しろまる戸田市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則

平成14年2月7日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)により戸田市が処理することとされた、都市計画区域における開発行為等の規制に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(開発行為許可申請書の添付書類)

第2条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第30条の規定による申請書に添付すべき書類のうち、次の各号に掲げる書類の様式は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)第16条第2項の規定による設計説明書(第1号様式 )

(2) 省令第17条第1項第4号の規定による設計者の資格に関する書類(第1号様式の2 )

2 法第30条の規定による申請書には、法及び省令に規定するもののほか、次に掲げる書類(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項又は第30条第1項の許可を要するものを除く。第13条 において同じ。)又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事が当該許可を要するもの及び開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。第13条 において同じ。)に係る場合にあっては、第3号 及び第4号 に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。

(1) 当該開発区域内の土地の公図の写し

(2) 法第33条第1項第14号の規定による同意をした者の印鑑登録証明書

(3) 申請者の業務経歴書及び所得税(法人にあっては、法人税)の前年度の納税証明書

(4) 工事施行者の建設機械目録、建設業許可書の写し、技術者名簿及び工事経歴書

(5) その他市長が必要と認める書類

(国の機関、都道府県等との協議)

第2条の2 法第34条の2第1項の規定による協議は、開発行為協議申出書(第2号様式 )に法第30条第2項に規定する図書並びに前条第1項第1号及び第2号に規定する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出して行わなければならない。

(開発許可を受けた者の遵守事項)

第3条 法第29条の規定による許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事に着手したときは、工事着手届出書(第3号様式 )に工程表を添付の上、速やかに市長に届け出ること。

(2) 工事の現場の見やすい箇所に、都市計画法に基づく開発行為の許可標識(第4号様式 )により、許可があった旨又は協議が成立した旨を表示しておくこと。

(3) 工事の現場には、設計図書を備えておくこと。

(4) 市長が指定する工程に達したときは、速やかに、その旨を市長に届け出ること。

(5) 工程の主要な部分は、写真等で記録しておくこと。

2 前項第4号の規定による届出があった場合において、市長が当該工事に係る中間検査を行う必要があると認めたときは、当該届出をした者は、速やかに当該中間検査を受けるものとする。

3 前項の中間検査を受けようとする者は、あらかじめ、中間検査依頼書(第5号様式 )に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 開発区域位置図(縮尺10,000分の1以上のもの)

(2) 土地利用計画図(縮尺500分の1以上のもの)

(3) その他市長が必要と認める書類

(既存の権利の届出)

第4条 法第34条第13号の規定による届出は、既存権利届出書(第6号様式 )を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の規定による届出書には、届出をしようとする者が土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していることを証する書面(当該届出に係る土地が農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地である場合は、当該届出に係る土地について同法第5条第1項の規定による許可があったことを証する書面を含む。)を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の届出が法第34条第13号に規定する要件に適合していない場合は、届出をした者に対し必要な補正を求めるものとする。

4 市長は、第1項の届出が法第34条第13号に規定する要件に適合している場合は、既存権利届出受理通知書(第7号様式 )を当該届出をした者に対し交付するものとする。

5 市長は、第1項の届出が補正不可能な場合、既存権利届出不受理通知書(第8号様式 )を当該届出をした者に対し交付するものとする。

(変更の許可の申請等)

第5条 法第35条の2第1項の許可を受けようとする者は、開発許可事項変更許可申請書(第9号様式 )を市長に提出しなければならない。

2 法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の規定による変更に係る協議(以下「開発行為の変更協議」という。)は、開発行為変更協議申出書(第9号様式の2 )を市長に提出して行わなければならない。

3 第1項の申請書及び前項の申出書には、法及び省令に規定するもののほか、第2条第2項各号に掲げる書類のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

(軽微な変更の届出)

第6条 法第35条の2第3項の規定による届出は、開発許可事項変更届出書(第10号様式 )を市長に提出して行わなければならない。

(変更の許可を受けた者等の遵守事項)

第7条 第3条第1項第2号から第5号までの規定は、法第35条の2第1項の変更の許可を受けた者、開発行為の変更協議が成立した者及び同条第3項の軽微な変更の届出をした者の遵守事項について準用する。

(工事の完了届出書の添付図面等)

第8条 省令第29条の規定による工事完了届出書には、次に掲げる図面等を添付しなければならない。

(1) 案内図

(2) 公図の写し

(3) 公共施設を表示した平面図(縮尺500分の1以上のもの)

(4) 第3条第1項第5号の規定により作成した写真

(5) 確定測量図(縮尺250分の1以上のもの)

(公告前の建築等承認の申請)

第9条 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、公告前建築等承認申請書(第11号様式 )に次に掲げる図面を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 開発区域位置図(縮尺10,000分の1以上のもの)

(2) 開発許可に係る土地利用計画図(縮尺500分の1以上のもの)

(3) 建築物又は特定工作物の配置図(縮尺100分の1以上のもの)

(4) その他工程上技術的にやむを得ないことを説明する書類等

(建築物の特例許可の申請)

第10条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、建築物特例許可申請書(第12号様式 )に次に掲げる図面を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 前条各号に掲げる図面

(2) 建築物の平面図(縮尺100分の1以上のもの)

(3) 建築物の立面図(縮尺100分の1以上のもの)

(予定建築物等以外の建築等許可の申請)

第11条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等許可申請書(第13号様式 )前条各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。

(許可等の通知書の様式)

第12条 次の各号に掲げる許可等の通知書の様式は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第29条の規定による許可をするとき 開発行為許可通知書(第14号様式 )

(2) 法第29条の規定による許可をしないとき 開発行為不許可通知書(第14号様式の2 )

(3) 法第34条の2の規定による協議が成立したとき 開発行為協議成立通知書(第15号様式 )

(4) 開発行為の変更協議が成立したとき 開発行為変更協議成立通知書(第16号様式 )

(5) 法第35条の2第1項の規定による許可をするとき 開発許可事項変更許可通知書(第17号様式 )

(6) 法第35条の2第1項の規定による許可をしないとき 開発許可事項変更不許可通知書(第17号様式の2 )

(7) 法第41条第2項ただし書の規定による許可をするとき 建築物特例許可通知書(第18号様式 )

(8) 法第41条第2項ただし書の規定による許可をしないとき 建築物特例不許可通知書(第19号様式 )

(9) 法第42条第1項ただし書の規定による許可をするとき 予定建築物等以外の建築等許可通知書(第20号様式 )

(10) 法第42条第1項ただし書の規定による許可をしないとき 予定建築物等以外の建築等不許可通知書(第21号様式 )

(11) 法第43条第1項の規定による許可をするとき 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可通知書(第22号様式 )

(12) 法第43条第1項の規定による許可をしないとき 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設不許可通知書(第23号様式 )

(地位の承継承認の申請)

第13条 法第45条の規定による承認を受けようとする者は、開発許可地位承継承認申請書(第24号様式 )に次に掲げる書類(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為に係る場合にあっては、第2号 に掲げる書類を除く。)を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 開発行為に関する工事を施行する権原の取得を証する書類

(2) 申請者の業務経歴書及び所得税(法人にあっては、法人税)の前年度の納税証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(開発登録簿の様式)

第14条 法第46条の規定による開発登録簿の様式は、第25号様式のとおりとする。

(開発登録簿の写しの交付申請)

第15条 法第47条第5項の規定による請求をしようとする者は、開発登録簿写し交付申請書(第26号様式 )を市長に提出しなければならない。

(開発行為又は建築等に関する証明書の交付請求)

第16条 省令第60条第1項の規定により法第29条、第35条の2、第37条及び第41条から第43条までの規定に適合していることを証する書面の交付を請求しようとする者は、開発行為又は建築等に関する証明願(第27号様式 )を市長に提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第17条 法第29条、第35条の2第1項、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書若しくは第43条第1項の規定による許可の申請、法第37条第1号若しくは第45条の規定による承認の申請又は前条の証明願を取り下げようとする者は、申請取下書(第28号様式 )を市長に提出しなければならない。

(工事取りやめの届出)

第18条 法第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書若しくは第43条第1項の規定による許可を受けた者は、これらの処分に係る工事を取りやめたとき(工事を着手する意思を有しなくなったときを含む。)は、遅滞なく、工事取りやめ届出書(第29号様式 )にこれらの処分に係る許可通知書を添付して、市長に提出しなければならない。

(身分証明書の様式)

第19条 法第82条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、第30号様式のとおりとする。

(許可申請書等の提出部数)

第20条 次に掲げる申請書等の提出部数は、それぞれ2部とする。

(1) 法第30条の規定による申請書

(2) 第2条の2の規定による開発行為協議申出書

(3) 第3条第1項第1号の規定による工事着手届出書

(4) 第3条第3項の規定による中間検査依頼書

(5) 第4条第1項の規定による既存権利届出書

(6) 第5条第1項の規定による開発許可事項変更許可申請書

(7) 第5条第2項の規定による開発行為変更協議申出書

(8) 第6条の規定による開発許可事項変更届出書

(9) 第9条の規定による公告前建築等承認申請書

(10) 第10条の規定による建築物特例許可申請書

(11) 第11条の規定による予定建築物等以外の建築等許可申請書

(12) 第13条の規定による開発許可地位承継承認申請書

(13) 第16条の規定による開発行為又は建築等に関する証明願

(14) 法第43条第1項の規定による許可の申請書

(15) 第17条の規定による申請取下書

(16) 第18条の規定による工事取りやめ届出書

(17) 省令第32条の規定による開発行為に関する工事の廃止の届出書

(18) 省令第29条の規定による工事完了届出書

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に印刷されている改正前の様式については、当分の間、取り繕って使用することができるものとする。

(令和4年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に印刷されている改正前の様式は、当分の間、取り繕って使用することができるものとする。

(令和4年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の戸田市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則(以下「旧規則」という。)第19条の規定により交付されている証明書は、改正後の戸田市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則第19条の規定により交付されている証明書とみなす。

3 この規則の施行の際、現に印刷されている旧規則第1号様式から第6号様式まで、第9号様式から第13号様式まで、第24号様式及び第26号様式から第29号様式までは、当分の間、取り繕って使用することができるものとする。

(令和7年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の戸田市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則第4号様式により設置されている標識は、改正後の戸田市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則第4号様式により設置されている標識とみなす。

3 この規則の施行の際、現に印刷されている改正前の戸田市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則第3号様式及び第9号様式は、当分の間、取り繕って使用することができるものとする。

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戸田市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則

平成14年2月7日 規則第9号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
だいやまーく 平成14年2月7日 規則第9号
◇ 平成17年3月31日 規則第8号
◇ 平成25年3月29日 規則第14号
◇ 平成28年3月30日 規則第14号
◇ 令和4年3月18日 規則第9号
◇ 令和4年3月31日 規則第23号
◇ 令和4年6月28日 規則第34号
◇ 令和7年6月24日 規則第48号
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