選挙公営制度とは
資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会均等が図られることを目的に、一定の範囲内で国や市町村が選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
これまで、都道府県と市の選挙には選挙公営制度が適用されていましたが、公職選挙法が一部改正され、町村の選挙にも制度が拡大されました。
また、町村の選挙への選挙公営制度の拡大と併せて、町村議会議員選挙に選挙運動用ビラの頒布解禁と供託金制度が導入されました。
詳しくは、「町村の選挙における公営拡大と供託金導入について(新しいウインドウで開きます)」をご覧ください。
対象となる選挙運動費用
選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成に関する費用について、限度額の範囲内で公費負担の対象となります。 ただし、公費負担の対象となるのは、供託物が没収されない場合に限られます。
- 町長選挙に係る供託物没収点 ×ばつ10分の1
- 町議会議員選挙に係る供託物没収点 (有効投票の総数÷議員定数)×ばつ10分の1
公費負担の対象と限度額
●くろまる公費負担の種類
区分
公営の有無
備考
選挙運動用自動車
選挙運動用ポスター
選挙運動用ビラ
選挙運動用葉書
町議会議員選挙
○しろまる
○しろまる
○しろまる
○しろまる
供託金として15万円が必要となります。
町長選挙
○しろまる
○しろまる
○しろまる
○しろまる
供託金として50万円が必要となります。
●くろまる公費負担の対象
(1)選挙運動用自動車の使用
区分
基準限度額(A)
選挙運動期間(B)
限度額(A)×ばつ(B)
一般運送契約(ハイヤー等)
64,500円
5日
322,500円
一般運送契約以外の契約
自動車の借入
16,100円
80,500円
燃料の供給
7,700円
38,500円
運転手の雇用
12,500円
62,500円
(2)選挙運動用ポスターの作成
ポスター掲示場の数(A)
基準限度額(B) ※(注記)1円未満の端数切上げ
限度額(A)×ばつ(B)
135
{(×ばつ135ヵ所)+316,250円}÷135=2,884円
389,340円
※(注記)ポスター掲示場数は選挙の都度、選挙管理委員会で決定します。
(3)選挙運動用ビラの作成
区分
上限作成枚数(A)
基準限度額(B)
限度額(A)×ばつ(B)
町議会議員選挙
1,600枚
7円73銭
12,368円
町長選挙
5,000枚
38,650円
(4)選挙運動用通常葉書の利用
区分
上限枚数
郵送料
町議会議員選挙
800枚
公費で負担
町長選挙
2,500枚