おもちゃは、子どもにとって楽しく、面白く、心身の成長に役立つものでなければなりません。
また、使用者が子どもであるというその特性上、丈夫でかつ安全であることが最も重要であると考えられます。
玩具の安全対策については、昭和44年に通商産業省(現:経済産業省)において各界の専門家からなる玩具安全対策委員会が設置され協議が行われてまいりましたが、昭和46年4月、第三者の参加する自主規制により安全対策を進めるのが適当であるとする答申がまとめられました。
これを受け、日本玩具協会では「おもちゃの安全基準」を制定し、同年10月より自主規制事業を発足させました。これが玩具安全マーク制度の始まりです。
基準に合格したおもちゃにはST(Safety Toy=安全玩具)マークを表示することにより、「注意深く作られた安全に使用できるおもちゃ」であることを示しています。
本ページは、STマーク制度がどのような仕組で運営されているか、またこの制度を利用するためにはどのような手続が必要かご案内しているものです。案内に従い、この制度に参加するすべての事業者が正しくSTマーク制度を利用して頂きたく、ご理解、ご協力をお願い致します。
?@マーク部分のサイズは 縦18×横20(mm)を基本とします。
なお、STマークの縦横の長さを80%以内でそれぞれ同一の比率で縮小することができます。
バーコード部分は、縦18×横48(mm)または 縦12×横38(mm)の縮小サイズを基本とします。
?A「玩具安全基準合格」の文字に併記する合格番号(13桁の数字)は、JANコードで表示していただきます。
(JANコードは一般財団法人流通システム開発センターに登録して取得します。)
?B当会の名称、所在地を明記していただきます。
?CSTの右横の数字は検査申請年を表示するもので、西暦年号の下2桁(2017年1月1日から12月31日までは「17」) を記載しています。上記表示見本【図1】の場合は2017年に検査申請された製品であることを示しています。
検査に合格した年ではありませんのでご注意下さい。
?Dマークの近くにメーカー名(又は契約者名)を明示して頂きます。
玩具安全基準は対象年齢が13才までの子供用玩具に適用されます。
また、品目によっては、STマークの対象外(玩具安全基準に基づく玩具安全検査の受検対象から外れる)のものもありますので、下記によりご確認下さい。
なお、下記の内容は玩具安全基準「ST2016」により定められているものです。基準の改訂などにより、STマークの適用範囲も変更になることがありますのでご注意下さい。
≪適用商品≫
この基準(第1部)は、14才未満の子供の遊び用に設計され、又は、明らかにそれを意図した全ての玩具(すなわち、製品や材料)に適用します。
また、次の品目も本基準では玩具として適用します。
次の品目は、本基準では玩具とみなさず、本基準の適用対象としません。
≪適用対象外≫