○しろまる東松山市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則
平成18年3月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松山市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成18年東松山市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第4条第1項第1号の規定による指定の基準)
第2条 条例第4条第1項第1号の規定による指定は、予定建築物の用途、土地の区域等が次に掲げる基準に該当する場合に限り、行うものとする。
(1) 当該指定に係る土地の区域及びその周辺の地域において、当該指定に係る予定建築物を建築する目的で行う開発行為のため、新たな公共施設の整備の必要が生ずるおそれがないと認められること。
(2) 本市の区域のうち、当該指定に係る土地の区域を除くその他の区域において、当該指定に係る予定建築物を建築する適当な土地がないと認められること。
(3) 当該指定に係る土地の区域の面積が20ヘクタール未満であること。
(4) 当該指定に係る予定建築物の用途が次に掲げるもののいずれかであること。
ア 流通業務施設
イ 工業施設
ウ 商業施設であって次に掲げる用途のいずれかに該当するもの(当該用途に供する部分の床面積の合計が1万平方メートル以下のものに限る。)
(ア) 小売業の店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する店舗面積の合計が3,000平方メートル未満のものに限る。(ウ) において同じ。)
(イ) 飲食店
(ウ) 小売業の店舗及び飲食店の用途のみを併せ有する施設
2 前項の規定にかかわらず、条例第4条第1項第1号の市長の指定に係る土地の区域を含む本市の区域内に現に同号の規定による指定がされている土地の区域(条例附則第2項 の規定により市長が指定したとみなされた区域を除く。以下「指定済みの区域」という。)がある場合においては、当該指定に係る土地の区域の面積に当該指定済みの区域の面積の合計を加えた値が20ヘクタール未満の場合でなければ、同号の規定による指定は、行わないものとする。ただし、当該指定済みの区域において建築されている建築物の敷地(建築物と一体的に利用する駐車場等を含む。)の面積の合計が当該指定済みの区域の面積の合計の10分の8以上を占める場合は、この限りでない。
(条例第4条第1項第3号の規則で定める建築物)
第3条 条例第4条第1項第3号の規則で定める建築物は、次に掲げるものとする。
(1) 工場でその延べ床面積が100平方メートル以内のもの(作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のものに限る。)
(2) 事務所でその延べ床面積が100平方メートル以内のもの
(1) 生活の困窮その他の生活環境の著しい変化のため、その住居の移転を余儀なくされた場合
(2) 事業を営む者が、経営の状況が悪化したことにより、当該事業を継続することが困難となった場合
現に存する建築物 | 用途が類似する建築物 |
工場 | 倉庫 |
住宅(他の用途を兼ねるもの) | 住宅(他の用途を兼ねないもの) |
都市計画法第29条第1項第2号に規定する建築物 | 現に存する建築物と建築基準法第87条にいう建築物の用途の異ならない建築物 |
都市計画法第43条第1項の許可を受けて建築された建築物 |
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月10日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。