外国人
外国人の
の適正
適正な
な雇用
雇用にご協力ください
にご協力ください
お問い合わせはこちらへ
⃝外国人在留総合インフォメーションセンター
TEL 0570-013904
https://www.moj.go.jp/isa/
consultation/center/index.html
⃝地方出入国在留管理局
https://www.moj.go.jp/isa/about/
region/index.html
⃝外国人技能実習機構コールセンター
TEL 03-3453-8000
(注記)
申請に対する進捗確認などの個別事案や様式の具体的な記載に係る
相談など解釈が必要となるお問い合わせについては、
内容に応じて、
本部又は地方事務所
(支所)
の各窓口にご連絡ください。
https://www.otit.go.jp/contact/
日本人と外国人が互いを尊重し、安全・安心に暮らせる共生社会を実現するためには、
が重要です。⃝外国人の人権に配慮しながら、
ルールにのっとって外国人を受け入れ、適切な支援等を行っていくこと
⃝ルールに違反する者に対しては厳正に対応していくこと
外国人を雇用する事業主の皆様へ
在留カードは、企業等への勤務や日本人との婚姻などで、入管法上の在留資格をもって適法に我が国に中長期間滞在する外国
人の方が所持するカードです。旅行者のように一時的に滞在する方や不法滞在者には交付されません。
特別永住者の方を除き、在留カードを所持していない場合は、原則として就労できません。その例外を含めて、在留カードの
見方については、次のページをご参照ください。
在留カードの記載事項を確認してください。
入国手続や在留手続等に関する
お問い合わせ
1 技能実習制度に関するお問い合わせ2⃝外国人在留支援センター
(FRESC/フレスク)
TEL 0570-011000
https://www.moj.go.jp/isa/
support/fresc/fresc01.html
(注記)
外国人在留支援センターには、
外国人の在留支援に関連する4
省庁8機関
(東京出入国在留管理局、
東京法務局人権擁護部、法テラス等)
がワンフロアに入居し、
入居機関が連携しながら、外国人からの相談対応、
外国人を雇用したい企業の支援、
外国人
支援に取り組む地方公共団体の支援などの取組を行っています。
在留手続、
労働関係法令、
就職支援、
人権相談等に関するお問い合わせ3⃝地域の相談窓口一覧
https://www.moj.go.jp/isa/content/
930004512.pdf
⃝ワンストップ型相談センター
外国人総合相談支援センター
(東京)
TEL 03-3202-5535
外国人総合相談センター
(埼玉)
TEL 048-833-3296
多文化共生総合相談ワンストップセンター
(浜松)
TEL 053-458-1510
https://www.moj.go.jp/isa/consultation/
center/index.html
参 考 資 料
生活・就労ガイドブック
〜日本で生活する外国人の皆さんへ〜
https://www.moj.go.jp/isa/support/
portal/guidebook_all.html
外国人生活支援ポータルサイト
https://www.moj.go.jp/isa/
support/portal/index.html
在留支援のための
やさしい日本語ガイドライン
https://www.moj.go.jp/isa/support/
portal/plainjapanese_
guideline.html
不法就労防止にご協力ください
不法就労
不法就労とは?
とは?
不法滞在者や被退去強制者が働くケース
(例) ・
密入国した人や在留期限の切れた人が働く
・
退去強制されることが既に決まっている人が働く1就労できる在留資格を有していない外国人で
出入国在留管理庁から働く許可を
受けていないのに働くケース
(例) ・
観光等の短期滞在目的で入国した人が許可を受けずに
働く
・
留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く2不法就労となるのは、次の3つの場合です。
外国人の方が現に有している在留資格等で
認められた範囲を超えて働くケース
(例) ・
外国料理のコックや語学学校等の先生として働くこと
を認められた人が工場で作業員として働く
・
留学生が許可された時間数
(原則週28時間以内)
を超
えて働く3事業主も処罰の対象となります!!⃝不法就労させたり、不法就労をあっせんした人(不法就労助長罪)
➡3年以下の懲役・300万円以下の罰金
(注記)
外国人を雇用しようとする際に、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留
カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰を免れません。
⃝不法就労させたり、不法就労をあっせんした外国人事業主
➡退去強制の対象
⃝外国人の雇用又は離職について、ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした人
➡30万円以下の罰金
注意!
出入国在留管理庁では、安全・安心な社会の実現のために、摘発の強化や安全かつ確実な強制送還の実施、不法
就労防止及び出国命令制度の更なる周知に関する広報活動などに努めています。なお、令和5年の地方出入国在
留管理官署における摘発箇所数は、1344件(速報値)でした。
(注記)
不法就労者を発見した場合や雇用しようとする外国人が不法滞在者であることが判明した場合には地方出入国在留管理局に連絡したり出頭を
促すなどしてください。
不 法 就 労 防 止 に 係 る 取 組
2023年6月1日 東京都港区港南5丁目5番30号 東京都港区長
「就労不可」
の記載がある場合
➡
原則雇用はできませんが、
ポイント2を確認してください。
(注記)一部就労制限がある場合➡制限内容を確認してください。
次のいずれかの記載が
あります。1「在留資格に基づく就労活動のみ可」2「指定書により指定された就労活動のみ可」(在留資格
「特定活動」)
(2については法務大臣が個々に指定した活動等が記載
された指定書を確認してください。
また、
1について、
在留資格が
「特定技能」
の場合は、
2と同様に指定書を
確認してください。)(注記)
難民認定申請中であっても、
有効な在留カードを所持し
ていない場合や在留カードに
「就労不可」
と表示されて
いる場合は雇うことはできません。
(注記)
「就労制限なし」
の記載がある場合
➡就労内容に制限はありません。
ポイント1で
「就労不可」
又は
「在留資格に基づく就
労活動のみ可」
の方であっても、
裏面の
「資格外活動許
可欄」
に次のいずれかの記載がある方は、
就労すること
ができます。
ただし、
就労時間や就労場所に制限があるので注意
が必要です。1「許可
(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く。)」
(複数のアルバイト先がある場合には、
その合計が
週28時間以内でなければなりません。)2
「許可(「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、
「技能」
に該当する活動・週28時間以内)」(地方公共団体等との雇用契約に基づく活動であ
る必要があります。)3
「許可
(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」(資格外活動許可書を確認してください。)在留カードの見方 外国人の適正な雇用のための注意すべきポイント
下記のページをご活用ください。
なお、
確認結果は、
在留カード等の有効性を証明す
るものではありません。
昨今、
実在する在留カード等の番号を悪用した偽造在留カード
等も存在するため、
確認結果にかかわらず、
下記「「在留カード」
及び
「特別永住者証明書」
の見方」や「在留カード等読取アプリケーション」
のほか、
「動画ライブラリー」
において、
アプリの操作方法や在留カード等の目視による真偽の判断方法を紹介する映像を公開
していますので、
あわせてご活用ください。
偽変造が疑われる在留カード等を発見した場合には、
最寄りの地方出入国在留管理
局にお問い合わせください。
在留カード等番号失効情報照会ページ
https://lapse-immi.moj.go.jp/
「在留カード」
及び
「特別永住者証明書」
の見方
https://www.moj.go.jp/isa/
content/930001733.pdf
動画ライブラリー
https://www.moj.go.jp/isa/publications/
publications/nyuukokukanri01_00182.html
在留カード等読取アプリケーション
https://www.moj.go.jp/isa/
applications/procedures/
rcc-support.html
このアプリを使用し、
読み取った情報と、
券面
に記載された情報を見比べることで、
偽変造さ
れていないかを簡単に確認することができます。
アプリは、
サポートページ
(上記URL)
や各アプ
リケーションストアから入手できます。
在留カード等の番号が失効していないか確認することができます。⃝旅券に後日在留カードを交
付する旨の記載がある方⃝「3月」
以下の在留期間が付与
された方⃝「外交」
「公用」
等の在留資格
が付与された方
これらの方については、
旅券等
で就労できるかどうかを確認
してください。
(注記)
特に、
「留学」
「研修」
「家族滞在」
「文
化活動」
「短期滞在」
の在留資格を
もって在留している方については、
資格外活動許可を受けていない限
り就労できませんのでご注意くだ
さい。
在留カードを所持して
いなくても就労
できる場合がある方
在留カード表面の
「就労制限の有無」
欄を確認してください。
在留カード裏面の
「資格外活動
許可欄」
を確認してください。1ポイント 2
ポイント
外国人の適正な雇用のためには、在留カードの確認等、出入国管理関係法令等の関係法令を遵守することが必要です。
また、外国人労働者との間で起こるトラブルの一因として、本国と日本の間の文化等に関するギャップ、来日前後
の認識のギャップなどが挙げられます。特に注意すべきポイントは以下のとおりです。
給料の支払いの仕組みが日本と違っていたり、控除の制度がなかったりする国もあります。具体的な控除の額や
手取りの額を示すなど、具体的な金額について、本人が理解できる方法で説明するよう心がけてください。また、
雇用条件等については、労働関係法令に違反することがないよう注意してください。
雇用契約期間、労働時間、業務内容、給料の仕組みや控除の理由などを
あらかじめ丁寧に説明してください。
仮放免は、
入管法に基づく退去強制手続を受けている外国人について、
病気その他やむを得ない事情がある場合
に条件を付して、
一時的に収容を停止し、
身柄の拘束を仮に解く措置です。
仮放免された外国人は退去強制手続中という立場であるため、
原則として、
仮放免許可書の裏面に
「職業又は報
酬を受ける活動に従事できない」
との条件が付されており、
就労することはできません。
なお、
仮放免された外国人
に当該条件が付されていないときなど、
就労の可否に疑義がある場合は、
最寄りの地方出入国在留管理局にお問い
合わせください。
(注記)
2023年6月に成立した入管法等改正法により、
収容に代わる監理措置制度が創設されました。
監理措置に付された退去強制手続中の外国人は、
退去強制令書発付前に限り、
生計の維持に必要な範囲内で、
就労先を指定するなど一定の厳格な要件の下で、
例外的に就労が許可されることが
あります。
なお、
就労の可否については同人が所持している監理措置決定通知書の記載を確認してください。
また、
就労の可否に疑義がある場合は、
最寄りの地方出入国在留管理局にお問い合わせください。
仮放免許可は在留資格ではありません。
⃝事業主の方からハローワークへの届出
外国人(「特別永住者」、在留資格
「外交」
及び
「公用」
は除く。)を雇用する事業主の方は労働施策総合推進法に
基づく外国人雇用状況の届出が義務づけられています。
外国人を雇用した場合や外国人が離職した場合、ハローワークへ届出をしてください
(この届出を怠ると罰則適用の対象となります。)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html
⃝外国人本人から出入国在留管理庁への届出
外国人本人には、
在留資格に応じ、
入管法に基づく所属機関に関する届出が義務づけられています。
新たに
雇用等の契約を締結した場合や別の所属機関に移籍した場合などには、
同届出の必要性について、
ご本人に
案内いただくようお願いします。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001342898.pdf
外国人を雇用した時の届出
業務上の必要な指導等であったとしても、暴言や脅迫(例:指示に従わなければ解雇する旨の発言等)
、暴行(例:
殴打、足蹴りを行う、工具で叩く等)といった行為は許されません。
パワハラ・セクハラなどの不適正な行為が行われないようにしてください。
業務上の指導やアドバイスであったとしても、文化等の違いから、相手を嫌な気持ちにさせてしまうことがある
ことに注意が必要です(円滑なコミュニケーションのために、翻訳機や通訳機を活用することも有効です。)。
異文化への理解を深め、お互いを尊重することで
誤解が生じないようにしてください。

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