○しろまる国立大学法人鹿児島大学の情報公開に係る開示方法及び手数料等に関する規則
平成16年4月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「独公開法」という。)第15条及び第17条の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)における法人文書の開示方法並びに開示請求に関する手数料及び開示の実施に関する手数料について定める。
(法人文書の開示の方法)
第2条 文書又は図画(行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号。以下「行公開法施行令」という。)第9条第1項第2号から第4号まで又は同条第4項に該当するものを除く。以下同じ。)の閲覧の方法は、当該文書又は図画を閲覧することとする。(独公開法第15条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次項 に定めるものとする。)
2 文書又は図画の写しの交付の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを交付することとする。
(2) 当該文書又は図画を複写機により用紙にカラーで複写したものの交付
(3) 当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた光ディスク(日本工業規格X0606及びX6281に適合するもの(以下「CD―R」という。)又は日本工業規格X6241に適合するもの(以下「DVD―R」という。)のうち、直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。次項第3号オ において同じ。)に複写したものの交付
3 電磁的記録についての開示の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。
(1) 録音ディスクの開示の方法は、録音ディスクを専用機器により再生したものを聴取
(2) ビデオディスクの開示の方法は、ビデオディスクを専用機器により再生したものを視聴
次に掲げる方法であって、本学がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。別表 の4の項イにおいて同じ。)により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付(エ に掲げる方法に該当するものを除く。)
エ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの交付
オ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
(1) 開示請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。)
開示請求に係る法人文書1件につき300円とする。
(2) 開示実施手数料
開示を受ける法人文書1件につき、別表の「法人文書の種別」欄に掲げる種別ごとに、同表の「開示の実施の方法」欄に掲げる方法に応じ、それぞれ同表の「開示実施手数料の額」欄に定める額(複数の実施の方法により、開示を受ける場合にあっては、その合算額。以下この条 において「基本額」という。)。ただし、基本額(独公開法第15条第5項の規定により更に開示を受ける場合にあっては、当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が300円(次のア からオ のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該ア からオ に定める額。以下この号 において同じ。)に達するまでは無料とし、300円を超えるとき(同項の規定により更に開示を受ける場合であって既に開示の実施を求めた際の基本額が300円を超えるときを除く。)は、当該基本額から300円を減じた額とする。
ア 独公開法第12条第1項の規定により独立行政法人等から事案が移送された場合(イ に掲げる場合を除く。)
当該独立行政法人等が独公開法第17条第1項の規定により定める開示請求に係る手数料の額(以下「開示請求手数料相当額」という。)
イ 独公開法第12条第1項の規定により独立行政法人等から法人文書の一部について移送された場合開示請求手数料相当額のうち本学が分担するものとして、学長が当該独立行政法人等と協議して定める額
ウ 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第12条の2第1項の規定により行政機関から行政文書の一部について移送された場合
300円のうち本学が負担するものとして、学長が当該行政機関と協議して定める額
エ 独公開法第12条第1項の規定により独立行政法人等へ法人文書の一部について移送した場合
前号に定める開示請求手数料のうち本学が分担するものとして、学長が当該独立行政法人等と協議して定める額
オ 独公開法第13条第1項の規定により行政機関へ法人文書の一部について移送した場合
前号に定める開示請求手数料のうち本学が負担するものとして、学長が当該行政機関と協議して定める額
(1) 一の法人文書ファイル(国立大学法人鹿児島大学法人文書管理規則(平成16年規則第131号)第2条第1項 に規定するものをいう。)にまとめられた複数の法人文書
(2) 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書
(手数料の減免)
第4条 独公開法第17条第3項の規定により学長は、法人文書の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認めるときは、開示請求1件につき2,000円を限度として、開示実施手数料を減額又は免除することができる。
2 前項の規定による開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者は、独公開法第15条第3項又は第5項の規定による申出を行う際に、併せて当該減額又は免除を求める額及びその理由を記載した申請書を学長に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該各号の扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
4 第1項の規定によるもののほか、学長は、開示決定に係る法人文書を一定の開示の実施の方法により一般に周知させることが適当であると認めるときは、当該開示の実施の方法に係る開示実施手数料を減額又は免除することができる。
(送付に要する費用)
第5条 法人文書の開示を受ける者は、開示手数料のほか郵送料を納付して、法人文書の写しの送付を求めることができる。この場合において当該郵送料は、郵便切手で納付しなければならない。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年12月21日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
法人文書の種別 | 開示の実施方法 | 開示実施手数料の額 |
1 文書又は図面 | ア 閲覧 | 100枚までごとにつき100円 |
イ 複写機により複写したものの交付(ウに掲げる方法に該当するものを除く) | 用紙1枚につき10円(A2版については40円、A1版については80円) | |
ウ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 用紙1枚につき20円(A2判については140円、A1判については180円) | |
エ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(CD―R)に複写したものの交付 | 1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
オ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(DVD―R)に複写したものの交付 | 1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
2 録音ディスク | 専用機器により再生したものの聴取 | 1巻につき290円 |
3 ビデオディスク | 専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき290円 |
4 電磁的記録 | ア 用紙に出力したものの閲覧 | 用紙100枚ごとに200円 |
イ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴 | 1ファイルごとにつき410円 | |
ウ 用紙に出力したものの交付(エに掲げる方法に該当するものを除く) | 用紙1枚につき10円 | |
エ 用紙にカラーで出力したものの交付 | 用紙1枚につき20円 | |
オ 光ディスク(CD―R)に複写したものの交付 | 1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
カ 光ディスク(DVD―R)に複写したものの交付 | 1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
備考 1の項イ若しくはウ又は4の項ウ若しくはエの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは片面を1枚として額を算定する。 |