矢掛町立地適正化計画に基づく届出制度
矢掛町立地適正化計画の運用開始に伴い、一定の区域において開発・建築等の行為を行う場合には、法の規定(都市再生特別措置法第88条第1項、第2項、第108条第1項、第2項、第108条の2)に基づき、町長への届出が義務付けられます。
立地適正化計画に基づく届出は、居住誘導区域外における大規模な住宅開発等の動きや、都市機能誘導区域内外における誘導施設の立地の動向を把握することを目的としており、個人の建築行為等を監視、抑制するものではありません。
立地適正化計画の公表以後に届出の対象となる行為に着手する場合は、着手の30日前までに届出が必要となりますのでご注意ください。
矢掛町立地適正化計画に基づく届出制度のお知らせ(PDF)
対象行為
1.居住誘導区域外における一定規模以上の開発行為、建築等行為
居住誘導区域外において以下の行為を行おうとする場合は、届出が必要となります。
開発行為
- 3戸以上の住宅等の建築目的で行う開発行為
- 1戸または2戸の住宅等の建築目的で行う開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
建築行為
- 3戸以上の住宅等を新築しようとする行為
- 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅等とする行為
2.都市機能誘導区域外における都市機能誘導施設の開発行為、建築等行為
都市機能誘導区域外において以下の行為を行おうとする場合は、届出が必要となります。
開発行為
- 誘導施設を有する建築物の建築目的開発行為
建築行為
- 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
- 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合
3.都市機能誘導区域内における都市機能誘導施設の休廃止
都市機能誘導区域内において以下に該当する場合は、届出が必要となります。
・誘導施設を休止または廃止しようとする場合
誘導区域
矢掛地区
小田地区
誘導施設
次の誘導施設については、都市機能誘導区域以外で開発・建築等行おうとする場合は届出の対象となります。
誘導施設
根拠等
地域包括支援センター等
老人福祉センター、地域包括支援センター、健管理センターほか、高齢者等の福祉のように供し、広く町民に対して総括的なサービスを提供する施設
病院
医療法第4条の2に定める特定機能病院、医療法第4条に定める地域医療支援病院、病院法第1条の5に定める病院(特定機能病院及び地域医療支援病院を除く)のち、内科又は外科を診療項目とするもの
認定こども園
就学前のこどもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園
子育て支援センター等
子育ての用に供し、広く町民に対して総括的なサービスを提供する施設
図書館
図書館法第2条1項に規定する図書館
交流施設等
交流や観光等の用に供し、広く町民に対して総括的なサービスを提供する施設
銀行等
銀行法第2条に規定する銀行、信用金庫法に規定する信用金庫、中小企業等協同組合法第3条及び協同組合による金融事業に関する法律第3条に規定する信用組合
町役場庁舎
届出の手引き・様式
立地適正化計画に基づく届出の手引き(PDF)
届出内容
都市機能誘導区域内
都市機能誘導区域外
居住誘導区域外
開発行為
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(添付図書)
・位置図(縮尺1/1,000以上)
・設計図(平面図等 縮尺1/100以上)
・その他参考となる事項を記載した図書(求積図等)
(添付図書)
・位置図
・設計図(平面図等 縮尺1/100以上)
・その他参考となる事項を記載した図書(求積図等)
建築行為
-
(添付図書)
・位置図
・敷地内における建築物の位置を表示する図面
(縮尺 1/100以上)
・建築物の二面以上の立面図及び各階平面図
(縮尺 1/50以上)
・その他参考となる事項を記載した図書(求積図等)
(添付図書)
・位置図
・敷地内における住宅等の位置を表示する図面
(縮尺 1/100以上)
・建築物の二面以上の立面図及び各階平面図
(縮尺 1/50以上)
・その他参考となる事項を記載した図書(求積図等)
届出内容の変更
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(添付図書)
・様式4・様式5の添付図書と同様の資料
・新旧対照図(変更箇所を赤色表示)
(添付図書)
・様式1・様式2の添付図書と同様の資料
・新旧対照図(変更箇所を赤色表示)
休止・廃止
届出書(様式7)【Word】
(添付資料なし)
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お問い合わせ先
矢掛町建設課管理住宅係
電話:0866-82-1014
- お問い合わせ
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矢掛町役場 建設課
電話番号:0866-82-1014