起業にあたり事前準備はとても大切です。協会に所属することでスムーズに。
起業時はもちろん、将来に渡り健全な経営をサポートします。
開業に向けて準備は万全に。
押さえておきたいポイントを
チャートにまとめました。
不明点や不安があっても大丈夫。
協会がサポートします。
STEP 1
はじめの一歩は準備から。ポイントは「経営形態を個人か法人かで選ぶ」「業種形態を選ぶ」「開業資金を用意する」「営業保証金を用意する」の4つ。経営形態と業務形態は、選ぶ形態により開業時にかかるコストや取引における制限が変わります。 開業時には、営業保証金などの開業資金が必要です。後々の経営にも関わる重要事項なのでじっくり検討しましょう。
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STEP 2
事務所はただ用意すればいいというわけではありません。専用出入り口や独立した事務所スペースの設置が義務付けられ、不動産経営に相応しい形を整えなければなりません。事務所のあり方は、不動産業には欠かせない"宅地建物取引業免許"の取得に関わる絶対条件です。事務所の形態や立地は、開業時だけでなく、後々の経営にも大きく影響するため慎重に選びましょう。
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STEP 3
開業には専任の"宅地建物取引士"を、5人に1人以上の割合で所属させることが法律で義務付けられています。これは、法律にのっとった公正・公平な取引がなされているかをチェックする国家資格者です。消費者への重要事項説明や契約内容記載書への記名・押印など、有資格者だけが行える業務があるためです。退職などで不足した際は、すぐに補充しなければなりません。
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STEP 4
"宅地建物取引業免許"は、不動産業を営むために必要な免許です。免許取得には「"欠格事由"に該当しないこと」「事務所の形態を整えていること」「"宅地建物取引士"を設置していること」の3つの条件をクリアしていなければなりません。各条件ごとにさらに細かい条件が定められているので、免許を申請する前には、それら条件を満たしているか確認しておくようにしましょう。
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STEP 5
業界の発展と業者・消費者の保護を目的に活動している全日本不動産協会への入会申込みは、免許申請後であれば免許が交付される前でも可能です。入会のメリットは、営業保証金の免除や不動産流通システム「ラビーネット」の利用、豊富な教育研修など数多くあり、開業後もさまざまなサポートを受けることができます。協会が全力で会員をバックアップします!なお、ご入会のお申込みは開業予定地の地方本部までお問合せください。
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STEP 6
おめでとうございます!開業後も、協会会員ならではのさまざまなサービスを受けることができます。ぜひ有効活用いただき、お客様に信頼される不動産業者を目指しましょう。日常業務での疑問や不安、取引に関するトラブルなどがあれば、協会にご相談ください。会員に寄り添って、将来に渡り末長く健全な経営をサポートします。
STEP1 開業前の準備
開業前の準備経営形態を考える
まず始めに個人経営か法人経営かを決めます。開業時にかかる手間や資金、支払う税率など、メリット・デメリットをご紹介します。
個人経営の場合
【メリット】
開業時の経費があまりかからず、税務署への届出のみで始められ手間も最小限。従業員の給与と諸経費を引いた残りが自分の収入になります。
【デメリット】
取引時の信用は低く、銀行からの融資に制限がかけられることも。万が一倒産した時は、個人の財産が債務の対象になりハイリスクです。
法人経営の場合
【メリット】
社会的な信用が高く、銀行などの取引での制限は少ない。倒産時の責任も出資の範囲内。個人の累進課税に比べ税率が低く、事業が発展した場合は法人経営の方が有利です。
【デメリット】
開業時に認証手数料やその他諸経費が必要。登記申請手続きや、法人として人を雇う場合の社会保険への加入など、手間がかかります。
業務形態を考える
元手が不要で始めやすいといわれる仲介業から始める方が多いようです。その他、代表的な開業形態についてご紹介します。
賃貸仲介業
アパートやマンション、事務所、店舗などの賃貸物件をお客様に紹介します。賃貸借契約が成立した際に支払われる仲介手数料が報酬。1件あたりは少ないですが、ニーズが多く客層も広いため比較的安定しやすいです。
売買仲介業
アパートやマンション、事務所、店舗などの売買物件をお客様に紹介します。売買契約が成立した際に支払われる仲介手数料が報酬です。1件あたりは高いですが、毎月何件もの契約を成立させるのは難しいかもしれません。
賃貸管理業
入居者の斡旋から家賃の集金、駐車場などの物件管理まで、業務内容は多岐に渡ります。入居者の家賃滞納時や空室時の家賃保証、入居者間のトラブル対応などリスクも。大家さんが兼務していることもあります。
不動産コンサルティング業
土地や建物を分析し、不動産の持ち主に運用方法を提案します。営業能力次第で億単位の物件を扱うことも。平均年収は600万円前後と高収入のため人気ですが、長く続けるにはノウハウと経験が不可欠です。
不動産デベロッパー
物件を建築販売する業務形態です。日本では一般的に建設業者やゼネコンと呼ばれます。土地の仕入れや建設費用などで膨大なコストがかかり、建設業の免許も必要なため、個人や小規模の会社は少ないです。
その他の形態
所有者から一括して物件を借り上げ賃貸経営するサブリースや、老朽化した物件を買い取り改修し新たに賃貸や売買物件として扱うリフォーム・リノベーションなど、消費者ニーズの多様化に合わせた形態も。
開業時にかかる費用と項目
開業資金は、事務所の規模や従業員数、協会加入の有無といった諸条件により異なります。比較的手軽に開業できるケースを例にご紹介します。
想定プロフィール
【常勤者】
1名(開業者のみ)
【事務所】
賃貸物件
【宅地建物取引士】
開業者が取得済み
※(注記)項目はあくまで一例です。開業形態により必要な項目が変わる場合もあるのでご注意ください。
●くろまる事務所の賃貸関係
敷金、当初賃料、内装工事費など
●くろまるOA家具・機器関係
【家具】応接テーブル+イス、事務机+イス、キャビネットなど
【機器】電話、複合機(コピー・FAX・プリンタ)、パソコンなど
●くろまる通信関係
電話やインターネットの加入・工事費など
●くろまる営業保証金1000万円
※(注記)協会に加入した場合は弁済業務保証金分担金60万円
●くろまる申請時の経費関係
申請手数料3万3000円、必要書類の購入・準備など
全日本不動産協会・不動産保証協会・全国不動産協会、その他業界団体など
印鑑・名刺・筆記具などの事務用品、自動車、関連書類の準備など
毎月の賃料・通信費・水道光熱費など
全日本不動産協会・不動産保証協会・全国不動産協会、その他業界団体など
免許の更新手数料、自動車の維持費、消耗品(事務所用品等)の購入など
営業保証金について
営業保証金は、不動産業者が営業を開始する前に供託所に供託する金銭です。開業資金で大きな割合を占める"営業保証金"の概要や供託手続きについて紹介します。
供託は「義務」
営業保証金の供託は、宅地建物取引業法により義務付けられています。これは消費者保護の観点から。相手方が損失を受けた場合、弁済するためです(弁済額の上限は営業保証金相当額となります)。
事務所の数だけ必要
複数の支店がある場合、本店で1000万円、支店ごとに500万円の供託金が必要です。ただし、協会に加入した場合は本店で60万円、支店ごとに30万円の弁済業務保証金分担金を納付すれば免除になります。
手続きは3ヶ月以内
免許年月日から3ヶ月以内に供託手続きをし、免許庁への届出を完了しないと、免許が取り消されてしまう場合があります。ご注意ください。
協会に加入しない場合
営業保証金1000万円
(本店1000万円+
支店ごとに500万円)
協会に加入した場合
弁済業務保証金
分担金60万円
(本店60万円+
支店ごとに30万円)
協会に加入しない場合
免許通知のはがきが
届いた後に供託
(供託後に、供託書の写し
を都道府県知事に届出)
協会に加入した場合
協会への入会時に納付
※(注記)地方本部により
異なります
協会に加入しない場合
最寄りの供託所
(法務局、地方法務局、
支局・出張所)
協会に加入した場合 不動産保証協会
STEP2 事務所の設置
事務所の設置事務所を構える
初期投資を抑えたい方のために、自宅の一室や、他法人が入居する事務所の一角を利用し開業する方法をご紹介します。
戸建ての住宅の一部を事務所にする
一般の戸建て住宅の場合、都道府県庁の窓口へ事前に相談すれば事務所として利用することも可能です。ただし、生活空間と事務所はしっかり区別する必要があります。事務所専用の出入り口があること、壁などで間仕切りされた独立スペースであること、事務所の用途だけに使用する個室として、接客用の机や椅子を用意します。
テナントに入居し開業する
「自宅とは別にしたいが、店舗を用意する資金がない」という方は、オフィスビルにテナントとして入居することも可能です。自宅開業と同様、所定窓口への事前相談が必要です。条件は、他法人とは別の事務所専用の出入り口があること、高さ180cm以上の固定されたパーテーションなどで他法人との間が間仕切りされていることがあげられます。
会社を設立する
2006年5月1日に新会社法が施行され、以前より起業がしやすくなりました。会社設立の流れや各種届出などについてご紹介します。
■しかく 新会社法の特徴
最低資本金制度の撤廃
1000万円必要だった株式会社の資本金が廃止に。「資本金1円」でも株式会社設立が可能です。
取締役・監査役の制限撤廃
最低限必要だった取締役3名・監査役1名が、取締役1名からに変更。
有限会社の廃止
「株式会社」「合資会社」「合同会社(LLC)」「合名会社」から選択する。
類似商号規制の廃止
自社の商号を決める際に、同一市区町村内で類似他社を調査する手間が不要に。
出資払込金保管証明の制度の撤廃
資本金に関する、金融機関からの保管証明書の発行が不要に。発起人個人の残高証明などで代用可能です(ただし発起人設立の場合)。
■しかく 会社設立の流れ
ここでは、代表的な「株式会社」設立の流れについてご紹介します。
1. 会社の基本事項を決める
商号(会社名)や目的、所在地、資本金、役員など、会社の基本事項を決めます。
2. 会社の印鑑を作る
一般に「会社代表者の印鑑=会社実印」となります。会社実印は必ず必要ですが、営業開始後のことを考えて、他にも汎用的に使える印鑑を作っておくと便利です。
3. 約款の作成・認証を受ける
定款とは、会社の組織活動における基本ルールのことです。 定款の作成にあたっては、会社の目的や商号など必ず記載する事項から任意事項まで、さまざまな記載事項の取り決めがあるのでご注意ください。定款の作成が済んだら、公証役場にて認証を受けます。
4. 資本金を支払う
銀行など指定の金融機関に資本金を払い込み、残高証明書を発行してもらいます。
5. 登記申請を行う
申請に必要な書類をそろえて、法務局へ登記申請を行います。書類に不備があると受理されないこともあるのでご注意ください。
■しかく 会社設立後の諸届出
会社設立後は、税務署をはじめ各機関への届出が必要になります。ここでは、おもな税金関連の届出書類についてご紹介します。
また、これら税金関連の届出に加えて、労働保険や社会保険など保険関係の届出も必要となります。保険関係の届出先は、労働基準監督署、社会保険事務所、ハローワークとなります。詳しくは各機関へお問い合わせください。
STEP3 宅地建物取引士の設置
宅地建物取引士の設置宅地建物取引士とは
不動産業を開業する際、必ず設置しなければならないのが宅地建物取引士です。その具体的な業務についてご紹介します。
宅地建物取引士とは
不動産の取引に関する実務および法律上の専門知識を持ち、公正な取引が行われるようチェックする国家資格者です。宅地建物取引士の試験に合格し、かつ「実務経験が2年以上」または「実務講習」を修了した人が、宅地建物取引士として登録できます。
宅地建物取引士の業務
物件の借主・買主に対して、契約締結の前に行う重要事項の説明※(注記)は口頭だけでなく、必ず文書に記載して相手方に交付しなければなりません。その記名・押印、また契約内容記載書面への記名・押印は、専門知識のある宅地建物取引士の「独占業務」となっています。
※(注記)重要事項とは、電気・ガス・水道などのインフラ設備や売買代金のローン条件など、借主・買主側が事前に知っておくべき情報です。
宅地建物取引士になる
開業にあたり、独学で宅地建物取引士の資格を取る方も多いようです。資格取得までの流れや注意点をご紹介します。
■しかく 宅地建物取引士の資格取得までの流れ
Step 1 宅建試験の受験
宅建試験は原則として、毎年10月の第3日曜日に実施され、受験申し込み時に居住している都道府県で受けることになります。
Step 2 合格発表
合格発表は原則として、毎年12月の第1水曜日に都道府県ごとに発表されます。
Step 3 登録実務実習
各都道府県の登録実務講習実施機関にて、合格者を対象に開催される実務講習を受講します。※(注記)2年以上の実務経験が無い方が対象
Step 4 試験の登録
試験合格者に配布される「宅地建物取引士資格登録等の手続きについて」の内容に従い、試験を受験した都道府県の登録を受けます。
Step 5 法定講習
試験合格日より1年以上経過している方が取引士証の交付を受ける場合は、都道府県知事が指定する法定講習を受講する必要があります。
Step 6 取引士証の交付
資格の登録を行った都道府県にて、取引士証の交付申請をします。
宅地建物取引士を「使える資格」にする
宅地建物取引士として不動産業の実務に携わるには、2年以上の実務経験が必要です。もしくは、登録実務講習の受講でも代用可能です。講習を修了することで、2年以上の実務経験者と同等の能力を有すると認められ、実務経験が免除になります。
講習を受講できる機関は、下記よりご確認ください。
開業に必要な条件
事務所や従業員の数により、必要な宅地建物取引士の人数は変わります。今後の事業展開などを踏まえ、計画的に設置しましょう。
業務従事者5人につき1人以上の設置が義務
業務従事者とは従業員、役員、開業者自身など常勤するすべての人を含み、本店、支店がある場合はそれぞれに宅地建物取引士の設置が法律で義務付けられています。支店のみで不動産業を始める場合でも、本・支店ともに設置が必要です。また営業保証金(協会入会の場合は弁済業務保証金分担金)も、本・支店分を供託する必要があります。
宅地建物取引士の専任性について
宅地建物取引士には事務所専任の宅地建物取引士と、一般の宅地建物取引士がいます。両者とも業務内容は同じですが、「専任」の不足は許されません。人数が不足した場合は、2週間以内に必要な数を揃えないと法的な措置を受ける恐れがあるため、余裕をもって専任取引士の確保に努めましょう。
免許申請の際の注意点
宅建取引業免許を新たに申請する場合、専任の宅地建物取引士は「宅地建物取引士資格登録簿」の勤務先が未登録でなければなりません。同業他社から転職者を雇った時など、勤務先が以前の会社のままになっている場合は、免許受け取りまでに必ず勤務先の変更届を出しましょう。
STEP4 免許の申請
免許の申請宅地建物取引業免許とは
個人・法人どちらでも申請できますが、法人は事業目的に「宅建業を営む旨」の記載が必須です。免許申請に必要な条件や注意点についてご紹介します。
免許を要する場合
免許を要する宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として、以下の表で"○しろまる"がついている宅地建物取引を反復または継続して行うことを指します。
免許の区分
「1つの都道府県内に事務所を持つ」場合は都道府県知事免許、「2つ以上の都道府県に事務所を持つ」場合は国土交通大臣免許となります。例えば東京都で開業する場合は、東京都知事から免許を受けます。
業務従事者5人につき1人以上の宅地建物取引士設置が義務
業務従事者とは従業員、役員、開業者自身など常勤するすべての人を含み、本店、支店がある場合はそれぞれに宅地建物取引士の設置が法律で義務付けられています。支店のみで不動産業を始める場合でも、本・支店ともに設置が必要です。また営業保証金(協会入会の場合は弁済業務保証金分担金)も、本・支店分を供託する必要があります。
免許を受け取れないケース
申請の際には、宅地建物取引業法が定める「欠格事由」に該当しないこと、「事務所の形態」を整えていること、「宅地建物取引士」を設置していることが最低限必要です。条件を満たしてない場合や書類に不備がある場合は、申請を拒否されることもあります。
【「5年間」免許を受けられない事由】
【免許を受けられない事由】
免許取得までの流れ
開業する際の免許申請〜交付されるまでの流れをご紹介します。期間は通常2週間〜1ヶ月ほど。必要書類の作成や宅地建物取引士の雇用など、余裕をもって行いましょう。都道府県によって手続きが異なる場合がありますので、開業予定地の都道府県庁窓口へ事前にご確認ください。
Step 1 申請の準備をする
申請に先立って準備することは、おもに「事務所」「宅地建物取引士」「営業保証金」の3つになります。
詳しくは以下のページを参考にしてください。
Step 2 申請書類を作成する
必要な申請書類の詳細については、以下のホームページを参考にしてください。
Step 3 申請・審査
申請に必要な書類一式を揃えて、都道府県庁の窓口に申請します。
Step 4 免許
申請者の事務所(本店)宛てに、免許通知のはがきが届きます。
Step 5 保証協会への加入
弁済業務分担金保証金60万円を保証協会に納付することで、営業保証金が免除されます。
営業保証金や加入手続きの詳細については、以下のページを参考にしてください。
※(注記)保証協会に加入されない場合は、営業保証金を供託し届出が必要となります。
Step 6 免許証の交付
都道府県庁等からお渡しします。
いよいよ営業開始です
STEP5 協会への加入
協会への加入入会申込み〜開業までの流れ
全日本不動産協会・不動産保証協会への、入会申込みから開業までの流れをご紹介します。
■しかく 入会手続きの流れ
はじめて
宅地建物取引業を
開業する場合
都道府県庁へ
免許申請・受理
すでに営業保証金
を供託して
開業している場合
地方本部への入会の申し込み、必要書類の提出
事業所調査
入会審査
入会説明会
入会費用・弁済業務保証金分担金等の納付
免許証受領
営業開始
社員資格証明書発行
営業保証金取り戻し
申込みから営業開始まで
約1ヶ月〜2ヶ月ほどかかります。
※(注記)各地方本部により
手続きが異なることがあります。
事前に、開業予定地の地方本部まで
お問い合わせください。
各地方本部窓口でも請求可能です。ご不明な点は開業予定地の地方本部へお気軽にお問い合わせください。
協会のメリットを活用する
免許の申請や条件を整えれば、誰でも開業は可能です。しかし経営には、業界特有のノウハウや専門知識が必要です。協会を活用し、効率的に情報を入手する方法をご紹介します。
他会員との関係づくり
お客様のニーズに見合う物件がない場合、他の会員に紹介したり、逆にお客様を紹介してもらえたり、会員同士支え合えるメリットがあります。物件情報を交換し合うことでお客様の満足度も上がり、会員双方のチャンスも広がります。また行政書士や税理士、建築士などの専門家を紹介し合うことで、業界に精通した信頼のおける専門家に出会える確立が高くなります。
協会のサービスを活用する
全日本不動産協会・不動産保証協会には、会員だけが受けられるさまざまなサービスがあります。協会主催のセミナーや実務研修では最新の業界知識・情報を得ることが可能です。契約時のトラブルや経営上の問題には、法律相談や、経験豊富な相談員による無料相談を活用できます。また業務支援サービス「ラビーネット」を利用すれば、日々の業務を効率的に行うことができます。