特別徴収とは個人(給与所得者)に課税されている住民税を、給与支払者が給与支給の際に従業員の給与から天引きして、これを翌月の10日までに町に納める制度のことです。
事業所などで給与の支払いを受けている人は、その税金(住民税)の支払いは給与から天引きにより納めていただく特別徴収の方法によることになっています(地方税法第321条の三)。現在、特別徴収未実施の事業所につきましては、効率的な課税事務を推進するため、特別徴収事業所としてご協力いただきますようお願いします。また、自分で住民税を納めている方は、勤め先の経理・給与担当の方にご相談ください。
特別徴収をしている従業員が退職した場合には、xlsx「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」(xlsx 84 KB) を退職した日の翌月10日までに町に提出して ください。(休職などにより給与を支払わないこととなった場合も同様です。)
特別徴収をしている従業員が転勤等(退職後に再就職した場合も含む)により給与の支払者が変わった場合には、xlsx「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」(xlsx 84 KB) を新たな給与の支払者を通じて異動した日の翌月10日までに提出して ください。(次の勤務先が決まっていない場合には「1 退職したとき」と同様となります。)
就職した従業員の住民税を普通徴収から特別徴収に変更する場合は、xls「普通徴収から特別徴収への変更届出書」(xls 36 KB) を提出してください。
特別徴収義務者である事業所に所在地(文書送付先も含む)・名称・電話番号の変更があった場合、または経営統合などの場合にはxls「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」(xls 33 KB)を提出してください。 なお、代表者のみの変更の場合は提出の必要はありません。
変更がありましたら速やかに提出してください。