大隅曽於地区消防組合地球温暖化対策実行計画
(事務事業編)
平成31年1月策定
令和6年3月改定
大隅曽於地区消防組合
目 次
背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第1章 計画の基本的事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
1 目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
2 計画期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
3 対象範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
4 対象とする温室効果ガス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第2章 温室効果ガス排出量の目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
1 基準年度における温室効果ガス排出量の状況・・・・・・・・・・・4
2 計画期間中における温室効果ガスの排出状況・・・・・・・・・・・5
3 削減率達成による新たな削減目標・・・・・・・・・・・・・・・・7
第3章 目標達成に向けた取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
1 取り組みの基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
2 具体的な取り組み内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
3 省資源の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
4 庁舎・施設管理等での取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第4章 計画の進捗管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
1 推進体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
2 推進管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
3 実績の公表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 1地球温暖化は,地球表面の大気や海岸の平均温度が長期的に上昇する現象であり,
我が国においても異常気象による被害の増加,農作物や生態系への影響等が予測さ
れています。
地球温暖化の主因は人為的な温室効果ガスの排出量の増加であるとされており,
低酸素社会の実現に向けた取り組みが求められています。
国際的な動きとしては,2015 年 12 月に,国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会
議(COP21)がフランス・パリにおいて開催され,新たな法的枠組みである「パ
リ協定」が採択されました。
これにより,世界の平均気温の上昇を産業革命から 2.0°C以内にとどめるべく,
全ての国々が地球温暖化対策に取り組んでいく枠組みが構築されました。
我が国では,
1998 年に地球温暖化対策の推進に関する法律
(平成 10 年法律第 117
号)が制定され,国,地方公共団体,事業者,国民が一体となって地球温暖化対策
に取り組むための枠組みが定められました。同法律により,全ての市町村が,地方
公共団体実行計画を策定し,温室効果ガス削減のための措置等に取り組むよう義務
づけられています。
2016 年には,地球温暖化対策計画(平成 28 年5月 13 日閣議決定)が閣議決定さ
れ,我が国の中期目標として,我が国の温室効果ガス排出量を 2030 年度に 2013 年
度比で 26.0%とすることが掲げられました。
同計画においても,
地方公共団体には,
その基本的な役割として,地方公共団体実行計画を策定し実施するよう求められて
います。
また,
2021 年 10 月には,
地球温暖化対策計画の閣議決定により,
改定がなされ,
2050 年カーボンニュートラルの達成という長期目標と,中期目標として 2030 年度
において温室効果ガス 46%削減
(2013 年度比)
を目指すことが位置付けられており,
二酸化炭素以外の温室効果ガスの削減を含め,2030 年度目標の裏付けとなる対策・
施策を記載した新たな目標実現への道筋を描いています。
このような状況を踏まえ,大隅曽於地区消防組合においても,地球温暖化の防止
に向けた取り組みを推進するため,大隅曽於地区消防組合地球温暖化対策実行計画
開始より5年が経過する本年度において,計画の見直しを行うものです。
背景 21 目的
大隅曽於地区消防組合では,
『地球温暖化対策の推進に関する法律』
に基づき,
庁内の省エネ・省資源,廃棄物の減量化などに関わる取り組みを推進し,温室効
果ガス排出量を削減することを目的に,「大隅曽於地区消防組合地球温暖化対策
実行計画(事務事業編)」により,取り組みを推進して参ります。
地球温暖化対策の推進に関する法律 第 21 条第1項(抜粋)
第 21 条 都道府県及び市町村は,単独で又は共同して,地球温暖化対策計画に
即して,当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し,温室効果ガスの排
出の量の削減等のための措置に関する計画(以下「地方公共団体実行計画」
という。)を策定するものとする。
2〜12(略)
13 都道府県及び市町村は,地方公共団体実行計画を策定したときは,遅滞な
く,単独で又は共同して,これを公表しなければならない。
14 (略)
15 都道府県及び市町村は,単独で又は共同して,毎年一回,地方公共団体実
行計画に基づく措置及び施策の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)
を公表しなければならない。
16・17 (略)
2 計画期間
本計画の基準年度を 2017 年度(平成 29 年度)とし,2019 年度(令和元年度)
から 2030 年度末(令和 12 年度)までを計画期間とします。
(計画期間のイメージ)
項目
年度2017平成 29 年...2019
令和元年...2023
令和5年2024令和6年2025令和7年...2030
令和 12 年
期間中
の事項
基準
年度
計画
開始
計画
見直し
目標
年度
計画期間
第1章 計画の基本的事項 33 対象範囲
対象範囲は,大隅曽於地区消防組合が行う全ての事務及び事業とします。
(対象範囲)
庁舎・施設名 住所
大隅曽於地区消防組合消防
本部及び曽於消防署
鹿児島県曽於市大隅町岩川 5950 番地
志布志消防署 鹿児島県志布志市志布志町志布志 428 番地2
末吉救急分駐所 鹿児島県曽於市末吉町二之方 1851 番地2
財部分署 鹿児島県曽於市財部町南俣 11366 番地1
大崎分署 鹿児島県曽於郡大崎町井俣 2442 番地4
4 対象とする温室効果ガス
地球温暖化対策推進法の対象とする7つの温室効果ガスのうち,排出量の多く
を占めている二酸化炭素(CO2)を対象として取り組みを推進していきます。 41 基準年度における温室効果ガス排出量の状況
本計画で基準年度とする 2017 年度(平成 29 年度)の温室効果ガス総排出量は
270t-CO2(単位:トン CO2)であり,要因別では,以下のグラフのとおりとなっ
ています。
(1) 要因別の排出状況
(2) 施設別の排出状況
電気41%109.677414t-CO2
ガソリン40%108.611898t-CO2
軽油18%49.150493t-CO2
浄化槽1%2.203608t-CO2LPG0%
0.032232t-CO2
本部・曽於署45%122.130094t-CO2
志布志消防署32%85.391867t-CO2
財部分署9%22.920449t-CO2
大崎分署8%22.778809t-CO2
末吉救急分駐所6%16.454427t-CO2
第2章 温室効果ガス排出量の目標 52 計画期間中における温室効果ガスの排出状況
(1) 2021 年度(令和3年度)から 2023 年度(令和5年度)までの施設別の排出
状況
大隅曽於地区消防組合の事務・事業に伴う温室効果ガス総排出量は,基準年
度である 2017 年度と比較し,令和4年度においては 16.8%の削減率となって
います。
単位:t-CO2
(注記) 令和5年度は,令和6年2・3月分未集計
単位:t-CO2
庁舎・施設名
2017 年度
平成 29 年度
2021 年度
令和3年度
2022 年度
令和4年
2023 年度
令和5年度
本部・曽於消防署 122.130094 109.453649 96.212396 82.076802
志布志消防署 85.391867 68.391677 70.054724 52.285262
末吉救急分駐所 16.454427 16.780458 18.490669 14.499521
財部分署 22.920449 18.262644 17.097365 14.363566
大崎分署 22.778809 21.919453 22.399989 19.597916
合計 269.675646 234.807881 224.255143 182.823067
基準年度比削減量
基準年度比削減率-34.867765
12.9%
45.420503
16.8%-(注記) 令和5年度は,令和6年2・3月分未集計のため削減量・削減率は未計上
122.130094 109.453649 96.212396 82.076802
85.391867
68.391677
70.054724
52.285262
16.454427
16.780458
18.490669
14.499521
22.920449
18.262644
17.097365
14.363566
22.778809
21.919453
22.399989
19.5979160501001502002503002017年度 2021年度 2022年度 2023年度
本部・曽於署 志布志消防署 末吉救急分駐所 財部分署 大崎分署 6(2) 2021 年度(令和3年度)から 2023 年度(令和5年度)までの要因別の排出
状況
要因別の温室効果ガス総排出量は,ガソリンは増減が見られるものの,ガソ
リン以外は減少傾向にあります。
単位:t-CO2
(注記) 令和5年度は,令和6年2・3月分未集計
単位:t-CO2
要因名
2017 年度
平成 29 年度
2021 年度
令和3年度
2022 年度
令和4年
2023 年度
令和5年度
ガソリン 108.611898 94.322777 109.124985 87.76107
軽油 49.150493 49.55398 48.209049 39.906664
LPG 0.032232 0.027357 0.025837 0.019181
電気 109.677415 88.570535 64.56204 53.191792
浄化槽 2.203608 2.333232 2.333232 1.94436
合計 269.675646 234.807881 224.255143 182.823067
(注記) 令和5年度は,令和6年2・3月分未集計
94.322777
109.124985
87.76107
49.55398
48.209049
39.906664
0.027357
0.025837
0.019181
88.570535 64.56204
53.191792
2.333232
2.333232
1.94436050100150200250
2021年度 2022年度 2023年度
グラフ タイトル
ガソリン 軽油 LPG 電気 浄化槽 7(3) 2022 年度(令和4年度)における要因別の排出状況
3 削減率達成による新たな削減目標
2022 年度(令和4年度)における基準年度に対する温室効果ガス削減率は
16.8%に達しており,5%の目標削減率を達成しています。このことから,2024
年度(令和6年度)以降の削減率目標を見直し,計画期間の最終年度である 2030
年度末の温室効果ガス総排出量を基準年度
(2017 年度)
比で 20%以上削減するこ
とを目指します。
(1) 2019 年(平成 31 年)計画策定時の削減目標
項目
基準年度
(2017 年度)
目標年度
(2030 年度)
目標削減量 削減率
温室効果ガス
総排出量
270t-CO2 256.5t-CO2 13.5t-CO2 5%
(2) 2024 年度(令和6年度)以降から目標年度までの新たな削減目標
項目
基準年度
(2017 年度)
目標年度
(2030 年度)
目標削減量 削減率
温室効果ガス
総排出量
270t-CO2 216t-CO2 54t-CO2 20%
ガソリン49%109.124985t-CO2
電気29%64.56204t-CO2
軽油21%48.209049t-CO2
浄化槽1%2.333232t-CO2LPG0%
0.025837t-CO2
売上高 81 取り組みの基本方針
温室効果ガスの排出要因である,電気使用量とガソリン・軽油等の燃料使用量
の削減に重点的に取り組みます。
2 具体的な取り組み内容
(1) 空調
ア 設定温度の適正化に努めます。
イ エアコン使用時はブラインド,
カーテンの利用により効率低下を防ぎます。
ウ エアコンの消し忘れに注意し,不必要なエアコンの使用を控えます。
エ 機器の点検,フィルタ等の清掃に努めます。
(2) 給排水・給湯機
ア 節水に努め,水道の蛇口を確実に閉めます。
イ 給湯設備は設定温度の抑制,使用時間の短縮に努めます。
ウ ガスコンロ等の使用は節約を心掛けた使用に努めます。
(3) 照明
ア 照明を利用していない場所におけるこまめな消灯の徹底を図ります。
イ 照明を利用していない時間帯におけるこまめな消灯の徹底を図ります。
ウ 器具の更新や新設の際は,省エネルギー型の導入を検討します。
(4) 事務機器,電気製品
ア 業務終了後や休日等で使用の必要がないものは主電源オフの徹底を図りま
す。
イ 省電力モード機能のあるものは設定を徹底します。
ウ スイッチ付延長コードを使用し,待機電力の無駄をなくします。
エ 更新や新規購入の際は,省エネタイプを購入します。
(5) 公用車
ア エコドライブに努めます。
イ タイヤの空気圧チェックやエンジンオイル交換等,車両の適正な維持に努
めます。
ウ 更新時は,低公害車の導入を図ります。
3 省資源の推進
(1) 用紙類
ア 両面コピー,裏面利用を徹底します。
イ 不必要なコピーを避け,資料の共有化を図ります。
第3章 目標達成に向けた取り組み 9ウ 資料は要点を押さえて簡素化を図ります。
エ コピー機,プリンタの設定等を良く理解し,ミスコピー,ミスプリントを
減らすように注意します。
4 庁舎・施設管理等での取り組み
(1) 庁舎等の保守・管理及び運用改善に関する取り組み
庁舎や施設の保守・管理について,設備機器の日常的な点検及び清掃を実施
します。
また,庁舎や施設の設備機器は運用していく中で,運転方法や使用方法が当
初設計時に想定したものと異なる場合があることから,現状を確認の上,運転
方法や使用方法について適宜見直しを行い,運用改善を図ります。
(2) 庁舎等の設備・機器の新規導入,更新に関する取り組み
庁舎や施設の設備機器(熱源,空調,受変電,照明,他)の新規導入・更新
の際は,費用対効果を考慮したうえで,省エネタイプの導入を検討します。
費用対効果については,初期投資コストのほか,設備機器の導入により長期
的にエネルギー使用量・コスト削減効果が大きいと判断される場合において,
積極的に導入し,省エネを図ります。
(3) 再生可能エネルギーに関する取り組み
再生可能エネルギーの導入について,今後の情勢により必要に応じて検討し
ていきます。 101 推進体制
本計画は,次の体制で実施します。
推進体制図
消防長
管理部門
推進責任者
(消防本部次長)
副推進責任者
(総務課長又は総務課長補佐)
事務局
(消防本部庶務係)
計画の策定・見直し
取り組み状況の点検・評価
実行部門
各職員等
2 推進管理
推進管理は,PDCAサイクルを基本として,その進捗を管理します。
(1) 計画(Plan)
第2章に示した温室効果ガス排出量の目標を達成するために,本計画の重要
性及び第3章に示した取り組みの励行等について,周知徹底を図り,事務遂行
の際の温室効果ガス排出量削減(抑制)に関する取り組みを励行する。
(2) 実行(Do)
計画に基づき,温室効果ガス排出量の削減(抑制)に努める。
(3) 点検・評価(Check)
第4章 計画の推進管理
承認 報告
指示 報告・提案 11定期的に実行計画の進捗状況を把握し,年1回の定期点検を行う。
(4) 見直し(Action)
毎年,計画の進捗状況や取り組み成果等に関し総括し,必要に応じて計画の
見直しを行う。
3 実績の公表
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき,措置及び施策の実施状況につい
て,公表します。

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