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農業委員を公募します


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更新日:2025年11月14日更新

募集概要

農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項や農業委員会が所掌する事項に関し、その職務を公平かつ適切に行う事ができる方を、全町を1区として募集します。

募集期間

令和7年12月1日から令和8年1月31日まで(必着)

定数

10人(うち中立委員1人)

任期

令和8年4月27日から令和11年4月26日まで(3年間)

報酬

条例に基づいて支給されます。

応募資格

原則、町内に住所を有する方とします。

また、以下に該当する方は応募できません。

  1. 法令等で、兼職が禁止されている職にある方
  2. 破産手続開始の決定を受け、復権を得ない状況にある方
  3. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えていない状況にある方またはその執行を受ける可能性がある状況にある方

(注記)農業委員と農地利用最適化推進委員の両方に応募できますが、兼務することはできません。

応募・推薦の手続き

規定の様式に必要事項を記入のうえ、直接持参または郵送により西川町農業委員会事務局までご提出ください。
直接お持ちいただく場合は、平日の午前8時30分から午後5時までとします。

自薦または推薦は問いません。

届出様式

様式は農業委員会事務局で配布しているほか、以下からダウンロードできます。
「応募届(自薦)」と「推薦届(他薦)」の2種類ありますので、お間違えのないようご注意ください。

【届出の記入例】

選出方法について

農業委員候補者評価委員会で選考のうえ候補者を決定し、町議会の同意を経て町長が任命します。

農業委員の選考にあたっては、関係法令に基づき以下のとおり定めています。

  • 認定農業者が定員の過半を占めること。
  • 農業委員会の所掌事務に関して利害関係のない中立の委員を含めること。
  • 青年や女性の登用に配慮すること。

(注記)選考の際、必要に応じて面接を行う場合があります。

農業委員の業務

  • 毎月開催の総会での農地法等に基づく農地の権利移動の許認可行為
  • 担い手や新規参入者への農地集積の調整
  • 遊休農地の発生防止および解消指導
  • 農地転用違反等の是正指導
  • 農地の調査
  • 町長への農地利用の最適化に関する提言
  • 町長の諮問に対する答申
  • 人・農地プランを含む各種会議等への参加

その他

農業委員には秘密保持の義務が課せられます。
委員の職務上で知り得た情報は、在職中に限らず退任後も漏らしてはいけません。

なお応募の状況については、西川町ホームページにて公表いたします。


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