北九州市における処理の方針

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北九州市PCB廃棄物処理計画・北九州市PCB廃棄物の安全かつ早期の処理の推進に関する要綱

北九州市は、本市におけるPCB廃棄物の処理を安全に、一日も早く完了させるための取組みを強化し、市民の安全・安心と理解の確保を図るための基本方針として、北九州市ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画(市処理計画)と、その具体的な取組みに必要な事項を定めた北九州市ポリ塩化ビフェニル廃棄物の安全かつ早期の処理の推進に関する要綱(市処理推進要綱)を策定しています。

市処理計画のポイント

1.処理の安全性確保

  • 市内におけるPCB廃棄物の運搬方法はトラック輸送のみで、輸送経路も限定します。
  • JESCOは、処理の安全性を確保するための長期安全計画と各年度の実施計画を策定し、処理設備や機器の更新や補修などを確実に行わなければなりません。
  • JESCOは、処理に伴う汚染物質の排出について、北九州市との間で締結した環境保全協定を遵守し、これまでの実績を踏まえて見直した水準を上回ることのないよう、適切に操業管理を行わなければなりません。

2.期間内での確実な処理

  • 安定器及び汚染物等は令和5年度までを処理期限とし、かつ、その期間内で一日も早く処理を完了させることとしていることから、期限経過後は、相応の理由がない限り、受入れを認めません。
    (注記)変圧器・コンデンサー等は平成31年3月に処理を完了しました。
  • JESCOは、適切な処理対象量に基づく長期処理計画と各年度の実施計画を策定し、計画的かつ早期の処理の推進を図らなければなりません。

3.地域の理解

  • 国、JESCO及び市は、処理の進捗状況などについての情報を積極的に公開し、市民に説明を行います。

4.取組みの確実性の担保

  • 市は、北九州PCB廃棄物処理事業に係る監視や環境モニタリング、市民に対する情報公開など、PCB廃棄物の安全かつ早期の処理を推進するため、搬入事業者、PCB廃棄物処理業者等の関係者に広く協力を求めます。

5.市内に残るPCB含有機器の処理

  • 市内の低濃度PCB含有機器は、原則として令和5年度末までに処理を完了することを目標とします。
  • 市内のPCB含有機器の保有事業者は、毎年度6月末までに、処理意向書を市へ提出しなければなりません。
  • PCB廃棄物の分解または解体は、原則として認めません。

外部リンク

ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画(環境省) (注記)国の策定した、PCB処理に関する基本計画です
http://www.env.go.jp/recycle/poly/keikaku/