しろまる都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例

平成15年3月31日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節の規定に基づき、開発許可等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(法第33条第4項の規定による最低敷地面積)

第2条 市街化区域(法第12条の5第2項の規定により地区整備計画が定められている区域を除く。)における開発行為を行う場合において、法第33条第4項の規定による予定建築物の最低敷地面積は、100平方メートルとする。

2 市街化調整区域における開発行為を行う場合において、法第33条第4項の規定による予定建築物の最低敷地面積は、200平方メートルとする。ただし、法第34条第13号に掲げる開発行為その他やむを得ない事由を有するものとして規則で定めるものについては、この限りでない。

(平19条例31・一部改正)

(法第34条第11号の区域の指定等)

第3条 法第34条第11号の区域は、次に掲げる基準に基づき、市長が指定する。

(1) 区域内の建築物の敷地がおおむね50メートル以内の間隔で存していること。ただし、区域及びその周辺の地域における自然的条件、建築物の建築その他の土地利用の状況等を勘案し、集落の一体性を確保するために特に必要と認められるときは、この限りでない。

(2) 区域内の主要な道路が、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置されており、かつ、区域外の相当規模の道路と接続していること。

(3) 区域内の排水路その他の排水施設が、その区域内の下水を有効に排出するとともに、その排出によって区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されていること。

(4) 区域の境界は、原則として、道路その他の施設、河川、がけその他の地形、地物等土地の範囲を明示するのに適当なものにより定めることとし、これにより難い場合には、町界、字界等によること。

2 市長は、前項の規定により土地の区域を指定したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

3 前2項の規定は、第1項の規定により指定した土地の区域の変更又は廃止について準用する。

(平23条例8・追加)

(環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途)

第4条 法第34条第11号の規定により定める開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途は、建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(ろ)項に掲げる建築物(同項第1号に規定する(い)第3号 から第9号 までに掲げる用途に供する建築物及び長屋は除く。)以外の建築物とする。

(平23条例8・追加)

(法第34条第12号の区域の指定等)

第5条 法第34条第12号の区域は、次に掲げる基準に基づき、市長が指定する。

(1) 法第18条の2第1項に規定する市の都市計画に関する基本的な方針に基づいて策定した土地利用に関する計画に即して予定建築物の用途を限り指定した土地の区域(以下「基本構想に基づく区域」という。)であること。

(2) おおむね50以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている土地の区域のうち、それらの建築物の敷地がおおむね50メートル以内の間隔で存している土地の区域(以下「既存の集落」という。)であること。この場合において、地域及びその周辺の自然的条件、建築物の建築その他の土地利用の状況等を勘案し、集落の一体性を確保するために特に必要と認められる区域があるときは、当該区域を含むものとする。

2 既存の集落の境界は、原則として、道路その他の施設、河川、がけその他の地形、地物等土地の範囲を明示するのに適当なものにより定めることとし、これにより難い場合には、字界、筆界等によることとする。

3 市長は、第1項の規定により土地の区域を指定したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

4 前項の規定は、第1項の規定により指定した土地の区域の変更又は廃止について準用する。

(平19条例31・一部改正、平23条例8・旧第3条繰下、令2条例35・一部改正)

(法第34条第12号の規定により定める開発行為)

第6条 法第34条第12号の規定により、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域における開発行為は、この限りでない。

(1) 基本構想に基づく区域において建築物を建築する目的で行う開発行為

(2) 自己の居住の用に供する建築物を建築する目的で行う開発行為で次のいずれかに該当するもの

既存の集落において、区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された日(以下「区域区分日」という。)前から自己又はその親族が所有する土地において行うもの

本市又は本市に隣接する市町の市街化調整区域に20年以上居住する親族を有する者が、既存の集落に自己又は自己の親族が所有する土地において行うもの

本市又は本市に隣接する市町の市街化調整区域に区域区分日前から居住する親族を有する者が、区域区分日前から自己又は自己の親族が所有する土地において行うもの

(3) 20年以上居住する市街化調整区域の土地又はその近隣において、自己の業務の用に供する小規模な建築物であって規則で定めるものを建築する目的で行う開発行為

(4) 法律により土地を収用することができる事業の施行に伴い、自己の所有する建築物の移転又は除却をする者が、当該建築物と同一の用途の建築物を建築する目的で行う開発行為

(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学を建築する目的で行う開発行為

(6) 建築基準法第51条ただし書(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた建築物(令第21条第20号から第23号までに規定するものを除く。)又は第一種特定工作物を建築し、又は建設する目的で行う開発行為

(7) 市街化調整区域に居住している者が地域的な共同活動を行うために必要な集会施設を当該市街化調整区域において建築する目的で行う開発行為

(8) 現に存する自己の居住又は業務の用に供する建築物と同一の用途の建築物を建築する目的でその敷地を拡張する開発行為

(平19条例31・一部改正、平23条例8・旧第4条繰下・一部改正)

(令第36条第1項第3号ハの規定により定める建築等)

第7条 令第36条第1項第3号ハの規定により、建築物又は第一種特定工作物の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設として定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、令第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域における建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設は、この限りでない。

(1) 前条第1号に掲げる開発行為に係る建築物の新築、改築又は用途の変更

(2) 前条第2号から第7号までに掲げる開発行為に係る建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設

(3) 1ヘクタール未満の墓地(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地をいう。)又は運動・レジャー施設である工作物の管理に必要な建築物の新築

(4) 現に存する建築物が建築後20年を経過している場合又は建築後5年を経過し、破産その他やむを得ない事由を有するものとして規則で定める場合に、当該建築物と同一の敷地において行う、次のいずれかに該当する建築物の新築、改築又は用途の変更

現に存する建築物と用途が同一の建築物

現に存する建築物と用途が類似するものとして規則で定める建築物

建築基準法別表第2(ろ)項に掲げる建築物(既存の集落に存するものに限る。)

(平23条例8・旧第5条繰下・一部改正、令2条例35・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(平23条例8・旧第6条繰下)

この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(平成19年9月27日条例第31号)

この条例は、平成19年11月30日から施行する。

(平成23年6月23日条例第8号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(令和2年10月12日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

e000000001
e000000018
e000000018
e000000018
e000000019
e000000022
e000000021
e000000028
e000000028
e000000029
e000000032
e000000031
e000000036
e000000036
e000000037
e000000039
e000000043
e000000043
e000000044
e000000047
e000000046
e000000050
e000000051
e000000052
e000000054
e000000055
e000000057
e000000058
e000000060
e000000061
e000000063
e000000063
e000000067
e000000067
e000000073
e000000073
e000000074
e000000077
e000000076
e000000086
e000000086
e000000087
e000000090
e000000089
e000000093
e000000094
e000000099
e000000100
e000000101
e000000103
e000000103
e000000106
e000000106
e000000110
e000000110
e000000116
e000000116
e000000117
e000000120
e000000119
e000000120
e000000122
e000000129
e000000130
e000000132
e000000133
e000000136
e000000139
e000000142
e000000145
e000000146
e000000148
e000000149
e000000151
e000000152
e000000155
e000000156
e000000163
e000000164
e000000166
e000000167
e000000170
e000000170
e000000171
e000000174
e000000173
e000000174
e000000180
e000000187
e000000188
e000000193
e000000194
e000000203
e000000204
e000000207
e000000208
e000000211
e000000214
e000000217
e000000222
e000000222
e000000223
e000000226
e000000225
e000000231
e000000234
e000000233
e000000238
e000000243
e000000242
e000000246
e000000251
e000000250
e000000254
e000000259
e000000258

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /