しろまる国立大学法人鹿児島大学情報公開実施規則

平成16年4月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)における情報公開の実施については、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「独公開法」という。)、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成14年政令第199号。以下「独公開法施行令」という。)又は別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「法人文書」とは、独公開法第2条第2項に規定するものをいう。

2 この規則において「部局等」とは、事務局、各学部、大学院理工学研究科、大学院医歯学総合研究科、大学院臨床心理学研究科、大学院連合農学研究科、附属病院、機構又は機構の各センター、ヒトレトロウイルス学共同研究センター及び各学内共同教育研究施設をいう。

3 この規則において「部局長」とは、前項に掲げる部局等の長(ヒトレトロウイルス学共同研究センターにあってはヒトレトロウイルス学共同研究センター長が本学以外の者である場合は鹿児島大学キャンパス長)をいう。

(法人文書の管理)

第3条 法の適正かつ円滑な運用に資するため、法人文書を適正に管理しなければならない。

2 法人文書の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(情報公開室)

第4条 本学が保有する法人文書について、開示請求の受付等を行うため、本学に専用の窓口(以下「情報公開室」という。)を置く。

2 情報公開室では、本学が保有する法人文書の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、法人文書を特定するために役立つ情報を提供するほか、開示請求者の利便を考慮した適切な処置を講ずるよう努めるものとする。

(受付)

第5条 開示請求の受付は、開示請求者からの「法人文書開示請求書」(別記様式第1号 。以下「開示請求書」という。)の提出により行うものとする。ただし、郵送による開示請求等やむを得ない場合で、必要な事項が記載された書面による開示請求についてはこの限りではない。

3 開示請求を受け付けたときは、当該開示請求者に開示請求書の写し及び開示請求手数料の受領書を交付するとともに、開示請求書の写しを開示請求のあった法人文書を保有する部局長に送付するものとする。

(開示等の検討)

第6条 学長は、本学が保有する法人文書に対し開示請求があった場合は、当該法人文書を保有する部局等に開示請求書の写しを送付し、当該部局等に開示、部分開示又は不開示(以下「開示等」という。)に対する意見を求めるとともに、国立大学法人鹿児島大学情報公開・個人情報保護管理委員会(以下、「委員会」という。)に意見を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該開示請求と同一又は同種若しくは類似の事案であって、委員会で既に審議し、及び学長が当該事案に係る委員会の開示等の判断を妥当であると認める場合は、委員会の審議を省略できるものとする。

3 開示等に対する意見を求められた部局等は、当該法人文書に係る関係者で開示について検討し、その意見を部局長が、書面により学長に回答するものとする。

4 学長は、別に定める開示基準に基づき、当該法人文書の開示等の決定を行うものとする。

5 学長は、前項の決定を行ったときは、速やかに当該開示請求者に「法人文書開示決定通知書」(別記様式第2―1号 )、「法人文書部分開示決定通知書」(別記様式第2―2号 )又は「法人文書不開示決定通知書」(別記様式第2―3号 )により通知するものとする。

(開示等の決定期限)

第7条 前条第3項の決定は、独公開法第4条第2項に規定する補正に要した日数を除き開示請求を受け付けた日から30日以内に行うものとする。

2 学長は、独公開法第10条第2項の規定により前項に規定する期間を30日以内の期間で延長するときは、「法人文書開示決定延期通知書」(別記様式第3号 )によりその旨を当該開示請求者に通知しなければならない。

(開示等の決定期限の特例)

第8条 学長は、開示請求があった日から60日以内にその全てについて開示等の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障を来すおそれがある場合には、独公開法第11条の規定により開示請求があった法人文書の一部分に対する開示等の決定を延長することができる。この場合において、学長は、前条第1項に規定する期間内に、「法人文書開示決定特例延期通知書」(別記様式第4号 )によりその旨及びその理由並びに延長後の開示等の決定期限を当該開示請求者に通知しなければならない。

(事案の移送)

第9条 学長は、独公開法第12条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等の長に移送するときは、「開示請求に係る事案の移送について」(別記様式第5号 )により当該他の独立行政法人等の長に通知するとともに、「開示請求に係る事案の移送について(通知)(別記様式第5号の2 )により事案を移送した旨を当該開示請求者に通知しなければならない。

2 学長は、独公開法第13条第1項の規定により事案を他の行政機関の長に移送するときは、「開示請求に係る事案の移送について」(別記様式第5号 )により当該他の行政機関の長に通知するとともに、「開示請求に係る事案の移送について(通知)(別記様式第5号の2 )により事案を移送した旨を当該開示請求者に通知しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第10条 学長は、独公開法第14条第1項の規定により第三者から意見を聴取するときは、「第三者に係る法人文書の開示請求に関する通知書」(別記様式第6号 )によりその旨を当該第三者に通知し、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 学長は、独公開法第14条第2項の規定により第三者から意見を聴取するときは、「第三者に係る法人文書の開示請求に関する通知書」(別記様式第7号 )により当該第三者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りではない。

3 学長は、前2項により第三者から意見を聴取する場合は、「法人文書の開示に関する意見書」(別記様式第8号 )により聴取するものとする。

4 学長は、独公開法第14条第3項の規定により第三者の意に反して当該法人文書を開示するときは、「第三者に係る法人文書開示決定通知書」(別記様式第9号 )により当該第三者に通知しなければならない。この場合において、当該開示等の決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。

(開示の実施)

第11条 学長は、開示を受ける者から独公開法第15条第3項の規定により「開示実施方法申出書」(別記様式第10号 )が提出されたとき、又は独公開法第15条第5項の規定により「更なる開示の申出書」(別記様式第11号 )が提出されたときは、開示を受ける者の便宜を図って開示を実施するものとする。

2 前項の規定により開示を実施するときは、手数料規則第3条に規定する開示実施手数料を徴収する。

3 法人文書の開示は、原則として情報公開室において実施する。ただし、当該法人文書を移動することにより汚損するおそれがある場合、又は当該開示を受ける者が情報公開室まで出向くことが困難な場合等やむを得ない場合には、当該法人文書を保有する部局等において開示を実施することができる。

4 開示を受ける者が法人文書の写しの送付による開示の実施を希望するときは、情報公開室において法人文書の写しを送付するものとする。この場合においては、郵送料を郵便切手で徴収する。

(開示実施手数料の減額等)

第12条 学長は、前条第2項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、開示実施手数料を減額又は免除することができる。この場合においては、必要に応じて委員会の意見を求めるものとする。

(1) 手数料規則第4条第2項の規定により開示を受ける者から「開示実施手数料減額・免除申請書」(別記様式第12号 )により開示実施手数料の減額又は免除の申し出があったとき。

(2) 手数料規則第4条第4項の規定により開示決定に係る法人文書を一定の方法により一般に周知させることが適当であると認めるとき。

2 学長は、開示実施手数料の減額又は免除を決定したときは、「開示実施手数料減額・免除決定通知書」(別記様式第13号 )により当該開示を受ける者に通知しなければならない。

(移送された事案)

第13条 独公開法第12条第2項又は行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定により他の独立行政法人等又は行政機関から移送された事案に係る開示等の決定及び開示の実施については、第7条から前条までの規定に準じて行うものとする。

(審査請求)

第14条 学長は、開示等の決定に対し審査請求があったときは、委員会の意見を求めるとともに、必要に応じて当該審査請求に係る法人文書を保有する部局等にその意見を求めるものとする。

2 学長は、独公開法第19条第1項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問するときは、「情報公開・個人情報保護審査会への諮問について(通知)(別記様式第14号 )により独公開法第19条第2項各号に掲げる以下の者に通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示等の決定について反対意見を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

3 学長は、審査請求に対する裁決をしたときは、「審査請求に対する裁決通知書」(別記様式第15号 )により前項各号に規定する者に通知しなければならない。

(情報の提供)

第15条 独公開法第22条第1項その他の法令に規定する情報は、情報公開室に備え一般の閲覧に供するとともに本学ホームページ上に公開するものとする。

2 前項に規定するもののほか、本学は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、本学の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で国民に明らかにされるよう、本学の保有する情報の提供に努めるものとする。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、独公開法に基づく情報公開の実施に関して必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に鹿児島大学情報公開実施規則(平成13年4月1日制定)により開示請求があり、施行日以前に完結しない案件については、本規則により引き継がれるものとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成22年6月25日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

この規則は、平成25年4月26日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年4月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、平成29年12月21日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

この規則は、令和3年4月26日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年12月21日から施行する。

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国立大学法人鹿児島大学情報公開実施規則

平成16年4月1日 規則第39号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第2節 総務・庶務
沿革情報
だいやまーく 平成16年4月1日 規則第39号
◇ 平成19年1月26日 規則第14号
◇ 平成20年12月24日 規則第57号
◇ 平成21年2月27日 規則第5号
◇ 平成22年6月25日 規則第42号
◇ 平成22年6月25日 規則第43号
◇ 平成25年4月26日 規則第36号
◇ 平成27年3月31日 規則第73号
◇ 平成28年4月28日 規則第48号
◇ 平成28年9月23日 規則第68号
◇ 平成29年3月31日 規則第55号
◇ 平成29年12月21日 規則第96号
◇ 平成31年3月29日 規則第41号
◇ 令和3年3月18日 規則第16号
◇ 令和3年4月26日 規則第29号
◇ 令和4年2月17日 規則第5号
◇ 令和5年12月21日 規則第86号
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