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更新日:2024年9月17日

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職員の懲戒処分について

和泊町長は、地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。

1 被処分者及び処分内容

保育士 30代 懲戒免職

2 処分年月日

令和6年9月12日

3 処分に係る事案の内容

令和6年8月に町内こども園において勤務する保育士が,同僚保育士3名の財布から現金を抜き取ったことを認めた。この保育士は以前にも同様の事案を起こしており,今回で2回目であることも判明した。

この事実を確認し,町としては,公務員としてあるまじき行為であり,全体の奉仕者としての信用を失墜させたことは重大な責任があるとともに,極めて遺憾なことであり,子どもの健全な育成を指導する責務にある保育士による盗難事案は極めて重大であると認識している。

以上のことから、地方公務員法第29条第1項第1号,第2号,第3号,同法第32条,同法第33条の規定により懲戒処分する。

4 再発防止

町内各こども園内に職員用ロッカー(施錠付)の設置や,今後,監視カメラ等を設置することにより再発防止に努める。

5 町長コメント​

この度の不適切な事案が発生したことに対しまして,誠に遺憾であります。町民の皆様や,特に,園児,保護者の皆様に多大なご迷惑をおかけし,信頼を大きく損なう結果となりましたことを深くお詫び申し上げます。

今後,二度と同じようなことが起こらないよう,再発防止策を徹底し,町民の皆様の信頼回復を図るとともに,被害に遭った職員のケアにも努め,一日も早く,安心して保育のできる環境になるよう努めてまいります。

お問い合わせ

和泊町役場総務課

TEL:0997-92-1111

FAX:0997-92-3351

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