ひとり親家庭の福祉

公開日 2025年11月18日

児童扶養手当

ひとり親家庭や、親と一緒に生活していない児童を養育する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。

受給資格

18歳に達する日以降最初の3月31日まで(心身に一定の障がいがある場合は20歳の誕生日の前日の属する月まで)の間にある児童を監護するひとり親または養育者で、当該児童が次のいずれかに該当する場合。

  • 父母が離婚(事実婚(注記)の解消を含む)した後、父または母と一緒に生活をしていない児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度(国民年金の障害等級1級程度)の障がいにある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 未婚の母の児童
  • その他、生まれたときの事情が不明である児童

(注記)事実婚とは、婚姻届を提出していない男女の間に、社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在することをいいます。

支給額

【児童1人の場合】

全部支給:月額 46,690円 一部支給:月額 46,680円 〜 11,010円

【児童2人の場合の加算額】

全部支給:月額 11,030円 一部支給:月額 11,020円 〜 5,520円

(注記)手当額は、所得に応じて10円きざみとなります。また、令和7年4月からの児童扶養手当額は、2024年全国消費者物価指数の変動に伴い、前年度より2.7%引き上げとなりました。

受給するためには

この手当を受給するためには、事前相談が必要です。申請に必要な書類については相談時にご案内します。

原則として、申請日の属する月の翌月分から手当が支給されます。ただし、この手当には所得制限がありますので、詳しくは健康福祉課までお問い合わせください。

現況届と各種届出が義務付けられています

  • 児童扶養手当の受給資格をお持ちの方は、毎年8月中に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。この届出が遅れると、11月分以降の手当の支給が遅れる可能性があります。また、2年以上この届出がないと、受給資格が自動的に喪失します。
  • ほかにも、受給資格等に変更があった場合は各種届出が必要になります。詳しくは健康福祉課までお問い合わせください。

マイナポータル「ぴったりサービス」

国が運営するマイナポータル「ぴったりサービス」から、オンラインで現況届の事前送信を行うことができます。なお、ぴったりサービスのご利用にはマイナンバーカードが必要になりますので、詳しくは下記リンク先のページにてご確認ください。

マイナポータル「ぴったりサービス」(外部サービスに移動します)

ひとり親家庭等医療費等助成

18歳に達する日以降最初の3月31日まで(児童の心身に一定の障がいがある場合は20歳の誕生日の前日まで)の児童を養育する父または母、父母にかわって児童を養育する者、およびその児童が、保険医療給付を受けた場合、医療費の自己負担額の一部または全額を助成します。なお、この制度には所得制限がありますので、詳しくは健康福祉課までお問い合わせください。

共同親権について

概要

令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。いわゆる共同親権についても、この法律により定められています。

注:2026年4月1日に施行する政令が閣議決定されています。

パンフレット(法務省作成)[PDF:1.74MB]

法務省ウェブサイトへのリンク

法務省:離婚を考えている方へ〜離婚をするときに考えておくべきこと〜

法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

お問い合わせ

健康福祉課福祉班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1177
FAX:043-496-4541
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