○しろまる本庄市開発許可等の基準に関する条例施行規則
平成18年1月10日
規則第137号
(趣旨)
第1条 この規則は、本庄市開発許可等の基準に関する条例(平成18年本庄市条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条の規則で定める開発行為)
第2条 条例第2条の規則で定める開発行為は、次に掲げるものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第34条第14号に掲げる開発行為
(2) 条例第5条第1項第2号エ、第4号又は第8号に掲げる開発行為
(3) 平成15年6月1日以後に区画の変更のない土地において行う開発行為であって、当該土地の区画の変更を行わないもの
(条例第5条第1項第3号の規則で定める建築物)
第3条 条例第5条第1項第3号の規則で定める建築物は、次に掲げるものとする。
(1) 工場(建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(ぬ)第1号に掲げるものを除く。)でその延べ床面積が100平方メートル以内のもの(作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のものに限る。)
(2) 事務所でその延べ床面積が100平方メートル以内のもの
(条例第6条第4号の規則で定める事由)
第4条 条例第6条第4号の規則で定める事由は、次に掲げるものとする。
(1) 生活の困窮その他の生活環境の著しい変化のため、その住居の移転を余儀なくされた場合
(2) 事業を営む者が、経営の状況が悪化したことにより、当該事業を継続することが困難となった場合
現に存する建築物 | 用途が類似する建築物 |
工場 | 倉庫 |
住宅(他の用途を兼ねるもの) | 住宅(他の用途を兼ねないもの) |
法第29条第1項第2号に規定する建築物 | 現に存する建築物と建築基準法第87条にいう建築物の用途の異ならない建築物 |
法第43条第1項の許可を受けて建築された建築物 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成18年5月18日規則第184号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月30日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。