温室効果ガス排出量
算定・報告・公表制度
1制度概要編
環 境 省
目 次
1制度概要編
1. 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の概要
2. 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の対象者
3. 報告する事項
2算定方法編
4. 排出量の算定方法
3報告方法編
5. 排出量の報告方法
6. 排出量の公表方法
7. お問い合わせ先21.温室効果ガス排出量
算定・報告・公表制度の概要3○しろまる情報の公表・可視化による国民・事業者全般の自主的取組の促進・気運の醸成
・算定・把握された排出量を国が一定のルールで集計・公表
→排出者による自らの排出や対策の状況の認識、更なる対策の必要性・進捗状況の把握
→各主体からの排出状況が可視化されることによる国民各界各層の排出抑制に向けた気運の醸成・理解の増進
○しろまる排出者自らが排出量を算定することによる自主的取組のための基盤の確立
・自らの関連する活動を通じて直接・間接に排出する温室効果ガスの量を算定・把握
→排出量の抑制対策を立案し、実施し、対策の効果をチェックし、新たな対策を策定して実行するという、
Plan-Do-Check-Action(PDCA)サイクルを通じた取組の推進
○しろまる2005年(平成17年)、地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)の改正により2006年(平成
18年)4月から施行している制度
○しろまる温室効果ガスを一定量以上排出する者に温室効果ガスの排出量の算定・国への報告を義務付け、
国が報告されたデータを集計・公表する制度
【1.温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の概要】
算定・報告・公表制度とは
○しろまる排出者自らが排出量を算定することによる自主的取組のための基盤の確立
・自らの関連する活動を通じて直接・間接に排出する温室効果ガスの量を算定・把握
→排出量の抑制対策を立案し、実施し、対策の効果をチェックし、新たな対策を策定して実行するという、
Plan-Do-Check-Action(PDCA)サイクルを通じた取組の推進
(2) 制度のねらい
○しろまる情報の公表・可視化による国民・事業者全般の自主的取組の促進・気運の醸成
・算定・把握された排出量を国が一定のルールで集計・公表
→排出者による自らの排出や対策の状況の認識、更なる対策の必要性・進捗状況の把握
→各主体からの排出状況が可視化されることによる国民各界各層の排出抑制に向けた気運の醸成・理解の増進
○しろまる2005年(平成17年)、地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)の改正により2006年(平成
18年)4月から施行している制度
○しろまる温室効果ガスを一定量以上排出する者に温室効果ガスの排出量の算定・国への報告を義務付け、
国が報告されたデータを集計・公表する制度
(1) 制度の概要4【1.温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の概要】
算定・報告・公表制度全体の流れ事業所管大臣
報告経済産業大臣環境大臣
通知国民・事業者
請求
閲覧
※(注記) 排出量の情報が公にされることで権利利益が害される恐れが
あると思料される場合は権利利益の保護を請求することが可能
※(注記) 排出量の増減理由等の関連情報も併せて
報告することが可能
3 通知された情報は環境大臣・経
済産業大臣によって集計され、
国民に対して公表、開示される
2 事業所管大臣は報告された情報を
集計し、環境大臣・経済産業大臣へ
通知
公 表
排出量情報等を、
事業者別、業種別、
都道府県別に集計
して公表
開 示
請求に応じて、事
業所別の排出量情
報等を開示
エネルギー起源CO2の報告については、省エネ法定期報告書を利用した報告を認めるなど、省エネ法の枠組みを活用
※(注記) 報告義務違反、虚偽の報告に
対しては罰則
特定排出者
一定以上の温室効果ガスを排出する事
業者等が対象(公的部門を含む)
算定
1 対象となる者(特定排出者)は、自らの排出量
を算定し、毎年報告期日までに、前年度の排
出量情報を事業者単位で報告5温室効果ガスの種類
エネルギー起源二酸化炭素(エネルギー起源CO2)
6.5ガス
非エネルギー起源二酸化炭素(非エネルギー起源CO2)
メタン (CH4)
一酸化二窒素 (N2O)
ハイドロフルオロカーボン類 (HFC)
パーフルオロカーボン類 (PFC)
六ふっ化硫黄 (SF6)
三ふっ化窒素 (NF3)
○しろまる 算定対象となる温室効果ガスは下表の8種類です。
○しろまる 温室効果ガスの種類により対象となる期間、事業者(特定排出者)及び報告方法が異なります。
【1.温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の概要】
対象となる温室効果ガス6温室効果ガスの種類 算定の対象期間
エネルギー起源CO2
非エネルギー起源CO2
メタン(CH4)
一酸化二窒素(N2O)
【年度】
報告する年度の前年度
(前年4月〜当年3月)
ハイドロフルオロカーボン類(HFC)
パーフルオロカーボン類(PFC)
六ふっ化硫黄(SF6)
三ふっ化窒素(NF3)
【暦年】
報告する年の前年
(前年1月〜12月)
【1.温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の概要】
算定の対象となる期間
○しろまる 温室効果ガスの種類により算定の対象となる期間が異なります。72.温室効果ガス排出量
算定・報告・公表制度の対象者8【2.温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の対象者】
エネルギー起源CO2排出量の対象事業者(特定排出者)
対象となる事業者 提出する報告書特定事業所排出者
⚫省エネ法の特定事業者又は特定連鎖化事業者
⚫省エネ法の認定管理統括事業者又は管理関係事業者のうち、全ての事業
所のエネルギー使用量合計が1,500kl/年以上の事業者
省エネ法定期報告書
(後図【1】又は【2】の事業者)
⚫上記以外で全ての事業所のエネルギー使用量合計が1,500kl/年以上の事
業者
温対法報告書
(後図【3】又は【4】の事業者)
特定
事業所
⚫ 原油換算エネルギー使用量が1,500kl/年以上となる事業所(特定事業
所)を設置している場合には当該事業所の排出量も内訳として報告
省エネ法定期報告書
(後図【1】の事業者)
温対法報告書
(後図【3】の事業者)特定輸送排出者⚫省エネ法の特定貨物輸送事業者
⚫省エネ法の特定旅客輸送事業者
⚫省エネ法の特定航空輸送事業者
⚫省エネ法の特定荷主
⚫省エネ法の認定管理統括貨客輸送事業者又は管理関係貨客輸送事業者で
あって、輸送能力の合計が300両以上の貨客輸送事業者
⚫省エネ法の認定管理統括荷主又は管理関係荷主であって、貨物輸送事業
者に輸送させる貨物輸送量が3,000万トンキロ/年以上の荷主
省エネ法定期報告書
(後図【5】の事業者)9特定事業所排出者省エネ法のエネルギー管理
指定工場を設置
*1 以下のいずれかに該当する事業者
・省エネ法の特定事業者又は特定連鎖化事業者
・省エネ法の認定管理統括事業者又は管理関係事業者のうち、全ての事業所のエネルギー使用量合計が1,500kl/年以上の事業者特定輸送排出者NoYes省エネ法の特定輸送事業者*2
報告対象外
【5】報告対象
省エネ法定期報告書により報告Yes【1】報告対象
省エネ法定期報告書により報告
事業者全体の原油換算エ
ネルギー使用量合計が
1,500kl/年以上Yes報告対象外Yes事業者全体及び事業所ごとの内訳を報告No【2】報告対象
省エネ法定期報告書により報告
事業者全体を報告
原油換算エネルギー使用
量が1,500kl/年以上となる
事業所を設置
【3】報告対象
温対法報告書により報告
【4】報告対象
温対法報告書により報告NoYes
事業者全体及び事業所ごとの内訳を報告
事業者全体を報告
省エネ法の特定事業者等*1NoNo
*2 以下のいずれかに該当する事業者
・省エネ法の特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、特定航空輸送事業者、又は特定荷主
・省エネ法の認定管理統括貨客輸送事業者又は管理関係貨客輸送事業者のうち、輸送能力の合計が300両以上の貨客輸送事業者
・省エネ法の認定管理統括荷主又は管理関係事業者のうち、貨物輸送事業者に輸送させる貨物輸送量が3,000万トンキロ/年以上の荷主
【2.温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の対象者】
エネルギー起源CO2排出量の対象事業者(特定排出者)10特定事業所排出者
算定の対象となる事業活動が行
われており、6.5ガスのいずれ
かのガスの事業者の排出量合計
がCO2換算で3,000tCO2/年以上NoYes 【6】報告対象
温対法報告書により報告NoYes
事業者全体及び事業所ごとの内訳を報告
事業者全体を報告YesNo
【7】報告対象
温対法報告書により報告
報告対象外
事業者全体で従業員数
21人以上
算定の対象となる事業活動におけ
る6.5ガスのいずれかのガスの排出
量がCO2換算で3,000tCO2/年以上
の事業所を設置
(注)フランチャイズチェーンについても1つの事業者とみなします。
【2.温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の対象者】
6.5ガス排出量の対象事業者(特定排出者)
対象となる事業者 提出する報告書特定事業所排出者
⚫次の1及び2の両方の要件をみたす事業者
1事業者全体で常時使用する従業員の数が21人以上
2算定の対象となる事業活動が行われており、温室効果ガスの種類ごと
に事業者の排出量合計がCO2換算で3,000tCO2/年以上となる事業者
温対法報告書
(下図【6】又は【7】の事業者)
特定
事業所
⚫ 温室効果ガスの種類ごとに排出量がCO2換算で3,000tCO2/年以上とな
る事業所(特定事業所)を設置している場合には、当該事業所の排出
量も内訳として報告
温対法報告書
(下図【6】の事業者)11【2.温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の対象者】
対象事業者(特定排出者)の単位
(1) 報告の単位(基本的事項)
⚫ 排出量は、事業者(法人)単位で算定・報告。
⚫ フランチャイズチェーンについても一つの事業者(連鎖化事業者)とみなして報告。
(2) 報告の単位(地方公共団体実施事業)
地方公共団体に設置している一部の工場・事業場の資産管理等を各種法令に基づき首長以外の者が行って
いる場合には、当該地方公共団体とは独立した別事業者として、それぞれが事業者となり、算定・報告。
(省エネ法におけるエネルギー管理の範囲の考え方を準用)
ア 地方公共団体における首長部局等とは独立した別事業者が特定排出者となる事業
⚫ 地方公営企業(水道事業、交通事業、電気・ガス事業等、管理者が設置されている場合のみ)
⚫ 警察組織(特定排出者:都道府県公安委員会)
⚫ 学校等(特定排出者:教育委員会)
⚫ 組合
イ 地方公共団体における首長部局等が特定排出者となる事業
⚫ 消防組織、 指定管理者、 選挙管理委員会 等
ウ 特別区等(特別区 → 特定排出者、 政令指定都市における区 → 市が特定排出者)
エ その他事業形態による取扱
⚫ 事務の委託(特定排出者:事務の委託を受けた地方公共団体又はその執行機関)
⚫ PFI(Private Finance Initiative)
• 事業ごとに、財産・施設等の設置・更新権限がある側が特定排出者となる123.報告する事項13【3.報告事項】
報告事項(必須事項)
報告事項(省エネ法定期報告書 又は 温対法報告様式第1により報告)
【1】特定事業者全体の報告事項[※(注記)特定輸送排出者は5、6、8(調整後排出係数)及び9は報告不要]
1 特定事業者の(1)事業者名、(2)住所、(3)代表者氏名
2 常時使用される従業員の数[※(注記)温対法報告書により報告する場合のみ記入]
3 特定事業者で行われる事業
4 温室効果ガス別の算定排出量(基礎排出量)(事業者の合計及び事業ごとの内訳)
5 調整後温室効果ガス排出量(調整後排出量)
6 調整後排出量の算定に用いた国内認証排出削減量・海外認証排出削減量の合計量
[※(注記)これらを用いて調整後排出量を算定した場合のみ記入]
7 独自の算定方法又は排出係数の説明[※(注記)政省令で定めるものと異なる算定方法・係数を用いた場合のみ記入]
8 使用した電気の基礎排出係数及び調整後排出係数の説明
9 調整後排出量の算定に係る情報(クレジットの識別番号、移転日等)
[※(注記)国内認証排出削減量、海外認証排出削減量を用いて調整後排出量を算定した場合のみ記入]
10 その他様式で定める事項
【2】特定事業所ごとの報告事項[※(注記)特定事業所を有する場合のみ報告]
1 特定事業所の名称及び所在地
2 特定事業所において行われる事業
3 温室効果ガス別の算定排出量(基礎排出量)
4 独自の算定方法又は係数の説明[※(注記)政省令で定めるものと異なる算定方法・係数を用いた場合のみ記入]
5 使用した電気の排出係数(基礎排出係数)の説明
6 その他様式で定める事項14【3.報告事項】
報告事項(任意事項)
報告事項 概 要
権利利益の保護請求
【温対法様式第1の2】
○しろまる報告した排出量情報が公表・開示されることにより、権利利益が害されるおそれが
あると考えるときに、事業所管大臣に対し請求することができる。
○しろまる請求は、事業者ごと又は特定事業所ごとに行う。
○しろまる権利利益の保護請求の対象となる情報は、以下のとおり。
1事業者全体又は特定事業所の基礎排出量 (温室効果ガスの種類ごとに請求)
2調整後排出量
3国内認証排出削減量・海外認証排出削減量の種類ごとの合計量
○しろまる 権利利益の保護の請求は、認められない場合もある。
関連情報の提供
【温対法様式第2】
○しろまる特定排出者が希望する場合には排出量の増減状況その他の関連情報についても
併せて提供することができる。
○しろまる提供できる情報は以下のとおり。
1 報告された排出量の増減の状況に関する情報
2 温室効果ガスの排出原単位の増減の状況に関する情報
3 温室効果ガスの排出量の削減に関し実施した措置に関する情報
4 温室効果ガスの排出量の算定方法等に関する情報
5 その他の情報15