しろまる石川県情報公開条例

平成十二年十二月十九日

条例第四十六号

石川県情報公開条例をここに公布する。

石川県情報公開条例

石川県情報公開条例(平成六年石川県条例第二十八号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 公文書の公開(第五条―第十八条)

第三章 審査請求等(第十八条の二―第二十八条)

第四章 情報提供施策の推進(第二十九条・第三十条)

第五章 補則(第三十一条―第三十六条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、県政に関する県民の知る権利を尊重し、公文書の公開を請求する権利につき定めること等により、県の保有する情報の公開及び情報提供施策の総合的な推進を図り、もって県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民の県政に対する理解と信頼を深め、県民参加による公正で開かれた県政をより一層推進することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「実施機関」とは、知事、議会、教育委員会、公安委員会、警察本部長、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会並びに地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人(以下「地方独立行政法人」という。)であって、県が設立したもの(以下「県設立独立行政法人」という。)をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員(県設立独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

石川県立図書館その他の県の機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

歴史公文書(石川県立図書館条例(令和四年石川県条例第七号)第二条第二号 に規定する歴史公文書をいう。)

(平一六条例四三・平二三条例一・令四条例七・一部改正)

(解釈及び運用)

第三条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を請求する県民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることがないように最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第四条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第二章 公文書の公開

(公文書の公開を請求できるもの)

第五条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。

(平二六条例一・全改)

(公文書の公開の請求方法)

第六条 前条の規定により公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項

前二号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平二六条例一・一部改正)

(公文書の公開義務)

第七条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の九第一項の規定による法定受託事務の処理について主務大臣が定める基準により、公にすることができないと認められる情報

個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

二の二 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第三項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第四項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第一項に規定する保有個人情報から削除した同法第二条第一項第一号に規定する記述等若しくは同条第二項に規定する個人識別符号

法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

県の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

県の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの

監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

個人又は法人等が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該個人又は法人等の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(平一五条例一・平一六条例六・平一九条例四〇・平二三条例一・平二六条例一・平二八条例七・令四条例三二・一部改正)

(部分公開)

第八条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る公文書に前条第二号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第九条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第七条第一号 の情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第十条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する決定等)

第十一条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨並びに公開を実施する日時及び場所その他公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条 の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限)

第十二条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から十四日以内にしなければならない。ただし、第六条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、公開請求があった日から六十日を限度として同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から六十日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前二項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうち相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第一項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

この項を適用する旨及びその理由

残りの公文書について公開決定等をする期限

(事案の移送)

第十三条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第十一条第一項の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者の保護に関する手続)

第十四条 公開請求に係る公文書に県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外の者(以下この条、第二十条 及び第二十一条 において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第七条第二号ロ同条第三号ただし書又は同条第七号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

第三者に関する情報が記録されている公文書を第九条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第十九条 及び第二十条 において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平一五条例一・平一六条例六・一部改正)

(公文書の公開の実施方法)

第十五条 公文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(他の制度との調整)

第十六条 実施機関は、法令又は他の条例の規定により、何人にも公開請求に係る公文書が前条本文に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同条本文の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による公開を行わない。ただし、当該法令又は他の条例の規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令又は他の条例の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(費用の負担)

第十七条 公文書(電磁的記録を除く。)の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

2 公文書(電磁的記録に限る。)の公開を受けるものは、当該公開の実施及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第十八条 削除

(平二六条例一)

第三章 審査請求等

(平二八条例七・改称)

(県設立独立行政法人に対する審査請求)

第十八条の二 県設立独立行政法人がした公開決定等又は県設立独立行政法人に対する公開請求に係る不作為について不服がある者は、県設立独立行政法人に対し、審査請求をすることができる。

(平二三条例一・追加、平二八条例七・一部改正)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第十八条の三 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項本文の規定は、適用しない。

(平二八条例七・追加)

(審査会への諮問)

第十九条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに石川県情報公開審査会に諮問しなければならない。

審査請求が不適法であり、却下する場合

裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(平二三条例一・平二八条例七・一部改正)

(諮問をした旨の通知)

第二十条 前条第一項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)

公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平二八条例七・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第二十一条 第十四条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平二八条例七・一部改正)

(石川県情報公開審査会の設置)

第二十二条 第十九条第一項及び石川県立図書館条例第十三条第三項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、県に、石川県情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の調査審議を行うほか、情報公開制度の運営に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、委員五人以内で組織する。

4 委員は、優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。

5 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 委員は、非常勤とする。

8 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

9 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(平二八条例七・令四条例七・一部改正)

(審査会の調査権限)

第二十三条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(石川県立図書館条例第十三条第三項 の規定により諮問をした知事を含む。以下この条において同じ。)に対し、公開決定等に係る公文書又は利用請求(石川県立図書館条例第九条第二項 に規定する利用請求をいう。第三項 において同じ。)に対する処分に係る歴史公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開及び歴史公文書の利用を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る公文書又は利用請求に対する処分に係る歴史公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第一項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平二八条例七・令四条例七・一部改正)

(意見の陳述等)

第二十四条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

(平二八条例七・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第二十五条 審査会は、第二十三条第三項若しくは第四項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子計算機による情報処理の用に供されるものに限る。以下この条において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第一項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第二項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(平二八条例七・一部改正)

(調査審議手続の非公開)

第二十六条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第二十七条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(平二八条例七・一部改正)

(規則への委任)

第二十八条 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第四章 情報提供施策の推進

(情報の提供等)

第二十九条 県は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、県の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で県民に明らかにされるよう、県の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

2 県は、県政に関する情報の効果的な提供を行うため、県民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるものとする。

(出資法人等の情報公開)

第三十条 県が出資その他財政支出等を行う法人であって、知事が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人等に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

第五章 補則

(公文書の管理)

第三十一条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。

(公文書の検索資料の作成)

第三十二条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第三十三条 知事は、毎年度、各実施機関における公文書の公開等の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(適用除外)

第三十四条 法律の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定を適用しないこととされている書類等については、この条例の規定は、適用しない。

(委任)

第三十五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(罰則)

第三十六条 第二十二条第八項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

(平一七条例一・令七条例一・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項中公安委員会及び警察本部長に係る部分の規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の石川県情報公開条例(以下「新条例」という。)の規定は、議会が保有している公文書については、平成十二年四月一日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。

3 この条例の施行の際現にされている改正前の石川県情報公開条例(以下「旧条例」という。)第六条の規定による公文書の公開の請求は、新条例第六条第一項の規定による公開請求とみなす。

4 この条例の施行の際現にされている旧条例第十二条第一項に規定する行政不服審査法の規定に基づく不服申立ては、新条例第十九条第一項に規定する同法の規定に基づく不服申立てとみなす。

5 前二項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、新条例中にこれに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

6 旧条例第十三条第一項の規定により置かれた石川県情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)は、新条例第二十二条第一項の規定により置く審査会となり、同一性をもって存続するものとする。

7 この条例の施行の際現に旧条例第十三条第四項の規定により旧審査会の委員に任命されている者は、この条例の施行の日に、新条例第二十二条第四項の規定により審査会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第五項の規定にかかわらず、同日における旧条例第十三条第四項の規定により任命された旧審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

8 旧条例第九条第七号に規定する合議制機関等の議事運営に関する規程又は議決により公開しないことを定めている情報及び公開することにより当該合議制機関等の公正又は円滑な議事運営に支障を及ぼすおそれのある情報であって、この条例の公布の日前に開催された当該合議制機関等の会議に係るものが記録されている公文書については、旧条例第九条第七号の規定は、この条例の施行の日以後も、なおその効力を有する。

(検討)

9 県は、この条例の施行後四年を目途として、新条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成十五年三月二十四日条例第一号)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

2 改正後の石川県情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後にされた公開請求(石川県情報公開条例第六条第一項に規定する公開請求をいう。以下同じ。)について適用し、同日前にされた公開請求については、なお従前の例による。

(平成十六年三月二十三日条例第六号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成十六年十二月二十一日条例第四十三号)

この条例は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成十七年三月二十二日条例第一号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成十九年七月四日条例第四十号抄)

1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二十三年三月十八日条例第一号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(石川県情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第二条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の石川県情報公開条例(次項及び附則第四項において「旧条例」という。)第五条の規定による公文書の公開の請求のうち、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人であって、県が設立したもの(以下この項から附則第六項までにおいて「県設立独立行政法人」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係る公文書の公開の請求は、第二条の規定による改正後の石川県情報公開条例(次項及び附則第四項において「新条例」という。)第五条の規定により県設立独立行政法人に対してされている公文書の公開の請求とみなす。

3 第二条の規定の施行の際現にされている旧条例第十九条第一項に規定する不服申立てのうち、県設立独立行政法人が管理し、及び執行することとなる事務に係る不服申立ては、新条例第十八条の二の規定により県設立独立行政法人に対してされている異議申立てとみなす。

4 前二項に規定するもののほか、第二条の規定の施行前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新条例の相当の規定によってされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成二十六年二月二十六日条例第一号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前になされた改正前の第十八条第一項の規定による公文書の公開の申出については、なお従前の例による。

(平成二十八年三月二十五日条例第七号)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(令和四年二月二十四日条例第七号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年十二月二十二日条例第三十二号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

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しろまる刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和七年三月二十五日条例第一号抄)

(罰則の適用等に関する経過措置)

第九条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第十条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和七年三月二十五日条例第一号)

この条例は、令和七年六月一日から施行する。

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石川県情報公開条例

平成12年12月19日 条例第46号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 行政通則/第1節
沿革情報
だいやまーく 平成12年12月19日 条例第46号
◇ 平成15年3月24日 条例第1号
◇ 平成16年3月23日 条例第6号
◇ 平成16年12月21日 条例第43号
◇ 平成17年3月22日 条例第1号
◇ 平成19年7月4日 条例第40号
◇ 平成23年3月18日 条例第1号
◇ 平成26年2月26日 条例第1号
◇ 平成28年3月25日 条例第7号
◇ 令和4年2月24日 条例第7号
◇ 令和4年12月22日 条例第32号
◇ 令和7年3月25日 条例第1号
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