○しろまる箱根町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
平成26年3月10日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、箱根町議会議員(以下「議員」という。)の職責に鑑み、箱根町議会への住民の信頼の確保に資するため、議員が、町議会の会議を長期間にわたり欠席した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、箱根町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年箱根町条例第17号)の特例を定めるものとする。
(1) 町議会の会議 箱根町議会の定例会及び臨時会の会議並びに箱根町議会委員会条例(昭和62年箱根町条例第14号)に基づき設置された委員会の会議並びに全員協議会の会議をいう。
(2) 公務上の災害等 箱根町の議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年箱根町条例第1号)に基づき認定された公務上の災害及び通勤による災害をいう。
(3) 議員活動休止期間 自己都合、疾病その他の事由(公務上の災害等その他議長が認める事由を除く。)により、町議会の会議を欠席した日(以下「議員活動休止期間の開始日」という。)から同日後において町議会の会議に最初に出席した日の前日又は議員の職を離れた日のいずれかの日までの期間をいう。
(議員報酬の減額)
第3条 議員の議員活動休止期間が90日を超えた場合は、次の各号に掲げる額の合計額をその超えている月の翌月に支給する議員報酬から減額する。
(1) 当該議員が受けるべき議員報酬の月額をその超えている月の現日数で除して得た額にその超えている月の議員活動休止期間(議員活動休止期間の開始日から起算して365日を超える期間を除く。)の日数(議員活動休止期間の開始日から起算して90日以内の期間の日数を除く。)及び100分の20の割合を乗じて得た額
(2) 当該議員が受けるべき議員報酬の月額をその超えている月の現日数で除して得た額にその超えている月の議員活動休止期間(議員活動休止期間の開始日から起算して365日を超える期間に限る。)の日数及び100分の50の割合を乗じて得た額
3 任期満了、辞職、失職、除名若しくは議会の解散(以下「任期満了等」という。)又は死亡により議員報酬を減額しようとする月に議員報酬が支給されないときは、第1項の規定は、適用しない。
(1) 期末手当減額対象議員が受けるべき期末手当の額を期末手当減額対象期間の現日数で除して得た額にその期末手当減額対象期間における議員活動休止期間(議員活動休止期間の開始日から起算して365日を超える期間を除く。)の日数(議員活動休止期間の開始日から起算して90日以内の期間の日数を除く。)及び100分の20の割合を乗じて得た額
(2) 期末手当減額対象議員が受けるべき期末手当の額を期末手当減額対象期間の現日数で除して得た額にその期末手当減額対象期間における議員活動休止期間(議員活動休止期間の開始日から起算して365日を超える期間に限る。)の日数及び100分の50の割合を乗じて得た額
(議員活動休止期間中における公務上の災害等による欠席)
第5条 議員が議員活動休止期間中に公務上の災害等その他議長が認める事由により町議会の会議を欠席したときは、前2条の規定の適用については、当該欠席した町議会の会議に出席したものとみなす。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、同日以後に行われる町議会の会議を欠席した議員の議員報酬及び期末手当について適用する。