しろまる本庄市開発許可等の基準に関する条例施行規則

平成18年1月10日

規則第137号

(条例第2条の規則で定める開発行為)

第2条 条例第2条の規則で定める開発行為は、次に掲げるものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第34条第14号に掲げる開発行為

(2) 条例第5条第1項第2号エ第4号又は第8号に掲げる開発行為

(3) 平成15年6月1日以後に区画の変更のない土地において行う開発行為であって、当該土地の区画の変更を行わないもの

(条例第5条第1項第3号の規則で定める建築物)

第3条 条例第5条第1項第3号の規則で定める建築物は、次に掲げるものとする。

(1) 工場(建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(ぬ)第1号に掲げるものを除く。)でその延べ床面積が100平方メートル以内のもの(作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のものに限る。)

(2) 事務所でその延べ床面積が100平方メートル以内のもの

(条例第6条第4号の規則で定める事由)

第4条 条例第6条第4号の規則で定める事由は、次に掲げるものとする。

(1) 生活の困窮その他の生活環境の著しい変化のため、その住居の移転を余儀なくされた場合

(2) 事業を営む者が、経営の状況が悪化したことにより、当該事業を継続することが困難となった場合

(条例第6条第4号イの規則で定める建築物)

第5条 条例第6条第4号イの規則で定める建築物は、次の表の左欄に掲げる建築物に対応する同表の右欄に掲げる建築物とする。

現に存する建築物

用途が類似する建築物

工場

倉庫

住宅(他の用途を兼ねるもの)

住宅(他の用途を兼ねないもの)

法第29条第1項第2号に規定する建築物

現に存する建築物と建築基準法第87条にいう建築物の用途の異ならない建築物

法第43条第1項の許可を受けて建築された建築物

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本庄市開発許可等の基準に関する条例施行規則(平成15年本庄市規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月18日規則第184号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年11月30日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

本庄市開発許可等の基準に関する条例施行規則

平成18年1月10日 規則第137号

(平成19年11月30日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 都市計画
沿革情報
だいやまーく 平成18年1月10日 規則第137号
◇ 平成18年5月18日 規則第184号
◇ 平成19年11月30日 規則第49号
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