このページの本文へ移動
インデックスメニュー2へジャンプ
しぼりこみ検索
カテゴリー
入札 評価証明書 プロポーザル 補助金 評価証明
トップ > 産業・事業所情報 > 農業委員会 > 届出・申請> 農地改良を行う場合には事前協議書を提出してください

農地改良を行う場合には事前協議書を提出してください

農地改良とは

「農地改良」とは、土地所有者または耕作者が農地の保全または利用の増進といった農業経営の改善を目的として、農地改良する農地以外から土を搬入して盛土または掘削等を行うことにより、農地の形質を変更する行為をいいます。

なお、農地改良に当たっては、農作物の育成に適した土を用いてください。

農地転用許可等の判断基準について

次の1から3のすべてに該当する場合には農地改良とし、該当しない項目がある場合には、農地法第4条第1項または第5条第1項の規定に基づく一時転用許可が必要になります。

  1. 農地改良により農地が耕作の用に供されない期間が6ヶ月以内であること。
  2. 盛土または掘削の対象となる農地の面積が3,000平方メートル未満(搬入路に係る面積を含む。)であること。
  3. 盛土の高さまたは掘削の深さが1m以内であって、農地改良後は農地改良実施地に接する道路や周辺農地と著しい段差を生じない計画であること。なお、道路との段差は原則として30cm以内とする。

手続きについて

那須町内にある農地において農地改良を行おうとする場合、その土地所有者等は、那須町農業委員会に対し、事業実施の1ヶ月前までに事前協議書(様式第1号)を提出してください。
なお、耕作者がいる場合には耕作者の同意(様式第2号)、耕作者が事前協議を行う際には土地所有者の同意(様式第3号)が必要となります。
農業委員会では、事前協議書の提出を受けた後、農地転用許可申請の要否について土地所有者等に対して通知(様式第4号)します。
農地転用許可申請が不要とされた場合、協議にしたがって農地改良に着手するとともに、農地改良完了後に農地改良完了届(様式第5号)を速やかに提出してください。
農地転用許可申請が必要とされた場合(農地改良と認められない場合)、農地法第4条第1項または第5条第1項の規定に基づく一時転用許可申請書を提出してください。

(注記)土砂等の搬入については、関係法令がありますので、那須町環境課に確認してください。


このコンテンツに関連するキーワード
掲載日 平成29年9月21日 更新日 令和2年2月7日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
農業委員会事務局 農地調整係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6925
Mail:
(メールフォームが開きます)
那須町役場
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
画像5
開庁日時
月曜日から金曜日(土日祝日、12月29日から1月3日を除く)
午前8時30分から午後5時
(注記)住民生活課、保健福祉課、税務課の窓口は、
水曜日のみ午後7時まで開庁
Copyright © Nasu Town. All Rights Reserved.

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /