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福島県再生可能エネルギー推進センター
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自家消費型補助金
について
住宅用太陽光等補助金
について

自家消費型太陽光補助金について

補助金制度の概要

カーボンニュートラルの実現に向け、県内の住居等に新たに太陽光発電設備を設置して自家消費する場合の費用について、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用し、補助金を交付するものとする。

補助金交付要領 補助金交付要領
申請期間 令和6年5月28日(火)から令和7年2月7日(金)当日(17時)必着まで
(注記)ただし、補助金申請総額が予算額に達した場合は、期間内であっても募集を締め切ります。
補助金額 本年度から、補助金額の算出方法が変更となりましたので御注意ください。
太陽電池モジュールの公称最大出力とパワーコンディショナの定格出力の低い値
1kW(小数点以下切り捨て)
あたり70,000円
最大420,000円(6kW分まで)となります。

(注記)例えば、太陽電池モジュールの公称最大出力が7.5kW
パワーコンディショナの定格出力が5.5kWのシステムの場合、
×ばつ5kW(出力の低い値で小数点以下切り捨て)=350,000円
となります。
予算 自家消費型 約120件見込み
補助対象

福島県内に所在する住居等に自家消費利用を主な目的として太陽光発電設備を設置した個人で次の条件をすべて満たす方
(注記)初期投資0円モデル及びリースによる設置は対象外
(注記)増設は対象外

  • 1太陽光発電モジュールの公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力のいずれかが10kW未満であること
  • 2太陽電池モジュール・パワーコンディショナは未使用であること
  • 3福島県税の未納がないこと
  • 4固定価格買取制度(FIT制度)の認定を取得しないこと
  • 5太陽光発電設備で発電した電気の内30%以上を住居で消費すること
    (注記)1ヶ月分の実績に基づき計算する年間の自家消費率が記入してあるシミュレーション表をもって確認します
  • 6月別の発電・売電実績を表示できる設備を導入すること
  • 7財産処分制限期間の年数を経過するまでの間、J-クレジット制度への登録を行わないこと
  • 8補助対象設備の所有者は交付申請者であり、交付申請者が居住する住居において自家消費が行われていること
  • 9補助対象設備設置に係る工事請負契約日又は補助対象設備が設置された住宅の購入契約を締結した日が
    令和6年5月28日以降であること
  • 10補助対象設備について、国又は県から他に補助金、助成金に類する交付金を受けていないこと
  • 11過去に福島県住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金(太陽光)の交付を受けていないシステムであること
手続代行者 補助金に関する手続の代行を、太陽光発電設備を販売する者(手続代行者)に対して依頼することができます。
財産処分
について
この補助金を利用して設置した設備は法定耐用年数(17年)の期間内は処分することができません。
処分せざるを得ない場合は、事前に取得財産処分承認申請書を提出し、承認を受けてください。
(注記)財産処分を行う場合、補助金の返還が必要となることがあります。
取得財産処分
承認申請書

提出書類と書類のダウンロード

(注記)工事契約書・領収書・電力受給契約確認書・補助金振込口座は申請者名義と同一であることが条件です。

交付申請の手引き
(注記)申請に関して詳しくはこちらをご確認ください
交付申請書「様式第1号」の原本
(注記)4ページすべて揃っていること
申請者の住民票(発行から3ヶ月以内)原本
・申請者名義のもの
・世帯全員分を取得した場合は、取得した全ページ
福島県の県税納税証明書(発行から3ヶ月以内)原本
・申請者名義のもの
・県税に未納(課税)がないこと(福島県外にお住まいの方や非課税の方でも取得出来ます)
(注記)発行先は各地方振興局県税部(県庁北庁舎4Fまたは各地方の合同庁舎内)

注意
誤って市町村発行の納税証明書や課税証明書の提出が多いので
ご注意ください
誓約書(原本)

・申請者が記入、自署したもの








a.【固定価格買取制度以外による余剰売電(非FIT)の場合】
電力受給契約確認書の写し
  • ・申請者名義のもの
  • ・受給地点が住所又は建物登記簿謄本の所在と一致するもの
  • ・受給最大電力が10kW未満のもの
  • 例)東北電力の場合 ツナガルデンキ(9円売電/R5年度価格)の電力受給契約確認書
b.【自家消費(余剰売電していない)の場合】
系統連系承諾書の写し
  • ・申請者名義のもの
  • ・受給地点が住所又は建物登記簿謄本の所在と一致するもの
  • ・最大受電電力が0kWであること
受給地点となる住居の建物登記簿謄本(発行から3ヶ月以内)の写し
・登記上「居宅」であること
・建物所有者が申請者と一致しない場合は、設置承諾書が必要
(申請者を含む共有名義の場合、提出不要)
(注記)設置承諾書は下記の
必要に応じて提出する書類B
からダウンロードして下さい
補助金振込先口座の通帳の写し
・申請者名義のもの
・金融機関名・支店名・普通預金・口座名義(カタカナ表記)・口座番号がすべて確認出来るもの
・ネット銀行等、通帳がない場合は上記の内容がすべて確認出来るログイン画面やキャッシュカードのコピー
(注記)普通(総合)口座以外は指定できません
「工事請負契約書」または「売買契約書」等の写し
・申請者名義のもの(共有名義可)
・対象システムの購入が確認できるもの
・契約者双方の署名・捺印、印紙貼付(消印)があるもの
・注文書の場合は、注文請書とセットになっていること
・契約日がR6.5.28以降であること
対象システムの出力対比表の写し
型式・製造番号(設置枚数分)・公称最大出力の合計の記載があるもの
(注記)設置事業者様にご依頼ください
領収書の写し
・申請者名義のもの(共有名義可)
・発行者名と印紙貼付(消印)があるもの
・但し書きに「太陽光発電工事」「新築工事」等、太陽光発電設備設置代金である事が明記されていること
領収書内訳
・領収書の額面と一致するもの
(注記)内訳が分からない場合は、設置事業者様にご依頼ください
パワーコンディショナの型式名と製造番号を確認できる資料
・銘板写真(カラー)/製品保証書の写し/検査成績証の写し(いずれか1種)
・型式名と製造番号と定格出力が鮮明に読み取れるもの
(注記)パワーコンディショナを複数台設置した場合、設置台数分の資料の提出が必要です
発電量及び売電量がわかる機器の導入が確認できる写真(カラー写真)
・モニターなど実際に導入した設備
・アプリの場合はアプリを表示したスマートフォンやパソコンの写真
発電量及び売電量がわかる機器の型式名と製造番号を確認できる資料
・銘板写真(カラー)/製品保証書の写し(いずれか1種)
1受給地点となる住居の建物全体写真(カラー写真)
・建物の外観が特定できる、工事完成後のもの
2太陽電池モジュールの設置状態を示す写真(カラー写真)
(注記)受給地点(母屋)以外に太陽電池モジュールを設置した場合
住居とパネル設置箇所との位置関係がわかる写真(カラー)も提出
3太陽電池モジュール割付図または4配置図の写し
・太陽電池モジュールの枚数が分かるもの
・セ2の写真で太陽電池モジュールの枚数が確認できる場合は不要
実績を記入したシミュレーション表
・申請者と同じ名前で記入
・記入例を参照
シミュレーション表に記載した実績が確認できるもの
・モニターのカラー写真・アプリのスクリーンショットのカラー写真など
・日付が分かるもの(1日〜その月の月末までの実績であること)

<必要に応じて提出する書類>

A
<申請者の住所が避難地域にあり、居住する住居と異なる場合に必要>
届出避難場所証明書(原本)
・申請者名義のもの ・発行から3か月以内のもの
B
<建物登記(受給地点となる住宅)の所有者が申請者と異なる場合>
設置承諾書(原本)
・所有者及び申請者が自署したもの
C
<建物所有者が死亡した場合>
建物所有者の設置承諾書を提出できない旨の申立書(原本)
D
<申請予定者が死亡した場合>
申請予定者死亡に係る申立書(原本)

書類の提出・問合せ先

しかく書類の提出・問い合わせ先
一般社団法人 福島県再生可能エネルギー推進センター
〒960-8043 福島県福島市中町5-21 福島県消防会館3階
TEL 024-526-0070
FAX 024-526-0072
受付時間:9:00〜12:00、13:00〜17:15(土日祝日、年末年始を除く)

申請書類は、必ず郵便(簡易書留/特定記録/レターパック等、配達確認可能な方法)で提出してください。
(注記)持ち込みによる書類受付・事前審査は致しません。
(注記)書類受領の有無に関するお問合せには対応致しかねます。
郵便の追跡サービスなどを利用して確認してください。受付から約2ヶ月程度で本人へ決定通知書を発送します。

しかく本事業に係る県の連絡先
福島県企画調整部エネルギー課
〒960-8670 福島市杉妻町2番16号 TEL 024-521-8417

(注記)角2封筒またはレターパックに貼り付けて使用してください。

よくある質問

質問項目をクリックしますと答えが表示されます。

Q1二つの太陽光の補助金の違いは。
A1住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金の場合は、FIT売電可能なのに対し、自家消費型太陽光発電設備モデル事業補助金の場合は、FIT売電不可(非FIT余剰売電可)となっています。なお、1つの設備に対して両方の補助を利用することはできません 。
その他詳細は要領をご確認ください。
Q2補助金はいくらもらえるのか。
A2
太陽電池モジュールの公称最大出力とパワーコンディショナの定格出力の低い値 1kW
(小数点以下切り捨て)
あたり7万円です。(最大6kW,42万円)

(注記)例えば、太陽電池モジュールの公称最大出力が7.5kW、パワーコンディショナの定格出力が5.5k×ばつ5kW(出力の低い値で小数点以下切り捨て)=35万円となります。
Q3補助金の件数は、何件を見込んでいるか。
A3約120件を見込んでいます。
Q4補助金は申請してからどの程度の期間でもらえるのか。
A4不備の無い申請書類を受け付けてからおよそ2か月かかります。
Q5申請書類の受付状況を電話で確認できるか。
A5申請を受付してから約1ヶ月半程度で申請者本人へ決定通知を送付しています。
1ヶ月半経過しないお問い合わせには、ご対応しかねます。
(注記)申請書類の到着の確認は、郵便の追跡サービス等をご利用して確認ください。
Q6自家消費30%以上の要件の確認方法は。
A61ヶ月分の実績に基づき計算する年間の自家消費率が記入してあるシミュレーション表をもって確認します。
Q7なぜ月別の発電量及び売電量が表示できる機器の導入が要件になっているのか。
A7シミュレーションを行うに当たって必要になる、月別の発電量及び売電量の実績を確認するためです。
Q8稼働実績を表示する設備がモニターではなく、アプリ等を使用する場合は製造番号や発電状況や売電状況がわかる機器の導入が確認できる写真は何を提出すればよいか。
A8アプリ等の場合は、下記を提出ください。
1アプリ等ではなく、表示するために計測等を行っている機器(HEMS等)の型式等を確認できるもの。(型式等が確認できない場合は導入した機器がわかる書類及び機器の導入が確認できるもの)
2アプリ等を開いているスマートフォン・パソコン等の画面を撮った写真。
3月別の発電量及び売電量の実績が確認できる写真。
Q9シミュレーションの結果が要件を満たしていない場合は、申請出来ないのか。
A9申請できません。年間を通して自家消費率が30%以上であることを確認できない場合は、住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金をご利用ください。
Q10来年度以降に住宅完成予定です。補助金を受けること可能か。
A10補助金を受けることはできません。本年度最終受付日までに1ヶ月分の稼働実績に基づいて計算を行ったシミュレーションの結果が必要です。
Q11募集開始前に補助対象システムの設置に係る契約を行っている場合、補助対象になるか。
A11対象外です。令和6年5月28日以降に補助対象システムに係る工事契約を行った方が対象になります。
Q12工事契約書について、変更が行われた場合、締結日はいつになるのか。
A12申請する補助対象システムの設置に係る変更契約を締結した日になります。
例)4kWのシステムを申請した場合
当初契約5kW(a)→変更契約4kW(b)→それ以外の変更契約(c)
締結日は変更契約4kW(b)の締結日
Q13法人(個人事業主)は補助対象になるのか。
A13対象外です。補助対象は個人のみになります。
Q14増設は補助対象か。
A14対象外です。
Q15建売住宅購入時に太陽光発電設備を設置した場合にも補助対象となるか。
A15対象になります。住居購入者が設置契約を行ってください。
Q16住宅と店舗が一緒になっていますが、補助対象になるか。
A16対象外です。
Q17一度FITで太陽光システムを設置しており、全て撤去後に再度太陽光システムを自家消費で設置する場合、補助対象になるか。
A17FIT認定を取得した設備を完全に撤去し、補助対象設備を全て新しく導入する場合は対象になります。
Q18FIT認定を取得したシステムを解約した場合は、補助対象になるのか。
A18一度FIT認定を取得したシステムは対象外となります。
Q19初期費用0円モデル又はリースで設置した場合も補助対象となるか。
A19対象外です。
Q20太陽電池モジュールの公称最大出力10kW以上のシステムを設置する場合、補助金の対象になるか。
A20太陽電池モジュールの公称最大出力が10kW以上のシステムであっても、パワーコンディショナの定格出力が10kW未満の場合は対象です。
Q21工場の屋根に太陽光発電システムを設置し、その電力を工場で使用する場合は、補助金の対象になるか。
A21対象外です。補助対象システムの所有者は個人の申請者である必要があり、かつ申請者が居住する住居にて発電した電力を自家消費する必要があります。
Q22屋根ではなく、車庫や倉庫や庭にパネルを設置する場合、受給地点はどこになるのか。
A22受給地点は電力を消費する住居(母屋)となります。申請者が居住する住居にて電力を使用することが条件です。
Q23電力受給者名義及び補助対象設備の設置に係る契約書の名義人が申請者と異なっているが、申請は可能か。
A23申請できません。補助金申請・工事契約書・領収書・電力受給契約書・住民票・誓約書・振込先口座の名義が同一である必要があります。
Q24住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金との併用は可能か。
A24太陽光発電システムとの併用は不可です。なお、蓄電池システム及びV2Hシステムに関しては併用可能です。
Q25建物を2名連名で所有していますが、住民票や納税証明書は2名分必要か。
A25申請者1名分をご準備ください。
Q26建物の太陽電池モジュールの写真はどのように写したものを提供すればよいか。
A261受給地点の建物(母屋)・2太陽電池モジュール設置・3太陽電池モジュールの枚数の3点が確認出来るように写真をご準備下さい。

【写真1枚の提出の場合】
1建物と太陽電池モジュール全体が写っていて、太陽電池モジュールの枚数が数えられる写真

【写真2枚の提出の場合】
1建物全体写真
2太陽電池モジュール全体が写っていて枚数が数えられる写真

【写真2枚と割付図の提出の場合】
1建物全体写真
2太陽電池モジュール写真(枚数が数えられない)
3割付図
Q27交付決定通知を紛失してしまった場合は再発行可能か。
A27再発行していませんので、届いた通知書は大切に保管してください。
Q28国、県及び市町村補助との併用は可能か。
A28国及び県の補助金との併用はできません。市町村の補助金の併用は、市町村の制度上認められていれば可能ですので、直接市町村へご確認ください。
Q29県外に住んでいます。住民票の異動が必要か。
A29申請者が居住する住居にて自家消費を行う必要があり、住居については福島県内である必要があるため、県外の場合は補助対象外になります。
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