しろまる戸田市開発許可の基準に関する条例

平成15年3月31日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節の規定及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)第3章第1節の規定に基づき、開発許可等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるものを除き、法、令、建築基準法(昭和25年法律第201号)、道路法(昭和27年法律第180号)及び道路構造令(昭和45年政令第320号)の例による。

2 この条例において「住宅系開発行為」とは、次の各号のいずれかに該当する開発行為をいう。

(1) 住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為

(2) 予定建築物等(開発区域内において建設が予定される建築物又は特定工作物をいう。以下同じ。)に住宅以外の用に供する部分がある開発行為であって、次のいずれにも該当するもの

住宅以外の用に供する部分の用途が、店舗又は事務所(当該店舗又は事務所が常態として道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する大型自動車の利用を予定しないものに限る。)であること。

予定建築物等の延べ床面積の5分の4以上を住宅の用に供するものであること。

住宅以外の用に供する部分の床面積の合計が500平方メートル未満であること。

(道路の幅員)

第3条 令第25条第2号の規定にかかわらず、道路の幅員は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 開発区域内を通り抜けられる道路を設ける住宅系開発行為であって、開発区域の面積が3,000平方メートル未満の場合 4.3メートル以上

(2) 開発区域内を通り抜けられる道路を設ける住宅系開発行為以外の開発行為であって、開発区域の面積が3,000平方メートル未満の場合 5.5メートル以上

(3) 開発区域内に新たに道路が整備されない場合の住宅系開発行為であって、開発区域の面積が3,000平方メートル未満の場合の当該開発区域に接する道路 4.0メートル以上

(公益的施設を設置すべき面積)

第4条 令第27条の規定にかかわらず、住宅系開発行為であって、開発区域の面積が2,000平方メートル以上の場合は、ごみ収集所を配置しなければならない。ただし、周辺の状況により必要がないと認められるときは、この限りでない。

(緩衝帯の幅員)

第5条 都市計画法施行細則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)第23条の3の規定にかかわらず、緑地帯その他の緩衝帯の幅員は、開発行為の規模が、1ヘクタール以上1.5ヘクタール未満の場合にあっては6.5メートル、1.5ヘクタール以上5ヘクタール未満の場合にあっては8メートル、5ヘクタール以上15ヘクタール未満の場合にあっては15メートル、15ヘクタール以上の場合にあっては20メートルとする。

(道路に関する技術的細目)

第6条 省令第24条第1号の規定にかかわらず、開発区域内に設ける道路は、アスファルト舗装その他の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさない構造とし、かつ、適当な値の横断こう配が附されていること。

2 省令第24条第5号の規定にかかわらず、道路を袋路状とする場合は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 開発区域及び開発区域の周辺の道路配置状況等により、通り抜けられる道路を設けることが困難な場合であること。

(2) 袋路状とする道路の幅員は、6メートル以上とすること。

(3) 開発区域の面積が1,000平方メートル以上の場合は、袋路状とする道路の終端が避難用通路又は公園等災害時に避難することが可能な公共施設に接続し、かつ、当該公共施設が他の道路に接続していること。

(4) 袋路状とする道路の終端に避難用通路を新たに計画する場合は、道路構造令で規定する歩行者専用道路の基準を満たす幅員及び構造で設計されていること。

(5) 袋路状とする道路のみに接する敷地における予定建築物は、住宅であること。

(最低敷地面積)

第7条 市街化区域における開発行為を行う場合において、法第33条第4項の規定による予定建築物の最低敷地面積は、100平方メートル(地区整備計画で敷地面積の最低限度が定められている場合には、当該地区整備計画で定められた数値)とする。ただし、開発区域に現に存する建築物の敷地で、その全部(公共施設の用に供する部分を除く。)を1の敷地として利用する場合は、この限りでない。

この条例は、平成15年6月1日から施行する。ただし、第3条及び第6条の規定は、公布の日から施行する。

戸田市開発許可の基準に関する条例

平成15年3月31日 条例第8号

(平成15年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
だいやまーく 平成15年3月31日 条例第8号
e000000001
e000000007
e000000007
e000000007
e000000008
e000000011
e000000010
e000000020
e000000020
e000000021
e000000024
e000000023
e000000033
e000000033
e000000038
e000000039
e000000041
e000000042
e000000045
e000000049
e000000052
e000000055
e000000055
e000000056
e000000059
e000000058
e000000063
e000000064
e000000066
e000000067
e000000069
e000000070
e000000072
e000000072
e000000073
e000000076
e000000075
e000000076
e000000078
e000000080
e000000080
e000000081
e000000084
e000000083
e000000087
e000000087
e000000088
e000000091
e000000090
e000000093
e000000093
e000000096
e000000097
e000000099
e000000100
e000000102
e000000103
e000000105
e000000106
e000000109
e000000110
e000000112
e000000112
e000000113
e000000116
e000000115
e000000116
e000000118
e000000121
e000000124
e000000123
e000000124
e000000126

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /