しろまる都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則

平成15年5月30日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成15年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第2項ただし書の規則で定める開発行為)

第2条 条例第2条第2項ただし書に規定する規則で定める開発行為は、次に掲げるものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第34条第14号に掲げる開発行為

(2) 条例第6条第4号及び第8号に掲げる開発行為

(3) 住宅の建築を目的として造成された土地のうち別表の区域内で行う開発行為

(4) 平成15年6月1日以後に区画の変更のない土地において行う開発行為であって、当該土地の区画の変更を行わないもの

(平19規則34―3・令5規則26・一部改正)

(条例第6条第3号の規則で定める建築物)

第3条 条例第6条第3号に規定する規則で定める建築物は、次に掲げるものとする。

(1) 工場でその延べ床面積が100平方メートル以内の建築物(作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のものに限る。)

(2) 事務所でその延べ床面積が100平方メートル以内の建築物

(令5規則26・一部改正)

(条例第7条第4号の規則で定める場合)

第4条 条例第7条第4号に規定する規則で定める場合は、次に掲げるものとする。

(1) 生活の困窮その他の生活環境の著しい変化のため、その住居の移転を余儀なくされた場合

(2) 事業を営む者が、経営の状況が悪化したことにより、当該事業を継続することが困難となった場合

(令5規則26・一部改正)

(条例第7条第4号イの規則で定める建築物)

第5条 条例第7条第4号イに規定する規則で定める建築物は、次の表の左欄に掲げる建築物に対応する同表の右欄に掲げる建築物とする。

現に存する建築物

用途が類似する建築物

工場

倉庫

住宅(他の用途を兼ねるもの)

住宅(他の用途を兼ねないもの)

法第29条第1項第2号に規定する建築物

現に存する建築物と建築基準法(昭和25年法律第201号)第87条にいう建築物の用途の異ならない建築物

法第43条第1項の許可を受けて建築された建築物

(令5規則26・一部改正)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成19年11月30日規則第34―3号)

この規則は、平成19年11月30日から施行する。

(令和5年5月11日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区域

富士見市大字鶴馬字前谷3236番7から3236番34まで、3244番4、3244番9から3244番19まで、3245番1、3245番10から3245番13まで、3245番16から3245番19まで、3245番22から3245番27まで、3245番29から3245番33まで、3253番3から3253番5まで、3253番7、3253番9から3253番25まで、3254番5、3254番7から3254番9まで、3260番2、3260番4から3260番6まで、3260番8から3260番21まで、3261番2、3261番4から3261番6まで、3261番8から3261番20まで、3262番2から3262番16まで、3265番3から3265番21、3266番3から3266番11まで、3267番3、3267番5から3267番11まで、3269番6から3269番31まで、3279番4から3279番25まで、3281番7から3281番20まで、3282番7から3282番24まで、3282番27、3285番3及び3285番4、3285番8から3285番12まで、3286番3及び3286番4、3286番6及び3286番7、3286番9から3286番16まで、3287番2及び3287番3、3287番5から3287番7まで並びに3296番4から3296番32まで

富士見市大字勝瀬字茶立久保1591番2から1591番13まで、1597番9から1597番12まで、1599番2から1599番22まで、1604番3から1604番21まで、1607番1、1607番3、1607番5、1608番2、1608番7から1608番20まで、1623番4から1623番22まで、1624番1から1624番115まで、1628番、1629番1、1629番3、1630番1、1630番3から1630番8まで及び1631番2

富土見市大字上南畑字尺地3192番1、3193番2から3193番7まで、3194番2から3194番4まで、3195番1、3195番3から3195番5まで、3196番2、3196番4から3196番9まで、3198番4から3198番7まで、3236番4から3236番6まで、3236番8、3236番10、3237番1及び3237番2、3237番4及び3237番5まで、3237番8、3238番2から3238番5まで、3238番7、3239番1から3239番5まで、3239番8から3239番13まで、3240番2から3240番5まで、3241番2から3241番10まで、3242番2から3242番11まで、3243番2から3243番10まで、3243番12から3243番15まで、3244番2から3244番4まで、3244番6並びに3245番1及び3245番2

富士見市大字下南畑字善福8番3から8番14まで及び8番16から8番19まで

都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則

平成15年5月30日 規則第30号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
だいやまーく 平成15年5月30日 規則第30号
◇ 平成19年11月30日 規則第34号の3
◇ 令和5年5月11日 規則第26号
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