しろまる鹿児島大学大学院学則

平成16年4月1日

規則第87号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 組織(第4条―第13条の2)

第3章 標準修業年限、在学年限、学年、学期及び休業日(第14条―第16条)

第4章 収容定員(第17条)

第5章 教育課程等(第17条の2―第24条の3)

第6章 入学、再入学、転入学及び進学(第25条―第32条)

第7章 休学、留学、転学、退学及び除籍(第33条―第38条)

第8章 課程の修了要件(第39条・第39条の2)

第9章 検定料、入学料及び授業料(第40条・第41条)

第10章 研究生、科目等履修生、委託生、外国人留学生、特別聴講学生、特別研究学生及び法務学修生(第42条―第44条の2)

第11章 教員免許状(第45条)

第12章 賞罰(第46条)

第13章 特別の課程(第46条の2)

第14章 雑則(第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この大学院学則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号。以下「学則」という。)第6条第2項の規定により、鹿児島大学大学院(以下「大学院」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(大学院の目的)

第2条 大学院は、鹿児島大学憲章の下に、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究めて文化の進展に寄与することを目的とする。

2 専門職大学院は、鹿児島大学憲章の下に、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。

3 大学院は、研究科又は専攻ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を、各研究科の規則において定める。

(自己評価等)

第3条 大学院は、その教育研究水準の向上を図り、大学院の目的及び社会的使命を達成するため、大学院における教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項 において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 大学院は、前項の点検及び評価の結果並びに第三者評価等の多様な評価の結果を踏まえ、教育研究活動等について不断の見直しを行い、改善・改革に反映させるものとする。

第2章 組織

(研究科)

第4条 大学院に次の研究科及び課程を置く。

人文社会科学研究科 博士課程

教育学研究科 専門職学位課程

保健学研究科 博士課程

理工学研究科 博士課程

農林水産学研究科 修士課程

医歯学総合研究科 修士課程及び博士課程

臨床心理学研究科 専門職学位課程

共同獣医学研究科 博士課程

連合農学研究科 博士課程

2 人文社会科学研究科、保健学研究科及び理工学研究科の博士課程は、これを前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)と後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分し、博士前期課程は、これを修士課程として取り扱う。

3 連合農学研究科の博士課程は、後期3年の課程のみの博士課程とする。

(共同獣医学研究科の教育課程)

第4条の2 共同獣医学研究科は、第17条の4第1項の規定に基づき、山口大学大学院と共同で教育課程を編成する。

(連合農学研究科の教育研究の実施)

第5条 連合農学研究科の教育研究は、本学、佐賀大学及び琉球大学の協力により実施するものとする。

(山口大学大学院連合獣医学研究科の教育研究の実施)

第6条 山口大学大学院連合獣医学研究科の教育研究は、本学、鳥取大学及び山口大学の協力により実施するものとする。

2 前項の連合獣医学研究科に置かれる連合講座は、鳥取大学農学部及び山口大学共同獣医学部の教員とともに、本学共同獣医学部の教員がこれを担当し、又は分担するものとする。

(修士課程)

第7条 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うものとする。

(博士課程)

第8条 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うものとする。

(専門職学位課程)

第9条 臨床心理学研究科の課程は、臨床心理士としての個別支援、集団支援、地域支援及び危機介入支援等の高い臨床心理実践能力を培うものとする。

2 教育学研究科の専門職学位課程(教職大学院)は、学校教育の現状や課題を俯瞰・分析できる資質と、地域の特性を活かしてそれらの課題を具体的に解決するための実践力を養成し、省察を繰り返しながら、他者と協働して活躍できる高度な教育専門職としての初等中等教育教員を養成するものとする。

(専攻等)

第10条 研究科に次の専攻を置く。

人文社会科学研究科

博士前期課程

法学専攻

経済社会システム専攻

人間環境文化論専攻

国際総合文化論専攻

博士後期課程

地域政策科学専攻

教育学研究科

学校教育実践高度化専攻

保健学研究科

博士前期・後期課程

保健学専攻

理工学研究科

博士前期課程

理学専攻

工学専攻

博士後期課程

総合理工学専攻

農林水産学研究科

農林資源科学専攻

食品創成科学専攻

環境フィールド科学専攻

水産資源科学専攻

医歯学総合研究科

修士課程

医科学専攻

博士課程

健康科学専攻

先進治療科学専攻

臨床心理学研究科

臨床心理学専攻

共同獣医学研究科

獣医学専攻

連合農学研究科

生物生産科学専攻

応用生命科学専攻

農水圏資源環境科学専攻

2 学則第12条の2に規定する学術研究院に所属する教員は、別表第1に定める区分により、研究科の教育等に係る業務を主として担当することを原則とする。

(寄附講座等)

第10条の2 教育研究の進展及び充実に資するため、研究科に寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)を設置することができる。

(担当教員)

第11条 大学院(教育学研究科学校教育実践高度化専攻、臨床心理学研究科、共同獣医学研究科及び連合農学研究科を除く。)の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)を担当する教員は、本学の教授のうちから第5項の資格基準に基づいて選定する。ただし、必要があるときは、准教授、講師又は助教をこれに充てることができる。

2 教育学研究科学校教育実践高度化専攻及び臨床心理学研究科の授業を担当する教員は、本学の教授のうちから第5項の資格基準に基づいて選定する。ただし、必要があるときは、准教授、講師又は助教をこれに充てることができる。

3 共同獣医学研究科における授業及び研究指導を担当する教員は、本学及び山口大学の教授のうちから、第5項の資格基準に基づいて選定する。ただし、必要があるときは、准教授、講師又は助教をこれに充てることができる。

4 連合農学研究科における授業及び研究指導を担当する教員は、本学、佐賀大学及び琉球大学の教授のうちから、次項の資格基準に基づいて選定する。ただし、必要があるときは、准教授、講師又は助教をこれに充てることができる。

5 大学院教員資格基準は、研究科ごとに別に定める。

第12条 削除

(研究科長)

第13条 研究科に研究科長を置く。

2 人文社会科学研究科、教育学研究科、保健学研究科及び共同獣医学研究科の研究科長は、当該研究科の基礎となる学部の長をもって充てる。ただし、基礎となる学部の長が当該研究科担当の教授でない場合において、当該研究科が必要と認めるときは、当該研究科担当の教授のうちから選ばれた者をもって研究科長に充てることができる。

3 理工学研究科、医歯学総合研究科及び連合農学研究科の研究科長は、当該研究科における研究指導を担当する資格を有する本学の教授のうちから、別に定めるところにより学長が選考し、任命する。

4 農林水産学研究科の研究科長は、当該研究科が別に定めるところにより農学部長又は水産学部長をもって充てる。

5 臨床心理学研究科の研究科長は、当該研究科の教授のうちから、別に定めるところにより学長が選考し、任命する。

(副研究科長)

第13条の2 研究科に、研究科長を補佐するため副研究科長を置くことができるものとし、本学の教授をもって充てる。

2 副研究科長に関し必要な事項は、別に定める。

第3章 標準修業年限、在学年限、学年、学期及び休業日

(標準修業年限)

第14条 修士課程の標準修業年限は、2年とする。ただし、教育研究上の必要があると認められる場合には、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、2年を超えるものとすることができる。

2 医歯学総合研究科博士課程及び共同獣医学研究科の標準修業年限は、4年とする。

3 人文社会科学研究科、保健学研究科及び理工学研究科の標準修業年限は5年とし、博士前期課程の標準修業年限は2年、博士後期課程の標準修業年限は3年とする。

4 連合農学研究科の標準修業年限は、3年とする。

5 教育学研究科専門職学位課程及び臨床心理学研究科の標準修業年限は、2年とする。

(在学年限)

第15条 在学年限は、標準修業年限の2倍の年数を超えることはできない。ただし、第31条第1項の規定により再入学又は転入学を許可された者の在学年限は、第31条第3項により認定された在学年数とする。

2 研究科において必要と認めるときは、進級等の基準を設け、同一年次等に在学できる期間を定めることができる。

(学年、学期及び休業日)

第16条 学年、学期及び休業日については、学則を準用する。

第4章 収容定員

(収容定員)

第17条 研究科の収容定員は、別表第2のとおりとする。

第5章 教育課程等

(教育課程の編成方針)

第17条の2 各研究科(教育学研究科専門職学位課程及び臨床心理学研究科を除く。)は、学則第2条の2第1項第1号及び第2号に掲げる方針を定め、その教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し、体系的に教育課程を編成するものとする。

2 教育学研究科専門職学位課程及び臨床心理学研究科は、学則第2条の2第1項第1号及び第2号に掲げる方針を定め、その教育上の目的を達成するために必要な授業科目を、産業界等と連携しつつ、自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。

3 教育学研究科専門職学位課程及び臨床心理学研究科は、専攻に係る職業を取り巻く状況を踏まえて必要な授業科目を開発し、当該職業の動向に即した教育課程の編成を行うとともに、当該状況の変化に対応し、授業科目の内容、教育課程の構成等について、不断の見直しを行うものとする。

4 前項の規定による授業科目の開発、教育課程の編成及びそれらの見直しは、次条に規定する教育課程連携協議会の意見を勘案するとともに、適切な体制を整えて行うものとする。

5 教育課程の編成に当たっては、研究科は、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければならない。

(教育課程連携協議会)

第17条の3 教育学研究科専門職学位課程及び臨床心理学研究科は、産業界等との連携により、教育課程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施するため、教育課程連携協議会を設けるものとする。

2 教育課程連携協議会に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(共同教育課程の編成)

第17条の4 大学院、研究科及び専攻の教育上の目的を達成するために必要があると認める場合には、第17条の2第1項の規定にかかわらず、他の大学の大学院が開設する授業科目を本学の大学院の教育課程の一部とみなして、他の大学の大学院と共同でそれぞれの大学院ごとに同一内容の教育課程(以下「共同教育課程」という。)を編成するものとする。ただし、共同教育課程を編成する大学院(以下「構成大学院」という。)は、それぞれ共同教育課程に係る主要授業科目の一部を必修科目として自ら開設するものとする。

2 共同教育課程を編成し、及び実施するため、構成大学院間において、協議の場を設けるものとする。

(教育方法)

第18条 大学院(教育学研究科専門職学位課程及び臨床心理学研究科を除く。)の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行う。

2 臨床心理学研究科にあっては、授業科目の授業によって行う。

3 教育学研究科専門職学位課程にあっては、授業科目の授業及び小学校等(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)その他の関係機関における実習によって行う。

(履修方法等)

第19条 研究科における授業科目の内容及び単位数並びに研究指導の内容並びにこれらの履修方法は、各研究科において定める。

(単位の計算方法)

第19条の2 単位の計算方法は、学則第40条の規定を準用する。

(教育方法の特例)

第20条 大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

(共同教育課程に係る単位の認定)

第20条の2 本学以外の構成大学院において履修した共同教育課程に係る授業科目について修得した単位は、本学の大学院における当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。

2 本学以外の構成大学院において受けた共同教育課程に係る研究指導は、本学の大学院において受けた当該共同教育課程に係るものとみなすものとする。

(学部等における授業科目の履修)

第20条の3 研究科において、教育上有益と認めるときは、学生に各学部及び共通教育センターが開設する授業科目を履修させることができる。この場合において、修得した単位は、課程の修了に必要な単位に算入しない。

2 前項の各学部及び共通教育センターが開設する授業科目の履修に関し必要な事項は、別に定める。

(他大学の大学院における授業科目の履修)

第21条 学生は、学長の許可を得て、大学間の協議に基づき定められた他の大学の大学院の授業科目を履修することができる。

2 前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合及び外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

3 教育上有益と認めるときは、各研究科は、特別の課程(当該特別の課程の履修資格を有する者が、大学院入学資格を有する者であるものに限る。)において学生が行う学修を、各研究科における授業科目の履修とみなすことができる。

4 第1項に規定する学長の許可は、当該研究科教授会の議を経て行う。

(研究指導委託)

第22条 研究科において、教育上有益と認めるときは、他の大学院又は研究所等(以下「他の大学院等」という。)との協議に基づき、学生に他の大学院等において必要な研究指導を受けさせることができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は1年を超えないものとする。

(成績評価基準等の明示)

第22条の2 各研究科は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。

2 各研究科は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。

(組織的な研修等)

第22条の3 各研究科は、教育活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、職員に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修(次項 に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。

2 各研究科は、学生に対する教育の充実を図るため、授業及び研究指導の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を行うものとする。

3 各研究科は、授業科目について補助する者(教員を除く。)に対し、必要な研修を行うものとする。

(単位の授与)

第23条 履修した各授業科目の成績評価は、試験、研究報告その他の各研究科が定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えるものとする。

2 各研究科(教育学研究科専門職学位課程及び臨床心理学研究科を除く。)において第21条の規定により修得した単位は、15単位を超えない範囲で認定する。

3 教育学研究科専門職学位課程において第21条の規定により修得した単位は、22単位を超えない範囲で認定する。

4 臨床心理学研究科において第21条の規定により修得した単位は、20単位を超えない範囲で認定する。

(入学前の既修得単位の認定)

第24条 研究科が教育上有益と認めるときは、本学大学院に入学する前に大学院(外国の大学院を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)を本学の大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 各研究科(教育学研究科専門職学位課程及び臨床心理学研究科を除く。)において前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、転入学等の場合を除き、本学大学院において修得した単位以外のものについては、15単位を超えないものとし、また、前条第2項の規定により認定する単位数と合わせて20単位を超えないものとする。

3 教育学研究科専門職学位課程において第1項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、転入学等の場合を除き、本学大学院において修得した単位以外のものについては、前条第3項の規定により認定する単位数及び第39条第9項の規定により免除する単位数と合わせて22単位を超えないものとする。

4 臨床心理学研究科において第1項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、転入学等の場合を除き、本学大学院において修得した単位以外のものについては、前条第4項の規定により認定する単位数と合わせて20単位を超えないものとする。

5 単位の認定方法等については、各研究科において定める。

(長期在学による履修)

第24条の2 各研究科は、各研究科が定めるところにより、学生が、第14条第1項ただし書きに規定する2年を超える標準修業年限を希望する旨を申し出たときは、当該標準修業年限の履修を認めることができる。

(長期にわたる教育課程の履修)

第24条の3 各研究科は、各研究科が定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、第14条第1項本文及び第2項から第5項までに規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。

第6章 入学、再入学、転入学及び進学

(入学時期)

第25条 入学の時期は、学年又は学期の始めとする。

(入学者の受入れ方針)

第25条の2 大学院、各研究科又は各専攻ごとに、第2条を踏まえて、入学者の受入れに関する方針を定めるものとする。

(入学資格)

第26条 修士課程、博士前期課程及び臨床心理学研究科に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に定める大学の卒業者

(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者

(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者

(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号 の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者

(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定したものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(8) 文部科学大臣の指定した者

(9) 大学に3年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の課程を修了し、大学院において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

(10) 大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの

第26条の2 教育学研究科専門職学位課程に入学することのできる者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に定める免許状(一種)を有し、かつ前条各号のいずれかに該当する者とする。

第27条 医歯学総合研究科博士課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 大学(医学、歯学又は修業年限が6年の薬学若しくは獣医学を履修する課程に限る。)を卒業した者

(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士(医学の分野に限る。)の学位を授与された者

(3) 外国において、学校教育における18年の課程(最終の課程は、医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程に限る。)を修了した者

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は、医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程に限る。)を修了した者

(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は、医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程に限る。)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が5年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号 の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者

(7) 文部科学大臣の指定した者

(8) 大学(医学、歯学又は修業年限が6年の薬学若しくは獣医学を履修する課程に限る。)に4年以上在学し、又は外国において学校教育における16年の課程(医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。)を修了し、大学院において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

(9) 大学院において、個別の入学資格審査により、大学(医学、歯学又は修業年限が6年の薬学若しくは獣医学を履修する課程に限る。)を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの

第27条の2 共同獣医学研究科に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 大学(修業年限が6年の獣医学若しくは薬学、医学又は歯学を履修する課程に限る。)を卒業した者

(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士(医学の分野に限る。)の学位を授与された者

(3) 外国において、学校教育における18年の課程(最終の課程は、獣医学、薬学、医学又は歯学を履修する課程に限る。)を修了した者

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は、獣医学、薬学、医学又は歯学を履修する課程に限る。)を修了した者

(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は、獣医学、薬学、医学又は歯学を履修する課程に限る。)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が5年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号 の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者

(7) 文部科学大臣の指定した者

(8) 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学院(獣医学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程(当該課程に係る研究科の基礎となる学部の修業年限が6年であるものに限る。)、医学を履修する博士課程又は歯学を履修する博士課程に限る。)に入学した者であって、大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者

(9) 大学院において、個別の入学資格審査により、大学(修業年限が6年の獣医学若しくは薬学、医学又は歯学を履修する課程に限る。)を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達した者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者であって、大学院において、所定の単位を優秀な成績で修得したと認める者は、共同獣医学研究科に入学することができる。

(1) 大学(修業年限が6年の獣医学若しくは薬学、医学又は歯学を履修する課程に限る。)に4年以上在学した者

(2) 外国において学校教育における16年の課程(獣医学、薬学、医学又は歯学を履修する課程を含むものに限る。)を修了した者

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程(獣医学、薬学、医学又は歯学を履修する課程を含むものに限る。)を修了した者

(4) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程(獣医学、薬学、医学又は歯学を履修する課程を含むものに限る。)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

第28条 博士後期課程又は連合農学研究科に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者

(2) 外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(次号 において「国際連合大学」という。)の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者

(6) 外国の学校、第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、第39条第3項に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者

(7) 文部科学大臣の指定した者

(8) 大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの

(入学者選抜)

第29条 入学志願者に対しては学力試験及び面接試験を行い、これに出身大学等の提出する調査書の成績等を総合して合格者を決定する。

2 選抜の方法及び時期等については、別に定める。

(入学手続)

第30条 前条の選抜試験に合格した者は、所定の期日までに、入学料を納付するとともに、在学保証書その他所定の書類を提出しなければならない。

2 学長は、前項の入学手続を完了した者(入学料の免除又は徴収猶予を申請し、受理された者を含む。)に入学を許可する。

(再入学及び転入学)

第31条 次の各号の一に該当する者は、欠員のある場合に限り、当該研究科の定めるところにより選考の上、学長は入学を許可することがある。

(1) 本学の大学院を退学し、又は除籍(第37条第1号 に基づく除籍を除く。)された者で再入学を願い出た者

(2) 他の大学院から本学の大学院に転入学を志願する者

2 前項第2号の規定により転入学を志願する場合は、現に在学する大学の長の許可書を願書に添付しなければならない。

3 第1項の規定により入学を許可された者の在学年数及び既修得単位の認定は、当該研究科において行う。

(進学)

第32条 本学大学院の修士課程又は博士前期課程を修了し、引き続き博士課程又は博士後期課程若しくは連合農学研究科に進学を志願する者については、当該研究科の定めるところにより、選考の上、研究科長が進学を許可する。

第7章 休学、留学、転学、退学及び除籍

(休学)

第33条 学生は、疾病その他の理由により、引き続き2か月以上修学できない場合は、医師の診断書又は理由書を添え保証人連署のうえ学長に願い出て、その許可を受けて休学することができる。

2 前項の休学期間は、1年以内とする。ただし、事情によっては、更に1年延長することができる。

3 前項の規定にかかわらず、休学期間中にその理由が消滅したときは、学長に願い出て許可を受けて復学することができる。

4 休学期間は、第15条第1項に規定する在学年限に算入しない。

5 休学期間は、通算して、標準修業年限を超えることができない。

6 特別な事由がある場合であって、学長が必要と認めたときは、当該事由により休学した期間は、前項の通算の休学期間に含めないものとする。

(留学)

第34条 学生は、学長の許可を得て、大学間の協議に基づき定められた外国の大学の大学院に留学することができる。

2 前項の留学期間は、第14条の標準修業年限に含まれるものとする。

3 第23条第2項の規定は、留学の場合に準用する。

(転学)

第35条 学生は、他の大学院に転学しようとするときは、あらかじめその理由を詳記し、保証人連署のうえ学長に願い出て、その許可を得なければならない。

(退学)

第36条 学生は、退学しようとするときには、その理由を付して、保証人連署のうえ学長に願い出なければならない。

(除籍)

第37条 次の各号の一に該当する者は、学長が除籍する。

(1) 第15条第1項に定める在学年限を超えた者

(2) 第15条第2項に定める在学年限を超えた者

(3) 第33条第2項に定める休学の期間を超えてなお復学できない者

(4) 入学料の免除若しくは徴収猶予を申請し、不許可又は半額免除になった後、所定の期日までに納付すべき入学料を納付しない者

(5) 入学料の徴収猶予を許可された後、所定の期日までに納付すべき入学料を納付しない者

(6) 授業料の納付を怠り、督促を受けてなお納付しない者

(休学、留学、転学、退学及び除籍の許可等)

第38条 第33条から前条までに規定する休学、留学、転学、退学及び除籍の許可等は、当該研究科教授会の議を経て、学長が行う。

第8章 課程の修了要件

(課程の修了要件)

第39条 修士課程又は博士前期課程の修了の要件は、修士課程又は博士前期課程に2年(2年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該修士課程又は博士前期課程の目的に応じ、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、1年以上在学すれば足りるものとする。

2 前項の規定にかかわらず博士前期課程の修了の要件は、当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には、各研究科の定めるところにより、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することに代えて、博士論文研究基礎力審査に合格することとすることができる。

3 博士論文研究基礎力審査は、次に掲げる試験及び審査を行うものとする。

(1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該前期の課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験

(2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期の課程において修得すべきものについての審査

4 医歯学総合研究科博士課程の修了の要件は、大学院に4年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年以上在学すれば足りるものとする。

5 博士後期課程の修了の要件は、博士後期課程に3年(法科大学院の課程を修了した者にあっては、2年)以上在学し、人文社会科学研究科にあっては14単位以上を、保健学研究科及び理工学研究科にあっては12単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、次に掲げる年数以上在学すれば足りるものとする。

(1) 博士前期課程又は修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含み3年以上

(2) 博士前期課程又は修士課程において優れた業績を上げ、2年未満の在学期間で修了した者にあっては、当該課程における在学期間を含み3年以上

(3) 修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者又は専門職学位課程を修了した者が入学した場合にあっては、1年以上

6 臨床心理学研究科の専門職学位課程の修了の要件は、臨床心理学研究科の課程に2年以上在学し、46単位以上を修得することとする。

7 連合農学研究科の修了の要件は、博士課程に3年(法科大学院の課程を修了した者にあっては、2年)以上在学し、12単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、次に掲げる年数以上在学すれば足りるものとする。

(1) 修士課程に2年以上在学し、当該修士課程を修了した者にあっては、当該修士課程における2年の在学期間を含み3年以上

(2) 修士課程において優れた業績を上げ、2年未満の在学期間で修了した者にあっては、当該修士課程における在学期間を含み3年以上

(3) 修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者又は専門職学位課程を修了した者が入学した場合にあっては、1年以上

8 教育学研究科の専門職学位課程の修了の要件は、教育学研究科学校教育実践高度化専攻の課程に2年以上在学し、46単位以上(高度の専門的能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的な能力を培うことを目的として小学校等その他の機関で行う実習に係る12単位以上を含む。)を修得することとする。

9 前項の場合において、小学校等の教員としての実務の経験を有する者について、5単位を超えない範囲で、同項に規定する実習により修得する単位の全部又は一部を免除することができる。

10 共同獣医学研究科の修了の要件は、大学院に4年以上在学し、30単位以上(山口大学大学院共同獣医学研究科における当該共同教育課程に係る授業科目10単位以上を含む。)を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年以上在学すれば足りるものとする。

11 研究科において必要と認めるときは、第1項第4項から第8項まで及び前項に加え修了の要件を設けることができる。

(在学期間の短縮)

第39条の2 修士課程及び博士前期課程は、第24条第1項の規定により当該課程に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を当該課程において修得したものとみなす場合であって、研究科が当該単位の修得により当該課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で当該研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。

2 博士課程(博士後期課程を除く。)は、第24条第1項の規定により当該課程に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を当該課程において修得したものとみなす場合であって、研究科が当該単位の修得により当該課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で当該研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。

3 専門職学位課程は、第24条第1項の規定により当該課程に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。ただし、教育学研究科においては、この限りでない。)を当該課程において修得したものとみなす場合であって、研究科が当該単位の修得により当該課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して当該課程の標準修業年限の2分の1を超えない範囲で当該研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。

第9章 検定料、入学料及び授業料

(検定料、入学料及び授業料)

第40条 検定料、入学料及び授業料の額並びに徴収方法は、別に定める。

(入学料及び授業料の免除並びに徴収猶予)

第41条 特別な理由のある者に対しては、本人の申請によって入学料及び授業料の全額若しくは半額を免除又は徴収猶予を許可することがある。

2 入学料及び授業料の免除並びに徴収猶予に関し必要な事項は、別に定める。

第10章 研究生、科目等履修生、委託生、外国人留学生、特別聴講学生、特別研究学生及び法務学修生

(研究生、科目等履修生、委託生及び外国人留学生)

第42条 研究生、科目等履修生、委託生及び外国人留学生に関する規則は、別に定める。

(特別聴講学生)

第43条 他の大学又は外国の大学の大学院の学生が、本学の大学院における特定の授業科目を履修することを希望するときは、当該他の大学又は外国の大学との協議に基づき、特別聴講学生として受入れを許可することができる。

2 特別聴講学生の受入れの許可は、当該研究科教授会の議を経て研究科長が行う。

3 特別聴講学生がこの大学院学則に違反したときは、学長は当該研究科教授会の議を経てこれを除名することがある。

(特別研究学生)

第44条 他の大学又は外国の大学の大学院の学生が、本学の大学院における研究指導を受けようとするときは、当該他の大学又は外国の大学との協議に基づき、特別研究学生として受入れを許可することができる。

2 特別研究学生の受入れの許可は、当該研究科教授会の議を経て研究科長が行う。

3 特別研究学生がこの大学院学則に違反したときは、学長は当該研究科教授会の議を経てこれを除名することがある。

(法務学修生)

第44条の2 司法試験のため本学の学修環境下で自主学修を希望する者があるときは、法務学修生として在籍を許可することができる。

2 法務学修生に関する必要な事項は、学長が別に定める。

第11章 教員免許状

(教員の免許状授与の所要資格の取得)

第45条 大学院において教員の免許状授与の所要資格を取得できる教員の免許状の種類は、別表第3のとおりとする。

第12章 賞罰

(賞罰)

第46条 賞罰に関しては、学則を準用する。

第13章 特別の課程

(特別の課程)

第46条の2 本学は、文部科学大臣の定めるところにより、本学の学生以外を対象とした特別の課程を編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。

2 本学は、前項の特別の課程について、当該課程を実施する研究科が大学院教育に相当する水準を有すると認める場合において、単位を与えることができる。ただし、当該課程の履修資格を有する者が、本学大学院入学資格を有する者である場合に限る。

第14章 雑則

(雑則)

第47条 大学院学生に関し必要な事項は、この大学院学則のほか学則及び鹿児島大学学生規則(平成16年規則第116号)を準用する。

2 前項学則及び鹿児島大学学生規則を準用する場合は、「学部」とあるのは「研究科」と、「学部長」とあるのは「研究科長」と、「教授会」とあるのは「研究科教授会」と読み替えるものとする。

1 この大学院学則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この大学院学則の施行日の前日において、国立学校設置法(昭和24年法律第150号。以下「旧設置法」という。)に規定する鹿児島大学大学院に在学する学生は、国立大学法人鹿児島大学が設置する本学大学院の学生となり、その者に係る教育に関する必要な事項は、なお従前の例による。

3 前項により本学大学院の学生となった者の旧設置法に規定する鹿児島大学大学院における在学年数、教育課程及び修得した単位は、本学大学院における在学年数、教育課程及び単位とみなす。

4 医学研究科及び歯学研究科は、第10条の規定にかかわらず、平成16年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。この場合において、平成16年度から平成17年度までにおける収容定員は、別表第2にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

研究科

専攻

博士(博士後期)課程

収容定員

平成16年度

平成17年度

医学研究科

生理系専攻

24

12

病理系専攻

16

8

社会医学系専攻

12

6

内科系専攻

28

14

外科系専攻

36

18

116

58

歯学研究科

歯学専攻

36

18

36

18

5 平成16年度の人文社会科学研究科法学専攻及び地域政策科学専攻並びに平成16年度から平成17年度までの医歯学総合研究科、司法政策研究科及び全研究科の収容定員は、別表第2にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

研究科

専攻

修士(博士前期)課程

博士(博士後期)課程

専門職学位課程

収容定員

収容定員

収容定員

平成16年度

平成16年度

平成17年度

平成16年度

平成17年度

人文社会科学研究科

法学専攻

18

地域政策科学専攻

12

18

12

医歯学総合研究科

医科学専攻

20

健康科学専攻

72

108

先進治療科学専攻

116

174

20

188

282

司法政策研究科

法曹実務専攻

30

60

30

60

合計

854

520

544

30

60

この大学院学則は、平成16年12月21日から施行する。

1 この大学院学則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この大学院学則の施行日の前日において、在学する者については、改正後の第24条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成17年度の農学研究科並びに平成17年度から平成18年度までの保健学研究科博士後期課程、連合農学研究科及び全研究科の収容定員は、別表第2にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

研究科

専攻

修士(博士前期)課程

博士(博士後期)課程

収容定員

収容定員

平成17年度

平成17年度

平成18年度

保健学研究科

保健学専攻

6

12

農学研究科

生物生産学専攻

52

生物資源化学専攻

41

生物環境学専攻

44

137

連合農学研究科

生物生産科学専攻

24

24

生物資源利用科学専攻

19

20

生物環境保全科学専攻

12

12

水産資源科学専攻

12

12

67

68

合計

867

551

576

1 この大学院学則は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年度の人文社会科学研究科臨床心理学専攻及び全研究科の収容定員は、別表第2にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

研究科

専攻

修士(博士前期)課程

収容定員

平成18年度

人文社会科学研究科

臨床心理学専攻

21

合計

871

1 この大学院学則は、平成19年4月1日から施行する。

2 人文社会科学研究科臨床心理学専攻は、改正後の第10条の規定にかかわらず、平成19年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。この場合において、平成19年度における収容定員は、別表第2にかかわらず、次の表に掲げるとおりとし、当該専攻の教員免許状の種類は、改正後の別表第3にかかわらず、なお従前の例による。

研究科

専攻

修士(博士前期)課程

専門職学位課程

収容定員

収容定員

平成19年度

平成19年度

人文社会科学研究科

臨床心理学専攻

12

臨床心理学研究科

臨床心理学専攻

15

合計

862

105

この大学院学則は、平成19年4月1日から施行する。

この大学院学則は、平成19年4月1日から施行する。

この大学院学則は、平成19年12月26日から施行する。ただし、改正後の第17条の2の規定は、平成20年4月1日から施行する。

この大学院学則は、平成20年4月1日から施行する。

この大学院学則は、平成20年5月23日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

1 この大学院学則は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日に司法政策研究科に在学する者については、改正後の第39条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この大学院学則は、平成21年4月1日から施行する。

1 この大学院学則は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正前の教育学研究科、理工学研究科及び連合農学研究科の各専攻は、改正後の第10条の規定にかかわらず、平成21年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。この場合において、当該専攻の教員免許状の種類は、改正後の別表第3にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成21年3月31日以前に連合農学研究科に入学した者については、改正後の第18条及び第39条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 平成21年3月31日以前に理工学研究科博士後期課程ナノ構造先端材料工学専攻に入学した者及び平成21年3月31日において在学する者の属する年次に施行日以降に再入学又は転入学する者については、改正後の第39条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 平成21年度の教育学研究科及び理工学研究科博士前期課程並びに平成21年度から平成22年度までの理工学研究科博士後期課程、連合農学研究科及び全研究科の収容定員は、改正後の別表第2にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

研究科

専攻

修士(博士前期)課程

博士(博士後期)課程

収容定員

収容定員

収容定員

平成21年度

平成21年度

平成22年度

教育学研究科

学校教育専攻

6

教科教育専攻

32

教育実践総合専攻

38

76

理工学研究科

応用化学工学専攻

18

情報工学専攻

18

生体工学専攻

15

物理科学専攻

11

機械工学専攻

77

電気電子工学専攻

69

建築学専攻

43

化学生命・化学工学専攻

42

海洋土木工学専攻

33

情報生体システム工学専攻

42

数理情報科学専攻

26

物理・宇宙専攻

15

生命化学専攻

33

地球環境科学専攻

32

物質生産工学専攻

14

7

システム情報工学専攻

14

7

生命物質システム専攻

16

8

物質生産科学専攻

8

16

システム情報科学専攻

8

16

生命環境科学専攻

8

16

ナノ構造先端材料工学専攻

28

24

12

502

92

82

連合農学研究科

生物資源利用科学専攻

14

7

生物環境保全科学専攻

8

4

水産資源科学専攻

8

4

生物生産科学専攻

23

22

応用生命科学専攻

8

16

農水圏資源環境科学専攻

8

16

69

69

合計

920

573

563

この大学院学則は、平成21年4月1日から施行する。

1 この大学院学則は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年度から平成23年度までの司法政策研究科法曹実務専攻並びに平成22年度から平成24年度までの医歯学総合研究科健康科学専攻及び先進治療科学専攻並びに全研究科の収容定員は、改正後の別表第2にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

研究科

専攻

博士(博士後期)課程

専門職学位課程

収容定員

収容定員

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成22年度

平成23年度

医歯学総合研究科

健康科学専攻

127

110

93

先進治療科学専攻

205

178

151

332

288

244

司法政策研究科

法曹実務専攻

75

60

合計

519

465

421

105

90

1 この大学院学則は、平成22年4月23日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

2 平成22年3月31日に司法政策研究科に在学する者については、改正後の第23条第2項、第24条第2項及び第39条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この大学院学則は、平成22年12月21日から施行する。

この大学院学則は、平成23年4月1日から施行する。

この大学院学則は、平成23年6月1日から施行する。

この大学院学則は、平成23年7月1日から施行する。

1 この大学院学則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この大学院学則の施行日の前日において在学する者については、改正後の第33条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この大学院学則は、平成24年4月1日から施行する。

この大学院学則は、平成24年4月1日から施行する。

この大学院学則は、平成24年6月21日から施行する。

この大学院学則は、平成24年7月19日から施行する。

この大学院学則は、平成24年9月27日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は平成24年10月1日から、別表第1―2の改正規定は平成24年11月1日から施行する。

この大学院学則は、平成24年10月18日から施行する。ただし、第33条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

1 この大学院学則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この大学院学則の施行日の前日において臨床心理学研究科に在学する者については、改正後の第39条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成25年度の医歯学総合研究科修士課程及び全研究科の収容定員は、改正後の別表第2にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

研究科

専攻

修士(博士前期)課程

収容定員

平成25年度

医歯学総合研究科

医科学専攻

30

合計

980

1 この大学院学則は、平成25年5月30日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

2 平成25年3月31日に司法政策研究科に在学する者については、改正後の第39条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この大学院学則は、平成25年10月17日から施行する。

この大学院学則は、平成26年4月1日から施行する。

この大学院学則は、平成27年4月1日から施行する。

1 この大学院学則は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年度から平成28年度までの司法政策研究科法曹実務専攻及び全研究科の収容定員は、改正後の別表第2にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

研究科

専攻

専門職学位課程

収容定員

平成27年度

平成28年度

司法政策研究科

法曹実務専攻

30

15

合計

60

45

3 司法政策研究科は、改正後の第4条及び第10条の規定にかかわらず、平成27年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。この場合において、当該研究科にかかる第4条、第9条、第11条、第13条、第14条、第17条の2、第18条、第23条、第24条、第39条及び第44条の2の規定については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、別表第1については、次の表に掲げるとおりとする。

学術研究院

研究科及び専攻名

法文教育学域

法文学系

人文社会科学研究科(博士前期課程)

法学専攻

経済社会システム専攻

人間環境文化論専攻

国際総合文化論専攻

人文社会科学研究科(博士後期課程)

地域政策科学専攻

司法政策学系

司法政策研究科

法曹実務専攻

臨床心理学系

臨床心理学研究科

臨床心理学専攻

教育学系

教育学研究科

教育実践総合専攻

理工学域

工学系

理工学研究科(博士前期課程)

機械工学専攻

電気電子工学専攻

建築学専攻

化学生命・化学工学専攻

海洋土木工学専攻

情報生体システム工学専攻

理学系

数理情報科学専攻

物理・宇宙専攻

生命化学専攻

地球環境科学専攻

理学系、工学系

理工学研究科(博士後期課程)

物質生産科学専攻

システム情報科学専攻

生命環境科学専攻

医歯学域

医学系

保健学研究科(博士前期・後期課程)

保健学専攻

医学系、歯学系

医歯学総合研究科(修士課程)

医科学専攻

医歯学総合研究科(博士課程)

健康科学専攻

先進治療科学専攻

農水産獣医学域

農学系

農学研究科

生物生産学専攻

生物資源化学専攻

生物環境学専攻

水産学系

水産学研究科

水産学専攻

農学系、水産学系

連合農学研究科

生物生産科学専攻

応用生命科学専攻

農水圏資源環境科学専攻

1 この大学院学則は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年度から平成29年度までの理工学研究科物質生産科学専攻、システム情報科学専攻、生命環境科学専攻及び総合理工学専攻の収容定員は、改正後の別表第2にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

研究科

専攻

博士後期課程

収容定員

平成28年度

平成29年度

理工学研究科

物質生産科学専攻

16

8

システム情報科学専攻

16

8

生命環境科学専攻

16

8

総合理工学専攻

24

48

3 理工学研究科物質生産科学専攻、システム情報科学専攻及び生命環境科学専攻は、改正後の第10条の規定にかかわらず、平成28年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

この大学院学則は、平成28年4月1日から施行する。

この大学院学則は、平成28年5月26日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

1 この大学院学則は、平成29年4月1日から施行する。

2 平成29年度の教育学研究科及び全研究科の収容定員は、改正後の別表第2にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

研究科

専攻

修士(博士前期)課程

専門職学位課程

収容定員

収容定員

教育学研究科

教育実践総合専攻

60



学校教育実践高度化専攻


16

合計

954

46

この大学院学則は、平成29年4月1日から施行する。

この大学院学則は、平成29年4月28日から施行する。

1 この大学院学則は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成30年度から令和2年度までの共同獣医学研究科及び全研究科の収容定員は、改正後の別表第2にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

研究科

専攻

博士(博士後期)課程

収容定員

平成30年度

令和元年度

令和2年度

共同獣医学研究科

獣医学専攻

6

12

18

(山口大学大学院共同獣医学研究科)

(獣医学専攻)

(6)

(12)

(18)

合計

383

389

395

備考

(1) ( )で記載するものは、山口大学大学院共同獣医学研究科獣医学専攻の収容定員を示す。

(2) 合計欄の数字には、山口大学大学院共同獣医学研究科獣医学専攻の収容定員は含まない。

この大学院学則は、平成30年6月21日から施行する。

この大学院学則は、平成31年4月1日から施行する。

1 この大学院学則は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年度の農学研究科、水産学研究科及び農林水産学研究科の収容定員は、改正後の別表第2にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

研究科

専攻

修士(博士前期)課程

収容定員

平成31年度

農学研究科

生物生産学専攻

26

生物資源化学専攻

21

生物環境学専攻

22

69

水産学研究科

水産学専攻

32

農林水産学研究科

農林資源科学専攻

39

食品創成科学専攻

26

環境フィールド科学専攻

16

水産資源科学専攻

20

101

3 農学研究科及び水産学研究科は、改正後の第4条及び第10条の規定にかかわらず、平成31年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。この場合において、当該研究科に係る第4条、第10条の規定及び別表第3については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、別表第1については、次の表に掲げるとおりとする。

学術研究院

研究科及び専攻名

法文教育学域

法文学系

人文社会科学研究科(博士前期課程)

法学専攻

経済社会システム専攻

人間環境文化論専攻

国際総合文化論専攻

人文社会科学研究科(博士後期課程)

地域政策科学専攻

臨床心理学系

臨床心理学研究科

臨床心理学専攻

教育学系

教育学研究科

教育実践総合専攻

学校教育実践高度化専攻

理工学域

工学系

理工学研究科(博士前期課程)

機械工学専攻

電気電子工学専攻

建築学専攻

化学生命・化学工学専攻

海洋土木工学専攻

情報生体システム工学専攻

理学系

数理情報科学専攻

物理・宇宙専攻

生命化学専攻

地球環境科学専攻

理学系、工学系

理工学研究科(博士後期課程)

総合理工学専攻

医歯学域

医学系

保健学研究科(博士前期・後期課程)

保健学専攻

医学系、歯学系

医歯学総合研究科(修士課程)

医科学専攻

医歯学総合研究科(博士課程)

健康科学専攻

先進治療科学専攻

農水産獣医学域

農学系

農学研究科

生物生産学専攻

生物資源化学専攻

生物環境学専攻

水産学系

水産学研究科

水産学専攻

農学系、水産学系

農林水産学研究科

農林資源科学専攻

食品創成科学専攻

環境フィールド科学専攻

水産資源科学専攻

連合農学研究科

生物生産科学専攻

応用生命科学専攻

農水圏資源環境科学専攻

獣医学系

共同獣医学研究科

獣医学専攻

4 農学研究科長及び水産学研究科長は、前項の規定により農学研究科及び水産学研究科が存続する間、当該研究科に置くものとする。この場合において、農学研究科長は農学部長をもって充て、水産学研究科長は水産学部長をもって充てる。

5 人文社会科学研究科経済社会システム専攻の教員の免許状の種類は、平成31年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、改正後の別表第3にかかわらず、なお従前の例による。

この大学院学則は、令和2年2月20日から施行する。

1 この大学院学則は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年度の理工学研究科機械工学専攻、電気電子工学専攻、建築学専攻、化学生命・化学工学専攻、海洋土木工学専攻、情報生体システム工学専攻、数理情報科学専攻、物理・宇宙専攻、生命化学専攻、地球環境科学専攻、理学専攻及び工学専攻の収容定員は、改正後の別表第2にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

研究科

専攻

修士(博士前期)課程

収容定員

令和2年度

理工学研究科

機械工学専攻

50

電気電子工学専攻

45

建築学専攻

25

化学生命・化学工学専攻

42

海洋土木工学専攻

18

情報生体システム工学専攻

42

数理情報化学専攻

14

物理・宇宙専攻

15

生命化学専攻

18

地球環境化学専攻

17

理学専攻

64

工学専攻

222

3 理工学研究科機械工学専攻、電気電子工学専攻、建築学専攻、化学生命・化学工学専攻、海洋土木工学専攻、情報生体システム工学専攻、数理情報科学専攻、物理・宇宙専攻、生命化学専攻及び地球環境科学専攻は、改正後の第10条の規定にかかわらず、令和2年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。この場合において、当該専攻の教員免許状の種類は、改正後の別表第3にかかわらず、なお従前の例によるものとし、別表第1については、次の表に掲げるとおりとする。

学術研究院

研究科及び専攻名

法文教育学域

法文学系

人文社会科学研究科(博士前期課程)

法学専攻

経済社会システム専攻

人間環境文化論専攻

国際総合文化論専攻

人文社会科学研究科(博士後期課程)

地域政策科学専攻

臨床心理学系

臨床心理学研究科

臨床心理学専攻

教育学系

教育学研究科

教育実践総合専攻

学校教育実践高度化専攻

理工学域

理学系

理工学研究科(博士前期課程)

数理情報科学専攻

物理・宇宙専攻

生命化学専攻

地球環境科学専攻

理学専攻

工学系

理工学研究科(博士前期課程)

機械工学専攻

電気電子工学専攻

建築学専攻

化学生命・化学工学専攻

海洋土木工学専攻

情報生体システム工学専攻

工学専攻

理学系、工学系

理工学研究科(博士後期課程)

総合理工学専攻

医歯学域

医学系

保健学研究科(博士前期・博士後期)

保健学専攻

医学系、歯学系

医歯学総合研究科(修士課程)

医科学専攻

医歯学総合研究科(博士課程)

健康科学専攻

先進治療科学専攻

農水産獣医学域

農学系、水産学系

農林水産学研究科

農林資源科学専攻

食品創成科学専攻

環境フィールド科学専攻

水産資源科学専攻

連合農学研究科

生物生産科学専攻

応用生命化学専攻

農水圏資源環境科学専攻

獣医学系

共同獣医学研究科

獣医学専攻

この大学院学則は、令和2年11月26日から施行する。

1 この大学院学則は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和3年度の教育学研究科教育実践総合専攻及び学校教育実践高度化専攻の収容定員は、改正後の別表第2にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

研究科

専攻

修士(博士前期)課程

専門職学位課程

収容定員

収容定員

令和3年度

令和3年度

教育学研究科

教育実践総合専攻

22


学校教育実践高度化専攻


36

22

36

3 教育学研究科教育実践総合専攻は、改正後の第10条の規定にかかわらず、令和3年3月31日に当該専攻に在学する者及び令和3年4月1日に当該専攻の2年次に転入学又は再入学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。この場合において、当該専攻の教員免許状の種類は、改正後の別表第3にかかわらず、なお従前の例によるものとし、別表第1については、次の表に掲げるとおりとする。

学術研究院

研究科及び専攻名

法文教育学域

法文学系

人文社会科学研究科(博士前期課程)

法学専攻

経済社会システム専攻

人間環境文化論専攻

国際総合文化論専攻

人文社会科学研究科(博士後期課程)

地域政策科学専攻

臨床心理学系

臨床心理学研究科

臨床心理学専攻

教育学系

教育学研究科

教育実践総合専攻

学校教育実践高度化専攻

理工学域

理学系

理工学研究科(博士前期課程)

理学専攻

工学系

理工学研究科(博士前期課程)

工学専攻

理学系、工学系

理工学研究科(博士後期課程)

総合理工学専攻

医歯学域

医学系

保健学研究科(博士前期・後期課程)

保健学専攻

医学系、歯学系

医歯学総合研究科(修士課程)

医科学専攻

医歯学総合研究科(博士課程)

健康科学専攻

先進治療科学専攻

農水産獣医学域

農学系、水産学系

農林水産学研究科

農林資源科学専攻

食品創成科学専攻

環境フィールド科学専攻

水産資源科学専攻

連合農学研究科

生物生産科学専攻

応用生命科学専攻

農水圏資源環境科学専攻

獣医学系

共同獣医学研究科

獣医学専攻

4 令和3年3月31日以前に教育学研究科学校教育実践高度化専攻に入学した者及び令和3年4月1日に当該専攻の2年次に転入学又は再入学する者については、改正後の第39条第8項の規定及び改正後の別表第3にかかわらず、なお従前の例による。

この大学院学則は、令和4年4月1日から施行する。

1 この大学院学則は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年度の理工学研究科工学専攻、理工学研究科、医歯学総合研究科医科学専攻、医歯学総合研究科及び全研究科の収容定員は、改正後の別表第2にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

研究科

専攻

修士(博士前期)課程

収容定員

令和4年度

理工学研究科

工学専攻

459

587

医歯学総合研究科

医学科専攻

25

25

合計

914

この大学院学則は、令和4年10月1日から施行する。

この大学院学則は、令和5年4月1日から施行する。

この大学院学則は、令和4年11月24日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

この大学院学則は、令和5年4月1日から施行する。

この大学院学則は、令和5年9月28日から施行する。

別表第1(第10条関係)

学術研究院

研究科及び専攻名

法文教育学域

法文学系

人文社会科学研究科(博士前期課程)

法学専攻

経済社会システム専攻

人間環境文化論専攻

国際総合文化論専攻

人文社会科学研究科(博士後期課程)

地域政策科学専攻

臨床心理学系

臨床心理学研究科

臨床心理学専攻

教育学系

教育学研究科

学校教育実践高度化専攻

理工学域

理学系

理工学研究科(博士前期課程)

理学専攻

工学系

理工学研究科(博士前期課程)

工学専攻

理学系、工学系

理工学研究科(博士後期課程)

総合理工学専攻

医歯学域

医学系

保健学研究科(博士前期・後期課程)

保健学専攻

医学系、歯学系

医歯学総合研究科(修士課程)

医科学専攻

医歯学総合研究科(博士課程)

健康科学専攻

先進治療科学専攻

農水産獣医学域

農学系、水産学系

農林水産学研究科

農林資源科学専攻

食品創成科学専攻

環境フィールド科学専攻

水産資源科学専攻

連合農学研究科

生物生産科学専攻

応用生命科学専攻

農水圏資源環境科学専攻

獣医学系

共同獣医学研究科

獣医学専攻

別表第2(第17条関係)

研究科

専攻

修士(博士前期)課程

博士(博士後期)課程

専門職学位課程

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

人文社会科学研究科

法学専攻

5

10

経済社会システム専攻

10

20

人間環境文化論専攻

5

10

国際総合文化論専攻

8

16

地域政策科学専攻

6

18

28

56

6

18

教育学研究科

学校教育実践高度化専攻





20

40

保健学研究科

保健学専攻

22

44

6

18

理工学研究科

理学専攻

64

128

工学専攻

237

474

総合理工学専攻

24

72

301

602

24

72

農林水産学研究科

農林資源科学専攻

39

78





食品創成科学専攻

26

52





環境フィールド科学専攻

16

32





水産資源科学専攻

20

40





101

202





医歯学総合研究科

医科学専攻

15

30

健康科学専攻

19

76

先進治療科学専攻

31

124

15

30

50

200

臨床心理学研究科

臨床心理学専攻

15

30

共同獣医学研究科

獣医学専攻



6

24



(山口大学大学院共同獣医学研究科)

(獣医学専攻)



(6)

(24)



連合農学研究科

生物生産科学専攻

7

21

応用生命科学専攻

8

24

農水圏資源環境科学専攻

8

24

23

69

合計

467

934

115

401

35

70

備考

(1) ( )で記載するものは、山口大学大学院共同獣医学研究科獣医学専攻の入学定員及び収容定員を示す。

(2) 合計欄の数字には、山口大学大学院共同獣医学研究科獣医学専攻の入学定員及び収容定員は含まない。

別表第3(第45条関係)

研究科

専攻

教員免許状の種類

(免許教科)

人文社会科学研究科

法学専攻

中学校教諭専修免許状

(社会)

高等学校教諭専修免許状

(公民)

経済社会システム専攻

中学校教諭専修免許状

(社会)

高等学校教諭専修免許状

(公民 商業)

人間環境文化論専攻

中学校教諭専修免許状

(社会)

高等学校教諭専修免許状

(地理歴史 公民)

国際総合文化論専攻

中学校教諭専修免許状

(国語 社会 英語)

高等学校教諭専修免許状

(国語 地理歴史 公民 英語)

教育学研究科

学校教育実践高度化専攻

小学校教諭専修免許状


中学校教諭専修免許状

(国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保健体育 保健 技術 家庭 英語)

高等学校教諭専修免許状

(国語 地理歴史 公民 数学 理科 音楽 美術 工芸 書道 保健体育 保健 家庭 情報 農業工業 商業 水産 英語)

特別支援学校教諭専修免許状

(知的障害者に関する教育の領域)

(肢体不自由者に関する教育の領域)

(病弱者に関する教育の領域)


養護教諭専修免許状


幼稚園教諭専修免許状


理工学研究科

理学専攻

中学校教諭専修免許状

(数学 理科)

高等学校教諭専修免許状

(数学 理科)

工学専攻

高等学校教諭専修免許状

(工業)

鹿児島大学大学院学則

平成16年4月1日 規則第87号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第1章 基本規則
沿革情報
だいやまーく 平成16年4月1日 規則第87号
◇ 平成16年12月21日 規則第176号
◇ 平成17年4月1日 規則第8号
◇ 平成18年4月1日 規則第35号
◇ 平成19年1月26日 規則第7号
◇ 平成19年2月23日 規則第28号
◇ 平成19年3月27日 規則第48号
◇ 平成19年12月25日 規則第95号
◇ 平成20年3月26日 規則第18号
◇ 平成20年5月23日 規則第42号
◇ 平成20年11月28日 規則第56号
◇ 平成21年1月23日 規則第1号
◇ 平成21年2月27日 規則第4号
◇ 平成21年3月27日 規則第13号
◇ 平成22年3月26日 規則第22号
◇ 平成22年4月23日 規則第36号
◇ 平成22年12月21日 規則第57号
◇ 平成23年3月18日 規則第15号
◇ 平成23年5月19日 規則第30号
◇ 平成23年6月28日 規則第34号
◇ 平成23年9月15日 規則第49号
◇ 平成24年1月26日 規則第1号
◇ 平成24年2月16日 規則第4号
◇ 平成24年6月21日 規則第41号
◇ 平成24年7月19日 規則第48号
◇ 平成24年9月27日 規則第54号
◇ 平成24年10月18日 規則第59号
◇ 平成25年3月22日 規則第11号
◇ 平成25年5月30日 規則第39号
◇ 平成25年10月17日 規則第53号
◇ 平成26年2月20日 規則第4号
◇ 平成27年2月19日 規則第6号
◇ 平成27年3月20日 規則第45号
◇ 平成27年12月17日 規則第112号
◇ 平成28年1月28日 規則第7号
◇ 平成28年5月26日 規則第52号
◇ 平成28年12月15日 規則第79号
◇ 平成29年3月31日 規則第55号
◇ 平成29年4月28日 規則第71号
◇ 平成30年2月15日 規則第8号
◇ 平成30年6月21日 規則第52号
◇ 平成31年1月24日 規則第2号
◇ 平成31年2月21日 規則第5号
◇ 令和2年1月23日 規則第3号
◇ 令和2年2月20日 規則第12号
◇ 令和2年11月26日 規則第72号
◇ 令和3年2月18日 規則第5号
◇ 令和3年11月16日 規則第62号
◇ 令和3年12月16日 規則第75号
◇ 令和4年7月21日 規則第71号
◇ 令和4年9月22日 規則第81号
◇ 令和4年11月24日 規則第96号
◇ 令和5年1月26日 規則第4号
◇ 令和5年9月28日 規則第73号
e000000001
e000000007
e000000068
e000000068
e000000069
e000000071
e000000071
e000000072
e000000075
e000000074
e000000080
e000000080
e000000081
e000000084
e000000083
e000000086
e000000086
e000000089
e000000089
e000000092
e000000092
e000000093
e000000096
e000000095
e000000099
e000000099
e000000103
e000000104
e000000106
e000000106
e000000107
e000000110
e000000109
e000000121
e000000121
e000000124
e000000124
e000000127
e000000127
e000000128
e000000131
e000000130
e000000134
e000000134
e000000135
e000000138
e000000137
e000000140
e000000140
e000000141
e000000144
e000000143
e000000146
e000000146
e000000150
e000000150
e000000151
e000000154
e000000153
e000000156
e000000156
e000000157
e000000160
e000000159
e000000162
e000000162
e000000163
e000000166
e000000165
e000000168
e000000168
e000000171
e000000171
e000000172
e000000175
e000000174
e000000215
e000000215
e000000220
e000000220
e000000221
e000000224
e000000223
e000000226
e000000226
e000000227
e000000230
e000000229
e000000230
e000000232
e000000234
e000000234
e000000235
e000000237
e000000239
e000000239
e000000240
e000000242
e000000244
e000000244
e000000245
e000000247
e000000249
e000000249
e000000252
e000000252
e000000255
e000000254
e000000257
e000000257
e000000258
e000000261
e000000260
e000000263
e000000263
e000000264
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