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インフルエンザ
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≪報告基準≫
2011年7月29日改正、2011年9月5日施行

28 インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)

(1)定義
インフルエンザウイルス(H5又はH7亜型以外のもの)の感染による急性気道感染症である。
(2)臨床的特徴
上気道炎症状に加えて、突然の高熱、全身倦怠感、頭痛、筋肉痛を伴うことを特徴とする。
流行期(我が国では、例年11月〜4月)にこれらの症状のあったものはインフルエンザと 考えられるが、非流行期での臨床診断は困難である。合併症として、脳症、肺炎を起こすこ とがある。
(3)届出基準(インフルエンザ定点における場合)
ア 患者(確定例)
指定届出機関(インフルエンザ定点)の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を 診察した結果、症状や所見からインフルエンザが疑われ、かつ、(I) のすべてを満たすか、(I) のすべてを満たさなくても (II)を満たすことにより、インフルエンザ患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、 翌週の月曜日に届け出なければならない。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体 を検案した結果、症状や所見から、インフルエンザが疑われ、かつ、(I)のすべてを満たすか、(I)のすべてを満たさなくても (II)を満たすことにより、インフルエンザにより 死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、 翌週の月曜日に届け出なければならない。
(I) 届出のために必要な臨床症状(4つすべてを満たすもの)
ア 突然の発症
イ 高熱
ウ 上気道炎症状
エ 全身倦怠感等の全身症状
(II)届出のために必要な検査所見
検査方法検査材料
迅速診断キットによる病原体の抗原の検出 鼻腔吸引液、
鼻腔拭い液、
咽頭拭い液
(4)届出基準(基幹定点における場合)
ア 入院患者
指定届出機関(基幹定点)の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、 症状や所見からインフルエンザが疑われ、かつ、(3)(I)のすべてを満たすか、(3)(I)のすべてを満たさなくても (3)(II)を満たすことにより、インフルエンザ患者と診断した患者のうち、入院をしたものについて、 法第14条第2項の規定による届出を週単位で翌週の月曜日に届け出なければならない。

島根県感染症情報センター
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(注記)警報・注意報の解説
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