができる。会議資料についても同様に、原則として
公開とするが、公開することが適当ではない場合には、座長の判断により非公開と
することができる。
(6)公開した検討会の会議録は、会議終了後に作成し、委員の確認を得た後、会議終了
後1ヶ月以内を目途に、公開する。
4.事務局
検討会の事務局は、
環境省地球温暖化対策課と経済産業省環境経済室の共同とし、
会議の
庶務は環境省地球温暖化対策課において行う。
必要に応じ、
事務運営の一部を外部機関に行
わせることができる。

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