各水道料基本料金分免除について
最終更新日:2025年11月25日
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各水道料基本料金分免除について
エネルギー・食料品等の物価高騰や、これから厳冬期を迎え、暖房費の増加などにより、一層、家計や事業経営が厳しくなることが予想されることから、皆様の生活支援と経済支援を緊急かつ総合的に対策し、町内の消費拡大と域内循環を促すため、「各水道料基本料金分免除」を実施します。
対象者
・ 官公庁および公共機関等を除く、全契約者
免除期間
・12月分から2月分の3カ月間(1月から3月請求分)
※(注記)使用量が基本料金内であれば自宅等に納付書は送付しません。
※(注記)使用量が基本料金内であれば自宅等に納付書は送付しません。
問い合わせ先
水道課 業務係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:562番・563番・544番)