この証明願は、租税特別措置法による農地等の贈与税・相続税の納税猶予を受けようとする際に必要となります。特例の詳細については、税務署等へお問い合わせください。
相続税の納税猶予とは、今後とも永続的に農業を続けていく意思のある農業者について、その農業の用に恒久的に使用される農地等に対する相続税額のうち、農業投資価格を超える部分に対する相続税の納税を猶予するというもの。
相続に伴う農地の細分化を防止し、農業後継者の育成を図る目的で、昭和50年1月1日に設けられた制度です。
農業を営む者(贈与者)が、その農業の用に供している農地の全部を農業後継者(受贈者)に贈与した場合、一定の要件のもとに、その年分の贈与税のうち、農地等の価額に対応する部分の税額が、その農地等の贈与者又は受贈者の死亡の日まで納税が猶予されるもの