パブリック・コメント手続運用方針
2013年04月01日
パブリック・コメント手続に関しては、勝央町パブリック・コメント手続実施要綱に基づき、運用を行っております。
- パブリック・コメント手続は、案件となる対象等に対して、町民のみなさんから直接賛否を問うために行うものではありません。
- 個人情報については適正に管理し、下記以外の目的に使用することはありません。
- 提出されるご意見等については、個人の場合は、住所・氏名・連絡先(電話番号又はメールアドレス)を、団体・事業所等の場合は、所在地・団体又は事業所名・連絡先(電話番号又はメールアドレス)を必ずご記入ください。
- 提出されたご意見等について、問い合わせをさせていただく場合があります。
- 提出されたご意見等については、そのご意見等に対する実施機関の回答、個人等が特定できないよう編集した上で、町ホームページに掲載させていただきます。なお、下記の条件を満たしていないご意見等については、町ホームページでの掲載は行いませんので、ご理解ください。
※(注記)掲載要件
- 提出者が明確であること(住所・氏名・連絡先等が明記されている)。
- 町の施策に関係があり、内容が理解できること。
- 個人・団体を誹謗中傷する内容でないこと。
- 個別的対応を必要とするご意見・ご提言でないこと。
- 宣伝など営業行為の要素がないこと。
- 政治的・宗教的性格の記載がないこと。
- 公序良俗に反するような表現が用いられていないこと。
- その他記載することで誤解を招く恐れのないこと。
勝央町パブリック・コメント手続について定めた要綱
手続の流れ
<勝央町パブリック・コメント手続実施要綱 第3条第1項より>
以下の町の基本的な施策等を策定する場合が対象となります。
- 振興計画等町の基本的政策を定める計画、個別行政分野において広く町民生活に影響を与える施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改廃
- 町民生活若しくは事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃に係る案の策定
- その他制定又は改廃しようとする手続等の趣旨、町民生活への影響等を勘案して、パブリック・コメント手続を実施することが適当であると実施機関が認めたもの
※(注記)上記各号に掲げる場合でも、勝央町パブリック・コメント手続実施要綱第3条第2項に適用除外の定め有り。
<勝央町パブリック・コメント手続実施要綱 第2条第3項より>
ご意見・ご提言を提出できる方は、次の対象者の方となります。
- 町内に住所を有する者
- 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 町内の事務所又は事業所に勤務する者
- 町内の学校に在学している者
- 前各号に掲げるもののほか、パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
<勝央町パブリック・コメント手続実施要綱 第7条第1項より>
ご意見・ご提言の提出は、勝央町パブリック・コメント提出様式にご記入いただき、以下のいずれかの方法で提出してください。
- 実施機関が指定する場所への書面の持参
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
- 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法
※(注記)郵送・電子メール等の宛先は、案件ごとに違います。意見募集中案件をご確認いただき、ご提出ください。
提出様式
こちらから、勝央町パブリック・コメント提出様式をダウンロードしてください。
関連情報
この記事への問い合わせは