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温室効果ガス排出量
算定・報告・公表制度
環 境 省
(3報告方法編)
目 次
1制度概要編
1. 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の概要
2. 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の対象者
3. 報告する事項
2算定方法編
4. 排出量の算定方法
3報告方法編
5. 排出量の報告方法
6. 排出量の公表方法
7. お問い合わせ先
主な内容
5-1 報告書記入方法
だいやまーく エネルギー起源CO2(省エネ法定期報告書)
だいやまーく 6.5ガス
だいやまーく 権利利益保護に係る請求
だいやまーく 関連情報の提供
だいやまーく 報告書記入における留意事項
だいやまーく 特定排出者コードの検索
5-2 報告期限、提出先、提出方法等2 5. 排出量の報告方法
5-1 報告書記入方法
だいやまーく エネルギー起源CO2(省エネ法定期報告書)
だいやまーく 6.5ガス
だいやまーく 権利利益保護に係る請求
だいやまーく 関連情報の提供
だいやまーく 報告書記入における留意事項
だいやまーく 特定排出者コードの検索
5-2 報告期限、提出先、提出方法等
6. 排出量の公表方法
7. お問い合わせ先
3報告方法編
目 次3 5.排出量の報告方法
5-1 報告書記入方法4 しろまる省エネ法により指定又は認定を受けている事業者の温対法に基づくエネルギー起源CO2排出量等につい
ては、省エネ法定期報告書により報告することで、温対法の報告とみなされます。
しろまる定期報告書におけるエネルギー起源CO2排出量等の記載箇所は下図のとおり。
特定-第1表
事業者の名称等
特定-第2表
エネルギー使用量等
特定-第3表
エネルギー原単位等
特定-第4表〜第5表
原単位の経年変化等
特定-第6表〜第7表
ベンチマーク
特定-第8表〜第9表
判断基準等
特定-第10表
エネ管工場等リスト
特定-第11表
1,500kl以上工場等リスト
特定-第12表
エネ起CO2排出量等
認定-総括表
1,500kl以上事業者リスト
認定-第1表
事業者の名称等
認定-第2表
エネルギー使用量等
認定-第3表
エネ管工場等リスト
認定-第4表
1,500kl以上工場等リスト
認定-第5表
エネ起CO2排出量等
指定-第1表
工場等の名称等
指定-第2表
エネルギー使用量等
指定-第3表
設備の状況等
指定-第4表〜第5表
エネルギー原単位等
指定-第6表〜第7表
原単位の経年変化等
指定-第8表〜第9表
判断基準等
指定-第10表
エネ起CO2排出量等
特 定 表 認 定 表 指 定 表↑対象工場等ごとに作成↑対象事業者ごとに作成
特定事業者
特定連鎖化事業者
事業者の排出量 特定-第12表
事業所の排出量 指定-第10表
認定管理統括事業者又は管理関
係事業者のうち、全ての事業所の
エネルギー使用量合計が1,500kl/
年以上の事業者
事業者の排出量 認定-第5表
事業所の排出量 指定-第10表
[定期報告書様式第9の構成]
[定期報告書様式第9におけるエネ
ルギーCO2排出量等の記入箇所]
【5.排出量の報告方法】5-1 報告書記入方法:エネルギー起源CO2(省エネ法定期報告書)
省エネ法定期報告書の排出量等記載箇所(特定事業所排出者)
(注記)特定輸送排出者も省エネ法定期報告書により
エネルギーCO2排出量を報告します。5 しろまる定期報告書様式第9 (下線の項目は全ての事業者が記入必須)
(事業者全体)
• エネルギー起源CO2排出量(基礎排出量) →【特定-第12表1】注
• 配分前のエネルギー起源CO2排出量((注記)電気事業用の発電所又は
熱供給事業の熱供給施設を設置している事業者のみ記入) →【特定-第12表2】
• 調整後温室効果ガス排出量 (調整後排出量) →【特定-第12表3】
• 電気の使用に伴うCO2の基礎排出量の算定に用いた係数 →【特定-第12表4の1】
• 電気の使用に伴うCO2の調整後排出量の算定に用いた係数 →【特定-第12表4の2】
• 政省令に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数→【特定-第12表5】
• 調整後排出量の算定に用いた国内認証排出削減量及び
海外認証排出削減量の合計量 →【特定-第12表6の1】
• 調整後排出量の算定に用いた国内認証排出削減量の量 →【特定-第12表6の2】
• 調整後排出量の算定に用いた海外認証排出削減量の量 →【特定-第12表6の3】
(特定事業所ごと)
• エネルギー起源CO2排出量 →【指定-第10表1】
• 配分前のエネルギー起源CO2排出量
((注記)電気事業用の発電所又は熱供給事業の熱供給施設の場合のみ記入) →【指定-第10表2】
• 電気の使用に伴うCO2の基礎排出量の算定に用いた係数 →【指定-第10表3】
• 政省令に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数→【指定-第10表4】
注:認定管理統括事業者又は管理関係事業者の場合は、「特定-第12表」を「認定-第5表」に読み替えます。
【5.排出量の報告方法】5-1 報告書記入方法:エネルギー起源CO2(省エネ法定期報告書)
省エネ法定期報告書の記載事項(排出量に関する事項のみ)6 【5.排出量の報告方法】5-1 報告書記入方法:エネルギー起源CO2(省エネ法定期報告書)
省エネ法定期報告書の記載事項(排出量に関する事項のみ)
環境省「温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度」
ウェブサイト>マニュアル・様式>温室効果ガス排出量
算定・報告マニュアル(Ver4.6) (令和2年6月)
第IV編 付録 IV-262
https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/manual
特定-第12表 事業者の全体及び事業分類ごとのエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量等
1 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量7 【5.排出量の報告方法】5-1 報告書記入方法:エネルギー起源CO2(省エネ法定期報告書)
省エネ法定期報告書の記載事項(排出量に関する事項のみ)
環境省「温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度」
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算定・報告マニュアル(Ver4.6) (令和2年6月)
第IV編 付録 IV-263
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特定-第12表 事業者の全体及び事業分類ごとのエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量等
3 事業者の調整後温室効果ガス排出量8 【5.排出量の報告方法】5-1 報告書記入方法:エネルギー起源CO2(省エネ法定期報告書)
省エネ法定期報告書の記載事項(排出量に関する事項のみ)
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算定・報告マニュアル(Ver4.6) (令和2年6月)
第IV編 付録 IV-264
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特定-第12表 事業者の全体及び事業分類ごとのエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量等
4の1 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素のうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の温室効果ガス算
定排出量の算定に用いた係数
4の2 調整後温室効果ガス排出量のうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の調整後温室効果ガス排出量の算定に
用いた係数9 【5.排出量の報告方法】5-1 報告書記入方法:エネルギー起源CO2(省エネ法定期報告書)
省エネ法定期報告書の記載事項(排出量に関する事項のみ)
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算定・報告マニュアル(Ver4.6) (令和2年6月)
第IV編 付録 IV-281
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指定-第10表 エネルギー管理指定工場等、連鎖化エネルギー管理指定工場等、管理統括エネルギー管理指定工場等又は管理関係
エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量
1 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量10 【5.排出量の報告方法】5-1 報告書記入方法:エネルギー起源CO2(省エネ法定期報告書)
省エネ法定期報告書の記載事項(排出量に関する事項のみ)
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算定・報告マニュアル(Ver4.6) (令和2年6月)
第IV編 付録 IV-281
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指定-第10表 エネルギー管理指定工場等、連鎖化エネルギー管理指定工場等、管理統括エネルギー管理指定工場等又は管理関係
エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量
3 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素のうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の温室効果ガス算定排
出量の算定に用いた係数11 項目 記入内容等【特定ー第12表】又は【認定ー第5表】1★ 事業者全体及び事業分類ごとにエネルギー起源CO2排出量を記入。
(他人への電気又は熱の供給に係るものを除く)2[電気事業の発電所又は熱供給事業の熱供給施設を設置している事業者のみ]
しろまる 燃料の使用に伴って発生するCO2排出量を記入。
(他人への電気又は熱の供給に係るものを含む)
3 ★ 調整後排出量を記入。4★ 他人から供給された電気の使用に伴うCO2排出量の算定に用いた下記の排出係数をそれぞれ記入。
・4の1:基礎排出係数(電気事業者別基礎排出係数)
・4の2:調整後排出係数(電気事業者別調整後排出係数 又は メニュー別排出係数)5[温対法の政省令で定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数を用いてエネルギー起源CO2排出量を算定し
た事業者のみ]
しろまる エネルギー起源CO2排出量算定に用いた算定方法又は係数の内容を記入。6[調整後排出量の調整において国内認証排出削減量又は海外認証排出削減量を用いた事業者のみ]
しろまる 調整に用いた国内認証排出削減量、海外認証排出削減量の内容を記入。7★ 次の事項について、それぞれ有 又は 無を選択。
・権利利益の保護に係る請求
・関連情報の提供
【5.排出量の報告方法】5-1 報告書記入方法:エネルギー起源CO2(省エネ法定期報告書)
特定排出者の報告
(注記)★の項目:全ての事業者が記入 しろまるの項目:[ ]内に該当する事業者が記入12 項目 記入内容等【指定―第10表】1★ 当該特定事業所のエネルギー起源CO2排出量を記入。
(他人への電気又は熱の供給に係るものを除く)2[電気事業の発電所又は熱供給事業の熱供給施設を設置している特定事業所のみ]
しろまる 燃料の使用に伴って発生するCO2排出量を記入。
(他人への電気又は熱の供給に係るものを含む)3★ 他人から供給された電気の使用に伴うCO2排出量の算定に用いた基礎排出係数(電気事業者別基
礎排出係数)を記入。4[温対法の政省令で定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数を用いてエネルギー起源CO2排出量を算定
した特定事業所のみ]
しろまる エネルギー起源CO2排出量算定に用いた算定方法又は係数の内容を記入。5★ 次の事項について、それぞれ有 又は 無を選択。
・権利利益の保護に係る請求
・関連情報の提供
【5.排出量の報告方法】5-1 報告書記入方法:エネルギー起源CO2(省エネ法定期報告書)
特定事業所の報告
(注記) ★の項目:全ての特定事業所が記入 しろまるの項目:[ ]内に該当する特定事業所が記入13 項目記入内容等
定期報告書の記入箇所
特定荷主
認定管理
統括荷主、
管理関係
荷主
特定貨物
輸送事業者特定旅客
輸送事業者認定管理統
括貨客輸送
事業者、管
理関係貨客
輸送事業者
特定航空
輸送事業者様式第30 様式第4 様式第8 様式第13 様式第25
1 ★ エネルギー起源CO2排出量を記入。
第9表1荷主認定
-第3表1第9表1第9表1貨客輸送
事業者認
定第3表1第9表12
[温対法の政省令で定める算定方法又は係数と異なる算
定方法又は係数を用いてエネルギー起源CO2排出量を
算定した事業者のみ]
しろまる エネルギー起源CO2排出量算定に用いた算定
方法又は係数の内容を記入。
第9表2荷主認定
-第3表2第9表2第9表2貨客輸送
事業者認
定第3表2第9表23
★ 次の事項について、それぞれ有 又は 無を選択。
・権利利益の保護に係る請求
・関連情報の提供
第9表3荷主認定
-第3表3第9表
3〜4
第9表
3〜4
貨客輸送
事業者認
定第3表
3〜4
第9表
3〜4
【5.排出量の報告方法】5-1 報告書記入方法:エネルギー起源CO2(省エネ法定期報告書)
特定輸送排出者
(注記)★の項目:全ての事業者が記入 しろまるの項目:[ ]内に該当する事業者が記入14 しろまる温対法報告様式第2(任意)
排出量の増減状況その他の関連情報について提供する場合に提出
しろまる温対法報告様式第1(6.5ガスが報告対象となる場合、必須)
(事業者全体)
• エネルギー起源CO2以外の温室効果ガス排出量(6.5ガス)注 →【第1表】
• 調整後温室効果ガス排出量 ((注記)6.5ガスのみ報告する事業者が記入) →【第2表】
• 政省令に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数 →【第4表】
• 調整後排出量の算定に用いた国内認証排出削減量及び
海外認証排出削減量の合計量 ((注記)) →【第5表の1】
• 調整後排出量の算定に用いた国内認証排出削減量の量((注記)) →【第5表の2】
• 調整後排出量の算定に用いた海外認証排出削減量の量((注記)) →【第5表の3】
(特定事業所ごと)
• エネルギー起源CO2以外の温室効果ガス排出量(6.5ガス)注 →【別紙第1表】
• 政省令に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数 →【別紙第4表】
しろまる温対法報告様式第1の2(任意)
権利利益の保護の請求を行う場合に提出
注:省エネ法で指定された事業者以外の事業者がエネルギー起源CO2排出量を報告する場合を含む。この場合は、(注記)は適用しない。
【5.排出量の報告方法】5-1 報告書記入方法:6.5ガス(温対法様式)
温対法報告様式の記載事項15 【5.排出量の報告方法】5-1 報告書記入方法:6.5ガス(温対法様式)
温対法報告様式の記載事項
環境省「温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度」
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算定・報告マニュアル(Ver4.6) (令和2年6月)
第IV編 付録 IV-246
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第1表 特定排出者の全体及び事業分類ごとの温室効果ガス算定排出量16 【5.排出量の報告方法】5-1 報告書記入方法:6.5ガス(温対法様式)
温対法報告様式の記載事項
環境省「温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度」
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算定・報告マニュアル(Ver4.6) (令和2年6月)
第IV編 付録 IV-253
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別紙第1表 特定事業所に係る温室効果ガス算定排出量17 (注記) ★の項目:様式第1を提出する全ての特定排出者が記入 しろまるの項目:[ ]内に該当する特定排出者が記入
【5.排出量の報告方法】5-1 報告書記入方法:6.5ガス(温対法様式)
特定排出者の報告(温対法様式第1)
項目 記入内容等
表紙 ★ 必要事項をもれなく記入。【特定排出者単位の報告】
第1表
★ 事業者全体及び事業分類ごとに排出量を記入。
なお、エネルギー起源CO2以外で報告対象となっているガスについてのみ排出量を記入。
第2表
[省エネ法定期報告書を提出しない特定排出者のみ]
しろまる 調整後排出量を記入
第3表 <省エネ法定期報告書において報告するため記入不要>
第4表
[温対法の政省令で定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数を用いてエネルギー起源CO2以外の
排出量を算定した特定排出者のみ]
しろまる エネルギー起源CO2以外の排出量算定に用いた算定方法又は係数の内容を記入。なお、エネ
ルギー起源CO2排出量に関する事項は記入不要。
第5表
[調整後排出量の調整において国内認証排出削減量又は海外認証排出削減量を用い、かつ省エネ法定期報告
書を提出しない特定排出者のみ]
しろまる 調整に用いた国内認証排出削減量、海外認証排出削減量の内容を記入。
第6表
[第1表に記入したガスについて事業所ごとに3,000tCO2以上の排出量がある事業所(特定事業所)を設置する
特定排出者のみ]
しろまる 該当する特定事業所の情報を記入。
(注記) ★の項目:様式第1を提出する全ての特定排出者が記入 しろまるの項目:[ ]内に該当する特定排出者が記入
(注記)エネルギー起源CO2以外のいずれかのガスが報告対象となっている場合のみ。
(注記)エネルギー起源CO2以外のいずれかのガスが報告対象となっている場合のみ。18 (注記) ★の項目:様式第1(別紙)を提出する全ての特定事業所が記入
しろまるの項目:[ ]内に該当する特定事業所が記入
【5.排出量の報告方法】5-1 報告書記入方法:6.5ガス(温対法様式)
特定事業所の報告(温対法様式第1)
(注記)エネルギー起源CO2以外のいずれかのガスが報告対象となっている場合のみ。
第6表に記入した事業所ごとに、様式第1(別紙)に必要事項を記入する。
項 目 記入内容等(別紙)【特定事業所単位の報告】
別紙表紙 ★ 第6表に記入した事業所ごとに、必要事項をもれなく記入。
別紙第1表
★ 当該事業所においてエネルギー起源CO2以外のガスのうち排出量が3,000tCO2以上のガス
について排出量を記入。
なお、1,10欄は省エネ法定期報告書において報告するため記入不要。
別紙第2表 <省エネ法定期報告書において報告するため記入不要>
別紙第3表
[温対法の政省令で定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数を用いてエネルギー起源CO2以外
の排出量を算定した特定事業所のみ]
しろまる エネルギー起源CO2以外の排出量算定に用いた算定方法又は係数の内容を記入。19 (1) 概要
しろまる 特定排出者は、報告した排出量情報が公表・開示されることにより、権利利益が害されるおそれ
があると考えるときに、権利利益の保護について、事業所管大臣に対し請求することができる。
しろまる 事業所管大臣は、権利利益の侵害についての審査を行い、請求を認めた場合には、合計量のみを通
知するなど、排出量情報が逆算されない形で環境大臣及び経済産業大臣に通知する。
(2) 請求の方法
しろまる 報告書の提出時に、排出量の報告(省エネ法定期報告書又は温対法様式第1)に、請求様式(温対
法様式第1の2)を添付して提出
(3) 備考
しろまる 請求は、事業者ごと又は特定事業所ごとに行う。
しろまる 権利利益の保護請求の対象となる情報は、
・事業者全体又は特定事業所の基礎排出量(温室効果ガスの種類ごとに請求)
・調整後排出量
・国内認証排出削減量の種類ごとの合計量、海外認証排出削減量の合計量
しろまる 権利利益の保護の請求は、認められない場合もある。
【5.排出量の報告方法】5-1 報告書記入方法:権利利益保護に係る請求
権利利益保護に係る請求(温対法様式第1の2)20 (1) 趣旨
しろまる 温室効果ガスの排出量に加えて、特定排出者が希望する場合には排出量の増減状況その他の関連情報
についても併せて提供することができる。
各主体の自主的な排出抑制対策の展開、排出の状況に対する国民各界各層の理解の一層の促進を
期待。
(2) 提供の方法
しろまる 報告書の提出時に提供様式(温対法様式第2)を添付して提供
しろまる 関連情報としては、次の情報のいずれか又は両方を提供できる。
1 特定排出者全体に係る情報(事業者ごとに1枚提出可) → 国が公表
2 特定事業所のみに係る情報(特定事業所ごとに1枚提出可)→ 請求に応じて開示
(3) 提供できる情報
1 報告された排出量の増減の状況に関する情報
2 温室効果ガスの排出原単位の増減の状況に関する情報
3 温室効果ガスの排出量の削減に関し実施した措置に関する情報
4 温室効果ガスの排出量の算定方法等に関する情報
5 その他の情報
(注記)1〜5のうち情報を提供したい事項についてのみ記入する。
なお、記入された事項は公にされますが、製品の広告等に該当する場合は、公にしないこともある。
【5.排出量の報告方法】5-1 報告書記入方法:関連情報の提供
関連情報の提供(温対法様式第2)21 項 目 記入箇所 間 違 い 例
特定排出者名称
[省]特定-第1表、
認定-第1表
[温]表紙
事業所名が記入
特定排出者番号(コード)
[9桁]
誤った番号(特定排出者が所在する自治体の番号など)が記入
特定事業者番号、
認定管理統括事業者番号 等
誤った番号(エネルギー管理指定工場等指定番号など)が記入
地方公営企業の扱い (地方自治体(首長部局)とは別事業者として扱う)
エネルギー管理指定工場等
指定番号
[7桁]
[省]指定-第1表
[温]別紙表紙
同一事業所で、省エネ法定期報告書と温対法報告書とで指定番号が相違、
又は温対法報告書に指定番号の記入がない。
誤った番号(特定事業者番号など)が記入
従業員数
(温対法のみ)
[温]表紙
未記入(空欄)
21人未満の数値が記入
主たる事業、
事業コード[4桁]
[省]特定-第12表1、
認定-第5表1
[温]表紙
事業の名称、事業コードが誤記入、定期報告書と温対法報告書で相違
工場等に係る事業、
事業コード[4桁]
[省]特定-第10表
[温]別紙表紙
事業の名称、事業コードが誤記入、定期報告書と温対法報告書で相違
(凡例) [省]:省エネ法定期報告書様式第9、 [温]:温対法様式第1
【5.排出量の報告方法】5-1 報告書記入方法:報告書記入における留意事項
報告書記入における留意事項(1/2)22 項 目 記入箇所 間 違 い 例
温室効果ガス算定排出量
(全般)
[省]特定-第12表1、
認定-第5表1、
指定-第10表1
[温]第1表、
別紙第1表
極端に多い、又は少ない数値が記入(単位の取り違え等)
[温]第1表、
別紙第1表
エネルギー起源CO2以外のガスで3,000tCO2未満*1の数値が記入*2
エネルギー起源CO2
(発電所、熱供給)
[省]特定-第12表2、
認定-第5表2、
指定-第10表2
主たる事業が電気事業又は熱供給業でない事業者(所)で、数値が記入
調整後温室効果ガス排出量
[省]特定-第12表3、
認定-第5表3
[温]第2表
未記入(空欄)
電気の排出係数
[省]特定-第12表4、
認定-第5表4
基礎排出係数と調整後排出係数に同じ数値が記入
(一部を除き基礎排出係数と調整後排出係数とは異なる)
政省令と異なる算定方法の
説明
[省]特定-第12表5、
認定-第5表5、
指定-第10表4
[温]第4表、
別紙第3表
数値が誤記入
単位が未記入
不要な説明の記入(省令値を使って計算したなど)
別表等を添付
(凡例) [省]:省エネ法定期報告書様式第9、 [温]:温対法様式第1
*1:非エネルギー起源CO2の場合は「2非エネルギー起源CO2(3を除く)」 及び「3廃棄物の原燃料使用に伴う非エネルギー起源CO2」の合計量3,000tCO2未満
*2:第1表の「特定排出者全体」の欄に3,000tCO2未満の数値が記入されている、又は別紙第1表に3,000tCO2未満の数値が記入されている。
【5.排出量の報告方法】5-1 報告書記入方法:報告書記入における留意事項
報告書記入における留意事項(2/2)23 しろまる特定排出者コード検索ページ URL:https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/search
特定排出者コード 検索 「特定排出者コード検索」と入力して検索
本社所在地の都道府県
(選択しなくても可)
事業者名(途中まででも可)
(「(株)」などの法人格を除く)
しろまる事業者を識別するための特定排出者コード
(省エネ法では特定排出者番号)は左の検索
ページから検索してください。
しろまる昨年度までに報告されていた事業者の番号に
変更はありません。
しろまる検索できない場合は算定・報告・公表制度ヘル
プデスクへお問い合わせください。
【5.排出量の報告方法】5-1 報告書記入方法:特定排出者コードの検索
特定排出者コードの検索
「特定排出者コード検索」と入力して検索24 5.排出量の報告方法
5-2 報告期限、提出先、提出方法等25 (1) 報告の期限*1
しろまる 特定事業所排出者 : 毎年度7月末日までに報告
しろまる 特定輸送排出者 : 毎年度6月末日までに報告
(2) 報告先(参考資料「報告書等の提出先」(くろまるページ)参照)
しろまる 特定排出者が行う事業を所管する大臣あてに報告
しろまる 2以上の事業を行う者は事業を所管する全ての大臣に報告書を提出
(同じ報告書を複数の事業所管大臣に提出)
(注記)省エネ法定期報告書については、経済産業大臣及び事業所管大臣の両方に提出
(荷主を除く特定輸送排出者は、国土交通大臣に提出)
(注記)財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が
事業所管大臣の場合は地方支分部局の長あてに報告
(注記)地方公共団体(首長部局)については、経済産業大臣・環境大臣に提出
【5.排出量の報告方法】5-2 報告期限、提出先、提出方法等
報告期限 及び 提出先
(1) 報告の期限*1
しろまる 特定事業所排出者 : 毎年度7月末日までに報告
しろまる 特定輸送排出者 : 毎年度6月末日までに報告
(1) 報告の期限*1
しろまる 特定事業所排出者 : 毎年度7月末日までに報告
しろまる 特定輸送排出者 : 毎年度6月末日までに報告
(2) 報告先(参考資料「報告書等の提出先」(くろまるページ)参照)
しろまる 特定排出者が行う事業を所管する大臣あてに報告
しろまる 2以上の事業を行う者は事業を所管する全ての大臣に報告書を提出
(同じ報告書を複数の事業所管大臣に提出)
(注記)省エネ法定期報告書については、経済産業大臣及び事業所管大臣の両方に提出
(荷主を除く特定輸送排出者は、国土交通大臣に提出)
(注記)財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が
事業所管大臣の場合は地方支分部局の長あてに報告
(注記)地方公共団体(首長部局)については、経済産業大臣・環境大臣に提出
(2) 報告先(参考資料「報告書等の提出先」(くろまるページ)参照)
しろまる 特定排出者が行う事業を所管する大臣あてに報告
しろまる 2以上の事業を行う者は事業を所管する全ての大臣に報告書を提出
(同じ報告書を複数の事業所管大臣に提出)
(注記)省エネ法定期報告書については、経済産業大臣及び事業所管大臣の両方に提出
(荷主を除く特定輸送排出者は、国土交通大臣に提出)
(注記)財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が
事業所管大臣の場合は地方支分部局の長あてに報告
(注記)地方公共団体(首長部局)については、経済産業大臣・環境大臣に提出
(2) 報告先(参考資料「報告書等の提出先」(くろまるページ)参照)
しろまる 特定排出者が行う事業を所管する大臣あてに報告
しろまる 2以上の事業を行う者は事業を所管する全ての大臣に報告書を提出
(同じ報告書を複数の事業所管大臣に提出)
(注記)省エネ法定期報告書については、経済産業大臣及び事業所管大臣の両方に提出
(荷主を除く特定輸送排出者は、国土交通大臣に提出)
(注記)財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が
事業所管大臣の場合は地方支分部局の長あてに報告
(注記)地方公共団体(首長部局)については、経済産業大臣・環境大臣に提出
(2) 報告先(参考資料「報告書等の提出先」(くろまるページ)参照)
しろまる 特定排出者が行う事業を所管する大臣あてに報告
しろまる 2以上の事業を行う者は事業を所管する全ての大臣に報告書を提出
(同じ報告書を複数の事業所管大臣に提出)
(注記)省エネ法定期報告書については、経済産業大臣及び事業所管大臣の両方に提出
(荷主を除く特定輸送排出者は、国土交通大臣に提出)
(注記)財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が
事業所管大臣の場合は地方支分部局の長あてに報告
(注記)地方公共団体(首長部局)については、経済産業大臣・環境大臣に提出
(2) 報告先(参考資料「報告書等の提出先」参照)
しろまる 特定排出者が行う事業を所管する大臣あてに報告
しろまる 2以上の事業を行う者は事業を所管する全ての大臣に報告書を提出
(同じ報告書を複数の事業所管大臣に提出)
(注記)省エネ法定期報告書については、経済産業大臣及び事業所管大臣の両方に提出
(荷主を除く特定輸送排出者は、国土交通大臣に提出)
(注記)財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が
事業所管大臣の場合は地方支分部局の長あてに報告
(注記)地方公共団体(首長部局)については、経済産業大臣・環境大臣に提出
*1:災害その他やむを得ない事由により、環境大臣・経済産業大臣が期限を延長する場合あり。26 【5.排出量の報告方法】5-2 報告期限、提出先、提出方法等
罰則、省エネ法の定期報告との関係
(3) 報告に係る罰則
しろまる 報告をせず、又は虚偽の報告をした場合 20万円以下の過料の罰則
(注記) 省エネ法の報告義務違反が適用される場合は50万円以下の罰金
(4) 省エネ法の定期報告との関係
しろまる 排出量の報告に係る負担を回避する観点から、以下のとおり、省エネ法定期報
告書との併用を認める運用とする。
1エネルギー起源CO2の排出量のみを報告する場合
省エネ法定期報告書を使用して報告すれば、温対法の報告とみなす。
(上記の場合、温対法報告書の提出は不要です。)
2エネルギー起源CO2以外の温室効果ガス(6.5ガス)の排出量のみを報告する場合
温対法報告書(温対法様式第1)を提出する。
3エネルギー起源CO2及び6.5ガスの両方の排出量を報告する場合
省エネ法定期報告書 及び 温対法報告書を提出する。
(4) 省エネ法の定期報告との関係
しろまる 排出量の報告に係る負担を回避する観点から、以下のとおり、省エネ法定期報
告書との併用を認める運用とする。
1エネルギー起源CO2の排出量のみを報告する場合
省エネ法定期報告書を使用して報告すれば、温対法の報告とみなす。
(上記の場合、温対法報告書の提出は不要です。)
2エネルギー起源CO2以外の温室効果ガス(6.5ガス)の排出量のみを報告する場合
温対法報告書(温対法様式第1)を提出する。
3エネルギー起源CO2及び6.5ガスの両方の排出量を報告する場合
省エネ法定期報告書 及び 温対法報告書を提出する。
(4) 省エネ法の定期報告との関係
しろまる 排出量の報告に係る負担を回避する観点から、以下のとおり、省エネ法定期報
告書との併用を認める運用とする。
1エネルギー起源CO2の排出量のみを報告する場合
省エネ法定期報告書を使用して報告すれば、温対法の報告とみなす。
(上記の場合、温対法報告書の提出は不要です。)
2エネルギー起源CO2以外の温室効果ガス(6.5ガス)の排出量のみを報告する場合
温対法報告書(温対法様式第1)を提出する。
3エネルギー起源CO2及び6.5ガスの両方の排出量を報告する場合
省エネ法定期報告書 及び 温対法報告書を提出する。
(4) 省エネ法の定期報告との関係
しろまる 排出量の報告に係る負担を回避する観点から、以下のとおり、省エネ法定期報
告書との併用を認める運用とする。
1エネルギー起源CO2の排出量のみを報告する場合
省エネ法定期報告書を使用して報告すれば、温対法の報告とみなす。
(上記の場合、温対法報告書の提出は不要です。)
2エネルギー起源CO2以外の温室効果ガス(6.5ガス)の排出量のみを報告する場合
温対法報告書(温対法様式第1)を提出する。
3エネルギー起源CO2及び6.5ガスの両方の排出量を報告する場合
省エネ法定期報告書 及び 温対法報告書を提出する。
(4) 省エネ法の定期報告との関係
しろまる 排出量の報告に係る負担を回避する観点から、以下のとおり、省エネ法定期報
告書との併用を認める運用とする。
1エネルギー起源CO2の排出量のみを報告する場合
省エネ法定期報告書を使用して報告すれば、温対法の報告とみなす。
(上記の場合、温対法報告書の提出は不要です。)
2エネルギー起源CO2以外の温室効果ガス(6.5ガス)の排出量のみを報告する場合
温対法報告書(温対法様式第1)を提出する。
3エネルギー起源CO2及び6.5ガスの両方の排出量を報告する場合
省エネ法定期報告書 及び 温対法報告書を提出する。27 報 告 者 提 出 先
提 出 書 類 (*5)報告期限(*6)省エネ法定期報告書 温対法様式第9(*4)様式第30様式第4様式第8様式第13様式第25(排出量等)様式第1(権利利益)様式第1の2(関連情報)様式第2特 定
事業所
排出者省エネ法
特定事業者、
特定連鎖化事業者、
認定管理統括事業者、
管理関係事業者
事業所管省庁 (*1,2) にじゅうまる くろまる (注記) (注記) 7月
末日
上記以外の事業者 事業所管省庁 (*1) にじゅうまる (注記) (注記)
特 定
輸 送
排出者省エネ法
特定荷主、
認定管理統括荷主、
管理関係荷主
事業所管省庁 (*1,2) にじゅうまる (注記) (注記)6月末日
特定貨物輸送事業者 地方運輸局 (*3) にじゅうまる (注記) (注記)
特定旅客輸送事業者 地方運輸局 (*3) にじゅうまる (注記) (注記)
認定管理統括貨客輸送事業者、
管理関係貨客輸送事業者
地方運輸局 (*3) にじゅうまる (注記) (注記)
特定航空輸送事業者 国土交通省 にじゅうまる (注記) (注記)
【5.排出量の報告方法】5-2 報告期限、提出先、提出方法等
提出先、提出書類及び報告期限一覧
[凡例]にじゅうまる:必ず提出、くろまる:エネルギー起源CO2以外のガスを報告する義務がある場合は必ず提出、(注記):任意で提出
*1 事業所管省庁が複数ある場合は全ての事業所管省庁(地方支分部局)へ提出する。
*2 省エネ法定期報告書様式第9及び様式第30は、事業所管省庁とともに経済産業局へも提出する。
*3 地方運輸局には運輸監理部を含む。
*4 省エネ法の特定事業者等において、省エネ法定期報告書様式第21による報告の場合は様式第9に同じ提出先である。
*5 電子報告システムによる提出を推奨。ただし、様式第1の2を併せて提出する場合を除く。
*6 災害その他やむを得ない事由により、環境大臣・経済産業大臣が期限を延長する場合あり。28 6.排出量の公表方法29 (1) 公表
しろまる環境大臣・経済産業大臣は、以下の集計結果を特定排出者全体に係る関連情報と
併せて公表します。
(2) 開示
しろまる環境大臣・経済産業大臣は、以下の情報を請求に応じて開示します。
【6.温室効果ガス排出量の公表方法】
集計結果の公表及び開示
【特定事業所排出者】
(事業者全体)
・事業者に関する情報(事業者名、住所、代表者氏名)
・事業者において行われる事業
・事業者の国内認証排出削減量の種類ごとの合計量、
事業者の海外認証排出削減量の種類ごとの合計量
(特定事業所ごと)
・特定事業所に関する情報(事業所名、所在地)
・特定事業所における温室効果ガスごとの基礎排出量
・特定事業所に係る関連情報
【特定輸送排出者】
・事業者に関する情報
(事業者名、住所、代表者氏名)
・事業者において行われる事業
【特定事業所排出者】
・基礎排出量 (事業者別、業種別)
・調整後排出量(事業者別)
【特定事業所】
・基礎排出量 (都道府県別、業種別)
【特定輸送排出者】
・基礎排出量
(事業者別、業種別)
開示請求の詳細は当制度Webページをご覧
下さい。
(参考)開示請求
https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/request
(参考)集計結果
https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/result30 7.お問い合わせ先31 【算定・報告・公表制度Webサイトを開設しています】
算定報告マニュアルのダウンロード、報告書作成支援ツールのご利用、特定排出者コードの検索、
排出量情報の集計結果や開示請求の方法などについては、下記Webサイトをご覧下さい。
https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/
【算定・報告・公表制度ヘルプデスクを設置しています】
算定方法や電子報告システムなどに関するお問合せは、今年度においては下記までお願いします。
☆算定・報告・公表制度ヘルプデスク☆
エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ(株)
E-mail: ghg-helpdesk@mri.co.jp
TEL: 03-6858-3539 (平日 09:30〜17:30、夏季休業期間、9/1及び年末年始を除く)
(注記)お問い合わせはできるだけメールでお願いします。
(本ヘルプデスクの業務は、環境省からエム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社に委託していま
す。)
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