国民健康保険加入者が、同一月内に同一医療機関に支払った自己負担額(保険診療分)が自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額が申請により高額療養費として支給されます。
該当する世帯には、診療月の約2か月後に那須町から高額療養費支給申請のご案内(ハガキ)が郵送されますので、申請に必要なものをご持参のうえ、手続きしてください。
また、入院や外来の治療により自己負担限度額を超える場合、医療機関に自己負担額を支払う前に、限度額適用認定証を提示することで、窓口負担が自己負担限度額までになります。詳細については「限度額適用認定証の申請」をご参照ください。
申請に必要なもの
自己負担限度額は、前年中の世帯の所得に応じて決まります。年齢によっても異なります。また、世帯に変更があったときは見直します。
| 区分 | 自己負担限度額 | 多数回該当(※(注記)) | |
|---|---|---|---|
| 旧ただし書所得※(注記) 901万円超 |
ア | 252,600円+ (総医療費-842,000円)×ばつ1% |
140,100円 |
| 旧ただし書所得 600万円超901万円以下 |
イ | 167,400円+ (総医療費-558,000円)×ばつ1% |
93,000円 |
| 旧ただし書所得 210万円超600万円以下 |
ウ | 80,100円+ (総医療費-267,000円)×ばつ1% |
44,400円 |
| 旧ただし書所得 210万円以下 |
エ | 57,600円 | 44,400円 |
| 住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
入院や外来の治療により自己負担限度額を超える場合、医療機関に自己負担額を支払う前に「限度額適用認定証」を提示することで、窓口負担(保険診療分)が自己負担限度額までになります。
限度額適用認定証の交付には申請が必要となり、申請した月の1日(申請した月に国民健康保険に加入した場合、資格取得日)から適用になります。
70歳未満
70歳から74歳まで