しろまる邑楽町観光大使設置要綱

平成25年6月5日

要綱第20号

(設置)

第1条 邑楽町(以下「本町」という。)の魅力を広く町内外に紹介し、本町のイメージアップ及び観光振興を図るため、邑楽町観光大使(以下「大使」という。)を置く。

(役割)

第2条 大使の役割は、次のとおりとする。

(1) 広く町内外に本町の魅力を紹介し、イメージアップに寄与すること。

(2) 本町の要請に基づきイベント等への協力及び支援を行うこと。

(3) 本町のイメージアップ及び観光振興に資する提言を行うこと。

(4) その他町長が必要と認める活動

(委嘱)

第3条 大使は、次の各号のいずれかに該当する者の中から町長が委嘱する。

(1) 町内外で活躍している本町出身者

(2) 本町に関わりのある者で、本町をこよなく愛する者

(3) 本町について、深い理解と認識を持ち、各々の立場から前条に掲げる役割が期待できる者

(4) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 大使の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、大使が次の各号のいずれかに該当する場合は、解嘱することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。

(2) 前条に規定する委嘱の要件に該当しなくなったとき。

(3) 大使として第2条に掲げる役割を著しく逸脱した行為があったとき。

(4) その他特別な事由があると認められるとき。

(報酬等)

第5条 大使に対する報酬は、支給しない。

2 大使に対しては、その任務を遂行するために、次に掲げるものを提供することができる。

(1) 大使の名刺

(2) 本町の観光、文化、特産品その他町政に関する情報

(3) その他町長が必要と認めたもの

(庶務)

第6条 大使に関する庶務は、商工振興課地域振興係において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年要綱第9号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第18号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

邑楽町観光大使設置要綱

平成25年6月5日 要綱第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
だいやまーく 平成25年6月5日 要綱第20号
◇ 平成26年3月24日 要綱第9号
◇ 令和4年3月7日 要綱第18号
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