事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービスのいずれか一つ以上)を実施する事業所について、効果的なサービスの提供が行われたことを評価するため、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度(4月から翌3月)に加算を認めるものです。 介護予防・日常生活支援総合事業における事業所評価加算については、介護予防通所介護に準じた算定式に沿って計算することとされています。 ※(注記)介護予防・日常生活支援総合事業に係るQ&A【平成28年4月18日版の問2】を参照してください。
AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) / アドレス: モード: デフォルト 音声ブラウザ ルビ付き 配色反転 文字拡大 モバイル