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犬の登録・狂犬病予防注射

犬の登録について

1. 新しく犬を飼われた方

犬を飼った場合には、狂犬病予防法により犬の登録が義務付けられていますので、環境課で登録の手続きを行ってください(平成7年度以降、犬の登録は生涯1回となりました)。
なお、登録の際には、申請書に飼われる犬の特徴等(種類・名前・生年月日・毛の色・マイクロチップ番号等)を記入し、登録手数料3,000円を添えて申請してください。
受領後、登録番号を記載した鑑札(登録札)をお渡しします。

2. 犬を飼われている方

にじゅうまる那須町へ転入された方

以前お住まいになっていた市区町村で犬の登録がされており、犬を一緒に連れて来られた方は、犬の所在地の変更届出が必要となりますので、以前登録していた市区町村で交付された犬の鑑札を持参の上、環境課で変更手続きを行ってください。なお、新たに登録料はかかりません。

にじゅうまる那須町から転出される方へ

那須町において犬の登録がされており、犬の所在地が変更になりましたら、犬の所在地の変更届出が必要となりますので、那須町で交付した犬の鑑札を持参の上、転出先の市区町村で変更手続きを行ってください。

3. 犬が亡くなったとき

犬が亡くなったときは、犬の死亡届出が必要となりますので、那須町で交付した犬の鑑札を持参の上、環境課で手続きを行ってください。

4. 鑑札(登録札)を無くしたとき

鑑札を無くされた場合、申請により再交付が可能です。
申請書に必要事項をご記入のうえ、再交付手数料1,600円を添えて申請してください。

5. 書式のダウンロード

狂犬病予防注射について

狂犬病予防法により毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。
注射後は予防注射済票(金属プレート)の交付を受け、犬の首輪などにつけておいてください。
交付申請には、1頭550円の交付手数料が必要です。

にじゅうまる集合注射、栃木県獣医師会所属の動物病院で注射を受ける場合

毎年4月に各地で実施される集合注射か、栃木県獣医師会所属の動物病院で交付が受けられます。

にじゅうまる上記以外の方法、動物病院で注射を受ける場合

予防注射を受けて注射済票という用紙を交付された場合は、環境課で手続きが必要です。

申請書に必要事項をご記入のうえ、交付手数料を添えて申請してください。

にじゅうまる予防注射済票(金属プレート)を無くしたとき

予防注射済票を無くされた場合、申請により再交付が可能です。

申請書に必要事項をご記入のうえ、再交付手数料340円を添えて申請してください。

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掲載日 平成29年10月18日 更新日 令和3年4月2日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
環境課 環境衛生係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6916
Mail:
(メールフォームが開きます)
那須町役場
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
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開庁日時
月曜日から金曜日(土日祝日、12月29日から1月3日を除く)
午前8時30分から午後5時
(注記)住民生活課、保健福祉課、税務課の窓口は、
水曜日のみ午後7時まで開庁
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